○国立大学法人北海道大学職員出向規程
平成16年4月1日
海大達第94号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第14条第3項及び国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第15条第3項の規定に基づき、職員の出向に関する取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で出向とは、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の命により、職員として本学に在籍したまま、本学以外の国立大学法人等(以下「出向先」という。)で勤務することをいう。
2 この規程で出向者とは、本学の命により、職員として本学に在籍したまま、出向先で勤務する職員をいう。
(出向先)
第3条 職員の出向先は、次の各号に掲げる機関とする。
(1) 国立大学法人北海道教育大学
(2) 国立大学法人室蘭工業大学
(3) 国立大学法人北海道国立大学機構
(4) 国立大学法人旭川医科大学
(5) 独立行政法人国立高等専門学校機構函館工業高等専門学校
(6) 独立行政法人国立高等専門学校機構苫小牧工業高等専門学校
(7) 独立行政法人国立高等専門学校機構釧路工業高等専門学校
(8) 独立行政法人国立高等専門学校機構旭川工業高等専門学校
(9) 独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家
(10) 独立行政法人国立青少年教育振興機構国立日高青少年自然の家
(11) 放送大学北海道学習センター
(12) 独立行政法人日本学生支援機構北海道支部
2 本学は、職員の同意を得たうえで、前項に掲げる機関以外の機関に出向を命ずることがある。
(労働条件等の説明)
第4条 本学は、職員に出向を命ずる場合には、当該職員に対し、出向先、出向期間、出向先の担当業務及び労働条件等を説明するものとする。
(出向者の所属等)
第5条 出向者の出向期間中の所属は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国立大学法人北海道大学職員の職群分類に関する基準(平成16年4月1日総長裁定)別表の職群欄に定める一般職に属する職員は、総務企画部人事課とする。
(2) 前号以外の職員は、出向時に所属していた組織とする。
2 出向期間中の職員は、職員就業規則第15条第1項第6号及び船員就業規則第16条第1項第6号の規定に基づき休職とする。
(出向期間)
第6条 出向者の出向期間は、3年以内とし、個々の出向者ごとに定めるものとする。
2 前項で定めた出向期間は、業務の必要性等により、延長又は短縮することがある。
(勤続年数)
第7条 前条の出向期間は、本学の勤続年数に通算する。
(労働条件)
第8条 出向者の出向先における服務規律、労働時間、休日及び休暇その他の労働条件は、本学が特に定めた事項以外は出向先の規定を適用する。
(給与)
第9条 出向者の給与は、原則として国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)に基づき出向先が支給する。
(共済組合等)
第10条 出向者の共済組合、雇用保険は、原則出向先で加入する。
2 出向者の労災保険は、出向先で適用する。
(宿舎及び福利厚生施設)
第11条 出向者は、本学の保有する宿舎及び福利厚生施設を利用することができる。
(健康及び安全管理)
第12条 出向者の健康及び安全管理は、出向先が行う。
(懲戒)
第13条 出向者の懲戒は、本学と出向先で協議のうえ、いずれか一方において、それぞれに定めるところにより行う。ただし、懲戒事由が解雇に該当する場合は、職員就業規則第43条及び船員就業規則第44条の規定に基づき本学が行う。
(復帰)
第14条 本学は、出向者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本学に復帰させる。
(1) 出向期間が満了した場合
(2) 出向期間中に本学を退職する場合
(3) 出向先の規定による解雇の事由に該当した場合
(4) その他本学が特に必要と認めた場合
(転籍)
第15条 本学は、出向者が出向先への転籍を申し出た場合には、本学と出向先で協議のうえ転籍を認めることがある。
(出向及び復帰時の旅費)
第16条 出向者の出向時及び本学への復帰時の旅費は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出向先へ赴任するときの旅費は、出向先の規定に基づき出向先が支給する。
(2) 本学へ復帰するときの旅費は、国立大学法人北海道大学旅費規則(平成16年海大達第122号)に基づき本学が支給する。ただし、出向期間中に職員就業規則第18条第1項第2号及び船員就業規則第19条第1項第2号の規定に基づき本学を退職する場合は、支給しない。
(その他)
第17条 その他この規程によりがたい場合は、その都度本学と出向先で協議のうえ決定する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日海大達第127号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月5日海大達第131号)
この規程は、令和4年8月5日から施行し、令和4年4月1日から適用する。