○国立大学法人北海道大学職員災害補償法定外給付規程

平成16年4月1日

海大達第101号

(法定外給付の種類)

第2条 この規程に定める法定外給付は、次の各号に定めるものをいう。

(1) 法定外休業補償

(2) 障害特別援護金

(3) 遺族特別援護金

(法定外休業補償)

第3条 国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)は、職員が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために給与を受けないこととなったとき、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条に規定する休業補償給付(以下「休業補償給付」という。)の適用とならない日について、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第76条に規定する休業補償のほか、法定外休業補償として、1日につき労災保険法第8条の2に規定する給付基礎日額の100分の20に相当する額を支給する。ただし、労災保険法第14条第1項ただし書に該当する場合は、同法同条同項ただし書の「100分の60に相当する額」を「100分の20に相当する額」と読み替えて適用した休業補償給付に相当する額をもって法定外休業補償の額とする。

2 大学は、職員が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために給与を受けないこととなったとき、労災保険法第22条の2に規定する休業給付(以下「休業給付」という。)の適用とならない日について、法定外休業補償として、1日につき同法第8条の2に規定する給付基礎日額の100分の80に相当する額を支給する。ただし、同法第22条の2第2項により準用する同法第14条第1項ただし書に該当する場合は、「100分の60に相当する額」を「100分の80に相当する額」と読み替えて適用した休業給付に相当する額をもって法定外休業補償の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日について、職員が労災保険法第22条の2第2項により準用する同法第14条第2項に該当する場合は、法定外休業補償として、同条同項に定める額に1日につき労災保険法第8条の2に規定する給付基礎日額の100分の20に相当する額を加えた額を支給する。

4 大学は、第1項及び第2項に規定する補償を受けるべき職員が労災保険法第14条の2に該当する場合、第1項及び第2項に規定する給付をおこなわない。

(障害特別援護金の支給)

第4条 大学は、職員が、労災保険法第15条に規定する障害補償給付又は同法第22条の3に規定する障害給付を受けた場合、業務災害、通勤災害の別及びその障害の程度に応じ、別表第1及び別表第2に規定する障害特別援護金を支給するものとする。

(障害を加重した場合の業務災害に対する援護金の調整)

第5条 既に障害のある者が業務上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合、加重後の障害の等級に応じた別表第1による額から、加重前の障害等級に応じた別表第1による額を差し引いた額を支給するものとする。ただし、昭和51年4月1日から平成5年3月31日までに国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。以下「補償法」という。)に規定する公務上の負傷又は疾病が治り、補償法別表に定める第8級から第14級までの等級に該当する程度の障害を残した者及び第7条に規定する場合はこの限りではない。

2 前項の場合で、加重前の障害が、補償法に規定する通勤による負傷又は疾病による障害で、補償法別表に定める第8級から第14級までの等級に該当する程度のものであり、かつ、当該負傷又は疾病が治った時が平成3年4月1日から平成5年3月31日までの場合にあっては、前項に規定する当該差し引いた額に加重前の障害の等級に応じた別表第2による額を加算した額を支給するものとする。

(障害を加重した場合の通勤災害に対する援護金の調整)

第6条 既に障害のある者が通勤による負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合、加重後の障害の等級に応じた別表第2による額から、加重前の障害等級に応じた別表第2による額を差し引いた額を支給するものとする。ただし、平成3年4月1日から平成5年3月31日までに補償法に規定する通勤による負傷又は疾病が治り、補償法別表に定める第8級から第14級までの等級に該当する程度の障害を残した者及び第7条に規定する場合はこの限りではない。

2 前項の場合で、加重前の障害が、補償法に規定する公務上の負傷又は疾病による障害で、補償法別表に定める第8級から第14級までの等級に該当する程度のものであり、かつ、当該負傷又は疾病が治った時が昭和51年4月1日から平成5年3月31日までの場合にあっては、前項に規定する当該差し引いた額に加重前の障害の等級に応じた別表第1による額を加算した額を支給するものとする。

(障害を加重した場合で調整を行わない場合)

第7条 前2条の規定に関わらず、既に障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合において、加重前の障害に対し、補償法第13条に規定する障害補償または労災保険法第15条に規定する障害補償給付及び同法第22条の3に規定する障害給付が行われず、新たな障害のみに対して障害補償給付及び障害給付が行われたときは、次に掲げる場所の区分に応じ、各号に掲げる額を支給するものとする。

(1) 業務上の負傷又は疾病による障害の場合 新たな障害の等級に応じた別表第1による額

(2) 通勤による負傷又は疾病による障害の場合 新たな障害の等級に応じた別表第2による額

(再発傷病が治った際の援護金)

第8条 再発傷病(労災保険法によるものに限る。)が治った場合において、再発等級が初発等級より上位の等級に該当するときは、次に掲げる場合の区分に応じ、各号に掲げる額を支給するものとする。

(1) 業務上の再発傷病の場合 再発等級に応じた別表第1による額から初発等級に応じた別表第1による額を差し引いた額

(2) 通勤による再発傷病の場合 再発等級に応じた別表第2による額から初発等級に応じた別表第2による額を差し引いた額

(遺族特別援護金の支給)

第9条 大学は、業務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の遺族で次の各号に定めるものには、遺族特別援護金として、次号に規定する額を支給するものとする。

(1) 労災保険法第16条の2に規定する遺族補償年金又は同法第22条の4に規定する遺族年金を受ける権利を有することとなり、当該年金を受給した者(労災保険法第16条の4第1項及び第22条の4により準用された第16条の4第1項に該当する場合に支給されるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる額

 業務上の死亡の場合 1,860万円

 通勤による死亡の場合 1,055万円

(2) 労災保険法第16条の7に規定する遺族補償一時金又同法第22条の4に規定する遺族一時金を受ける権利を有することとなり、当該一時金を受給した者(労災保険法第16条の6第2項及び第22条の4により準用された第16条の6第2項に該当する場合に支給されるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる額

 業務上の死亡の場合 1,860万円

 通勤による死亡の場合 1,055万円

(船員に関する特例)

第10条 国立大学法人北海道大学船員就業規則第2条に規定する船員に対する第3条の規定は、休業補償給付、休業給付、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年12月28日労働省令第30号)第3条に規定する休業特別支給金及び船員保険法(昭和14年法律第73号)第85条に規定する休業手当金の合算額が、船員法(昭和22年法律第100号)第91条に規定する傷病手当の金額に相当する額を満たす場合は、これを適用しない。

(第三者加害により発生した災害の場合)

第11条 大学は、法定外休業補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合に第3条第2項に規定する補償を行ったときは、労災保険法第8条の2に規定する給付基礎日額の100分の60に相当する額の限度において、法定外休業補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。ただし、第3条第2項のただし書きに規定する場合は、労災保険法第14条第1項ただし書きに規定する額を限度とする。

2 前項の場合において、法定外休業補償を受けるべき者が、当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、その価額の限度において補償の義務を免れる。

(民事賠償との関係)

第12条 大学は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、民法による損害賠償の責を免れる。

(特別援護金の支給額の改定)

第13条 この規程に定める障害特別援護金及び遺族特別援護金の支給額については、人事院規則16―3(災害を受けた職員の福祉事業)及びこれに基づく通達の改正の際には、金額の改定を行うものとする。

(業務災害・通勤災害の認定)

第14条 この規程の適用上、業務災害、通勤災害、障害等級及び死亡等の認定については、労災保険法を所管する官庁の認定に従うものとする。

(法定外給付の申請)

第15条 第2条各号に掲げる法定外給付の申請は、様式1による法定外給付申請書に、前条の認定その他の事実等を確認するために必要な書類を添えて、大学に提出することによって行わなければならない。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第80号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日海大達第241号)

この規程は、平成17年11月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日海大達第50号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月23日海大達第5号)

この規程は、平成19年1月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日海大達第210号)

この規程は、平成28年12月26日から施行する。ただし、改正後の第9条及び別表第2の規定は平成28年4月1日から適用する。

(令和元年5月1日海大達第136号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年3月1日海大達第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

業務災害による障害特別援護金支給額

障害等級

障害特別援護金

第1級

15,400,000円

第2級

15,000,000円

第3級

14,600,000円

第4級

8,750,000円

第5級

7,450,000円

第6級

6,150,000円

第7級

4,850,000円

第8級

3,200,000円

第9級

2,500,000円

第10級

1,950,000円

第11級

1,450,000円

第12級

1,050,000円

第13級

750,000円

第14級

450,000円

別表第2(第4条関係)

通勤災害による障害特別援護金支給額

障害等級

障害特別援護金

第1級

9,150,000円

第2級

8,850,000円

第3級

8,550,000円

第4級

5,200,000円

第5級

4,450,000円

第6級

3,750,000円

第7級

3,000,000円

第8級

1,900,000円

第9級

1,550,000円

第10級

1,250,000円

第11級

950,000円

第12級

750,000円

第13級

550,000円

第14級

400,000円

画像

国立大学法人北海道大学職員災害補償法定外給付規程

平成16年4月1日 海大達第101号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 災害補償
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第101号
平成17年4月1日 海大達第80号
平成17年11月30日 海大達第241号
平成18年4月1日 海大達第50号
平成19年1月23日 海大達第5号
平成28年12月26日 海大達第210号
令和元年5月1日 海大達第136号
令和4年3月1日 海大達第14号