○国立大学法人北海道大学職員就業規則
平成16年4月1日
海大達第85号
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の労働条件、服務規律及びその他就業に関して必要な事項を定める。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、第6条の規定により大学に採用された者をいう。
2 この規則において「教員」とは、前項の規定による職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。
3 この規則において「年俸制教員」とは、前項の規定による教員のうち、教授、准教授、講師及び助教の職にある者であって、年俸制の適用を受ける者として総長が別に定める者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、前条第1項に定める職員に適用する。ただし、教員について特例を定めた場合は、この限りでない。
2 船員、特任教員、契約職員、短時間勤務職員及び嘱託職員の就業に関する事項については、国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号)、国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。第21条において「特任教員就業規則」という。)、国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号)、国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則(平成16年海大達第88号)及び国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則(平成16年海大達第89号。第21条において「嘱託職員就業規則」という。)の定めるところによる。
(法令との関係)
第4条 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。第23条、第24条及び第53条において「労基法」という。)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。第24条、第53条及び第54条において「労災法」という。)、国立大学法人法(平成15年法律第112号。第27条並びに附則第2条及び第3条において「国大法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第5条 大学及び職員は、誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は、競争試験又は選考により行うものとし、その者の試験成績又はその他の能力の実証に基づいて行う。
2 大学は、前項により採用する職員のうち、特に必要があると認める者については、期間を定めた労働契約を締結することがある。
(赴任)
第7条 職員は、赴任の命令を受けた場合には、速やかに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、原則7日以内に赴任するものとする。
(労働条件の明示)
第8条 大学は、職員との労働契約の締結に際し、次に掲げる労働条件については文書の交付により、他の労働条件については口頭又は文書により明示する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号。次項において「労契法」という。)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(5) 給与に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7) 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口(有期労働契約を締結する者に限る。)
(提出書類)
第9条 職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 前号に定めるもののほか、大学において必要と認める書類
(試用期間)
第10条 職員として採用された者には、採用の日から3箇月の試用期間を設ける。ただし、大学が必要と認めた場合は、試用期間を延長又は短縮することがある。
2 大学は、試用期間中の職員が次の各号の一に該当する場合には、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない。
(1) 勤務実績が不良な場合
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障がある場合
(3) 前各号に定めるもののほか、職員としての適格性を欠く場合
5 試用期間は、勤続年数に通算する。
第2節 評価
(勤務評定)
第11条 職員の勤務成績については、評定を実施することとする。
2 前項の実施に関し、必要な事項は別に定める。
第3節 昇任及び降任
(昇任)
第12条 職員の昇任は、選考によるものとする。
2 前項の選考は、その職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。
(降任)
第13条 大学は、職員が次の各号の一に該当した場合には、降任させることができる。
(1) 勤務実績が不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前各号に定めるもののほか、この職務に必要な適格性を欠く場合
第4節 異動
(異動)
第14条 大学は、業務上の必要がある場合は、職員に配置換、兼務又は出向を命ずることがある。
2 職員は、前項の場合、正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。
3 出向を命ぜられた職員の取扱いについては、国立大学法人北海道大学職員出向規程(平成16年海大達第94号)の定めるところによる。
第4節の2 クロスアポイントメント
第14条の2 クロスアポイントメントを適用される教員の取扱いについては、国立大学法人北海道大学における教員のクロスアポイントメントの適用に関する規程(平成27年海大達68号)の定めるところによる。
第4節の3 特命職
(1) 助手の職にある者 満63歳
(2) 職員(教員を除く。) 満60歳
第5節 休職
(休職事由)
第15条 大学は、職員が次の各号の一に該当する場合には、休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(4) 学校、研究所、病院等の公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(5) 研究成果活用企業の役員(監査役及び社外取締役を除く。)、顧問又は評議員(以下この号において「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、大学の職務に従事することができない場合
(6) 第14条第1項に基づき出向となった場合
(7) 労働組合の業務に専従する場合
(8) 北海道大学病院に勤務する助産師及び看護師が、公益社団法人日本看護協会が認定する専門看護師の資格を取得するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の大学院修士課程に在学してその課程を履修する場合
(9) 前各号に定めるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
2 前条第1項第1号に掲げる事由により休職した職員が、復職した日以後1年以内に、当該休職の原因となった疾病と同一の疾病又は同一の疾病に起因すると認められる疾病により再度休職する場合の当該休職の期間は、大学が特に認めた場合を除き、復職前の休職の期間に通算するものとする。
3 前条第1項第8号に掲げる事由による休職の期間は、課程を履修する大学の大学院修士課程における標準修業年限を超えない範囲とする。
(復職)
第17条 大学は、休職期間の満了前に休職事由が消滅した職員については、当該職員を速やかに復職させるものとする。
2 本条及び前2条に定めるもののほか、休職に関して必要な事項は、国立大学法人北海道大学職員休職規程(平成16年海大達第95号)の定めるところによる。
第6節 退職及び解雇等
(退職)
第18条 職員は、次の各号の一に該当する場合には、退職するものとする。
(1) 定年に達した場合
(2) 退職を申し出て、総長から承認された場合(次号に掲げる場合を除く。)
(3) 定年前退職を申し出て、総長から認定された場合
(4) 労働契約の期間が定められている場合において、その期間が満了したとき
(5) 休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しない場合
(6) 死亡した場合
(1) 原則として30日前までに大学に退職届を提出するものとする。ただし、これにより難い場合は、少なくとも14日前までに大学に退職届を提出しなければならない。
(2) 退職を申し出た後であっても、退職するまでは、引き続き勤務しなければならない。
(定年)
第19条 前条第1項第1号に規定する職員の定年は、次のとおりとする。
(1) 教員(年俸制教員(採用又は教員以外の職にある者からの配置換により年俸制教員となった者及び満59歳に達する日の属する年度の4月1日以前に年俸制教員となった者に限る。ただし、昭和36年4月2日から昭和38年4月1日までの間に生まれ、かつ令和4年4月1日に年俸制教員となった者を含む。)及び助手の職にある者を除く。)の定年は、満63歳とする。
(2) 前号以外の職員の定年は、満65歳とする。
2 定年による退職の日(次条において「定年退職日」という。)は、定年に達した日以降における最初の3月31日とする。
(定年による退職の特例)
第20条 大学は、特に必要と認める場合には、前条の規定にかかわらず、その教員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えない範囲内で期限を定め、その教員を引き続いて勤務させることがある。
2 大学は、前項の期限が到来する場合において、特に必要と認める場合には、2年を超えない範囲内で期限を延長することがある。ただし、その期限は、その教員に係る定年退職日の翌日から起算して5年を超えることはできない。
(早期退職)
第20条の2 第18条第1項第3号の規定による職員の定年前退職に関して必要な事項は、国立大学法人北海道大学職員の早期退職に関する規程(平成23年海大達第71号)の定めるところによる。
2 大学は、第19条第1項第2号の定年により退職となる職員(教員を除く。)が、引き続き雇用されることを希望する場合は、嘱託職員就業規則の定めるところにより再雇用する。
3 大学は、当分の間、助手の職にある者が満63歳に達した日以降における最初の3月31日以降に第18条第1項第2号の規定により退職となる場合であって、引き続き雇用されることを希望するときは、特任教員就業規則の定めるところにより再雇用する。
4 大学は、当分の間、職員(教員を除く。)が満60歳に達した日以降における最初の3月31日以降に第18条第1項第2号の規定により退職となる場合であって、引き続き雇用されることを希望するときは、嘱託職員就業規則の定めるところにより再雇用する。
5 大学は、第19条第1項各号の定年により退職となる教員について、その者の知識、経験等を考慮し、業務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、期間を定めて再雇用することがある。
(解雇)
第22条 大学は、職員が次の各号の一に該当した場合には、解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前各号に定めるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任することにより、大学の業務を遂行することが困難な場合
(5) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合
2 大学は、職員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、解雇する。
(解雇予告)
第23条 大学は、職員を解雇するときは、30日前に予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定する産前、産後の期間及びその後就労を開始した日以後30日間
(退職者の責務)
第25条 大学を退職し又は解雇された者は、保管中の備品、書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
2 大学を退職しようとする者は、指定された期日までに後任者に対する業務の引継を完了しなければならない。
(退職証明書等)
第26条 職員が退職し又は解雇された場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由(解雇の場合はその理由)について、証明書を交付する。
第3章 服務
(誠実義務)
第27条 職員は、別に定める場合を除いては、国大法に定める国立大学の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務の遂行に専念しなければならない。
(法令等の遵守)
第28条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令及び大学の規則等を遵守し、上司の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第29条 職員は、職務の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密の厳守)
第30条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 法令に基づく証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所属長の許可を受けなければならない。
3 前各項の規定は、退職又は解雇された後といえども同様とする。
(文書の配布、掲示等)
第31条 職員が大学の敷地又は施設内(次項において「学内」という。)において文書若しくは図画の配布又は集会、演説、放送若しくはこれに類する行為を行うときは、あらかじめ大学に届け出なければならない。ただし、大学の業務の正常な運営を妨げるおそれのある場合は、これを行ってはならない。
2 職員が学内で文書又は図画を掲示する場合には、大学に届け出た上で、あらかじめ指定された場所にこれを掲示しなければならない。
(ハラスメントの防止)
第32条 職員は、国立大学法人北海道大学ハラスメント防止規程(平成16年海大達第102号)を遵守し、人権侵害、性差別その他のハラスメントをいかなる形でも行ってはならない。
(倫理の保持)
第33条 職員は、国立大学法人北海道大学役職員倫理規程(平成16年海大達第103号)を遵守し、職務に関して直接たると間接たるとを問わず、不正又は不当に金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束し、その他これに類する行為をし、又はこれらの行為に関与してはならない。
(兼業)
第34条 職員は、職務以外の他の職を兼ね、職務以外の他の事業若しくは事務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。ただし、国立大学法人北海道大学職員兼業規程(平成16年海大達第104号)の定めるところにより許可を受けた場合はこの限りでない。
(公職の候補者への立候補・就任)
第35条 職員は、国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは、あらかじめその旨を大学に届け出なければならない。
2 職員は、国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任しようとするときは、あらかじめその旨を届け出なければならない。
(大学の財産又は物品の保守)
第36条 職員は、大学の財産又は物品を不当に棄却し、損傷し、又は亡失してはならない。
2 職員は、大学の財産又は物品を私用に供してはならない。
第4章 労働時間、休日及び休暇等
(労働時間、休憩、休日及び休暇等)
第37条 職員の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項は、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)の定めるところによる。
(育児休業、介護休業等及び自己啓発休業)
第38条 職員のうち、子の養育又は家族の介護を行う者は、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)の定めるところにより、育児休業、介護休業等の措置を受けることができる。
2 労働契約の期間の定めのない職員(教員を除く。)のうち、自己啓発のため、大学院で修学する者は、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程の定めるところにより、自己啓発休業の措置を受けることができる。
第39条 削除
第5章 給与
(給与)
第40条 職員の給与に関する事項については、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、年俸制教員の給与に関する事項については、国立大学法人北海道大学年俸制教員給与規程(平成26年海大達第207号)の定めるところによる。
第6章 退職手当
(退職手当)
第41条 職員の退職手当に関する事項については、国立大学法人北海道大学職員退職手当規程(平成16年海大達第97号)の定めるところによる。
第7章 表彰
(表彰)
第42条 大学は、職員が次の各号の一に該当する場合には、表彰するものとする。
(1) 職務上顕著な功績等があった場合
(2) 職務外において、人命救助、ボランティア活動等で社会的に高い評価を受け、大学の名誉を著しく高めるなど職員の模範として表彰に値する善行を行った場合
(3) 定年により退職する場合
(4) 退職の日において、本学職員としての在職年数が15年以上である場合(前号及び役員に就任する者を除く。)
2 前項に定めるもののほか、必要な事項については、国立大学法人北海道大学職員表彰規程(平成16年海大達第98号)の定めるところによる。
第8章 懲戒及び訓告等
第1節 懲戒
(懲戒)
第43条 大学は、職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒することができる。
(1) この規則又は法令に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 職員としてふさわしくない非行のあった場合
2 前項に定めるもののほか、必要な手続きに関しては、国立大学法人北海道大学職員の懲戒の手続きに関する規程(平成16年海大達第99号)の定めるところによる。
(懲戒の種類)
第44条 懲戒の種類は、次の各号によるものとする。
(1) 戒告 始末書を提出させ事由を示して戒める。
(2) 減給 減給1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額において一給与支払期間における給与の10分の1以内において給与を減ずる。
(3) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として出勤を停止し、その間の給与を支給しない。
(4) 停職 1箇月以上1年以内を限度として出勤を停止し、その間の給与を支給しない。
(5) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告し、これに応じない場合は、懲戒解雇する。
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
(1) 職員に懲戒に該当する疑いがある場合 懲戒の有無が決定するまでの期間
(2) 地震、水害、火災、感染症のまん延その他の事由により、大学の業務の全部又は一部の休止を余儀なくされた場合 大学が必要と認める期間
(3) 国立大学法人北海道大学国際連携推進本部規程(平成28年海大達第128号)第20条に規定する海外オフィスの所在地において、治安の状況に照らして職員の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる場合 海外オフィスの長が必要と認める期間
第2節 訓告等
(訓告等)
第46条 大学は、第43条に基づく懲戒に該当するに至らない者に対して、注意を喚起し、その服務を厳正にするために必要があるときは、訓告又は厳重注意を行うことができる。
第3節 損害賠償
(損害賠償)
第47条 大学は、故意又は重大な過失により大学に損害を与えた職員に対し、懲戒又は訓告等とは別に、損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第9章 安全及び衛生
(安全及び衛生の確保に関する措置)
第48条 大学は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、職員の健康増進と危険防止のため必要な措置を講じるものとする。
2 職員は、安全、衛生及び健康の保持増進について、関係法令のほか、所属長の指示を守るとともに、大学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全衛生教育)
第49条 職員は、安全、衛生及び健康確保について、大学が行う教育訓練を受けなければならない。
(非常災害時等の措置)
第50条 職員は、火災その他非常災害を発見し、又はそのおそれがあることを知ったときは、自ら適切な措置を講ずるよう努めるとともに、速やかに上司その他の関係者に連絡して、その指示に従って、被害を最小限にくいとめるよう努力しなければならない。
2 職員は、前項に規定する場合以外のときであっても、業務の運営に重大な障害のあることを知ったとき、又はそのおそれがあると認めるときには、速やかに上司に報告する等適切な措置を講じなければならない。
(健康診断等)
第51条 職員は、大学が毎年実施する定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、所定の項目について医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を大学に提出した場合は、この限りでない。
2 大学は、前項の健康診断の結果に基づいて必要があると認める場合には、当該職員の実情を考慮して、就業の禁止、労働時間の制限等職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 職員は、正当な理由なく前項の措置を拒んではならない。
(就業禁止)
第52条 大学は、職員が次の各号の一に該当する場合には、就業を禁止することがある。
(1) 伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある場合
(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある場合
(3) 前各号に準ずる場合
2 前項に該当する場合は、直ちに所属長に届け出て、その指示に従わなければならない。
第10章 災害補償
(業務災害)
第53条 職員の業務上の災害補償については、労基法及び労災法の定めるところによる。
(通勤途上災害)
第54条 職員の通勤途上における災害補償については、労災法の定めるところによる。
第11章 研修
(研修)
第55条 大学は、職員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な研修を行う。
2 職員は、前項の研修を受講するよう命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。
第12章 出張
(出張)
第56条 大学は、業務上必要がある場合は、職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。
3 前各号に定めるもののほか、出張に関する事項については、国立大学法人北海道大学旅費規則(平成16年海大達第122号。次条において「旅費規則」という。)の定めるところによる。
(旅費)
第57条 職員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については、旅費規則の定めるところによる。
第13章 職務発明等
(職務発明及び成果有体物の権利の帰属)
第58条 職員が職務上行った発明、考案又は著作に関する取扱いについては、国立大学法人北海道大学職務発明規程(平成16年海大達第108号)の定めるところによる。
2 職員が教育若しくは研究の結果又はその過程において得た成果有体物に関する取扱いについては、国立大学法人北海道大学成果有体物取扱規程(平成17年海大達第14号)の定めるところによる。
第14章 福利・厚生
(宿舎利用)
第59条 職員の宿舎の利用については、国立大学法人北海道大学宿舎貸与規則(平成16年海大達第124号)の定めるところによる。
(福利・厚生施設)
第60条 前条を除く福利・厚生施設の利用については、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第19条第1項第2号の規定にかかわらず、国大法附則第4条の規定により大学に承継された職員のうち、国家公務員法第81条の2第2項第2号の適用を受けていた者の定年は、満63歳とする。
第3条 この規則の施行日前に国家公務員法、人事院規則及びその他関係法令により発令又は承認を受けていた職員が、国大法附則第4条の規定により大学に承継された場合には、大学から別に辞令を発せられない限り、当該発令又は承認を効力を承継する。
第4条 この規則施行日前に行った職員の非違行為は、この規則施行後の大学の職員として行ったものとみなし、第43条の規定を適用するものとする。
附則(平成17年2月14日海大達第7号)
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
附則(平成18年4月1日海大達第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日海大達第151号)
この規則は、平成18年9月22日から施行する。
附則(平成18年12月15日海大達第176号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日海大達第62号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日海大達第18号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第21条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 前項本文に規定するこの規則の施行の日の前日から引き続く第15条第1項第1号に掲げる事由による休職の期間を有する職員の当該休職の期間は、改正後の第16条第2項に規定する復職前の休職の期間に算入しない。
附則(平成23年4月1日海大達第65号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日海大達第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月8日海大達第109号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日海大達第28号)
この規則は、平成26年2月10日から施行する。
附則(平成26年12月25日海大達第198号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(定年に関する経過措置)
2 生年月日が昭和29年4月2日から昭和31年4月1日までの間である年俸制教員に係る改正後の第19条第1項第2号の規定の適用については、同号中「満59歳」とあるのは「満61歳」と、「満65歳」とあるのは「満64歳」とする。
附則(平成27年4月1日海大達第61号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日海大達第23号)
この規則は、令和2年3月30日から施行し、令和2年3月18日から適用する。
附則(令和2年4月1日海大達第51号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日海大達第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日海大達第136号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定年に関する経過措置)
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における助手の職にある者に対する改正後の第19条第1項第2号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和11年3月31日まで | 満63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 満64歳 |
3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における職員(教員を除く。)に対する改正後の第19条第1項第2号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 満61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 満62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 満63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 満64歳 |
(再雇用に関する経過措置)
4 この規則の施行の日の前日までに改正前の第19条第1項第1号の定年により退職となった助手の職にある者及び同項第3号の定年により退職となった者の再雇用については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日海大達第53号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。