○国立大学法人北海道大学宿舎貸与規程

平成16年4月1日

海大達第125号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学宿舎貸与規則(平成16年海大達第124号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における宿舎の維持及び管理に関する必要な事項を定めることにより、宿舎の適正な管理及び効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。

(契約職員及び嘱託職員のうち宿舎を貸与できる者の範囲)

第3条 規則第2条第1号ニ及びに規定する別に定める職員は、次に掲げる者のうち総長が指定する者及びその他総長が特に認める者とする。

(1) 病院に勤務する看護師

(2) 病院に勤務する診療放射線技師

(3) 林業技能補佐員

(管理等の責任者)

第4条 規則第4条第2項に規定する宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を委任することができる本学の職員及び委任することができる事務の範囲は、別表第1に掲げるものとする。

第2章 宿舎の貸与

(無料宿舎の貸与を認める者)

第5条 規則第5条第1項に規定する別に定める者とは、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。第10条において「給与規程」という。)第44条に規定する特地施設に勤務する職員とする。

(有料宿舎の使用料の算定方法)

第6条 規則第9条に規定する別に定める有料宿舎の使用料の算定方法は、別添「国立大学法人北海道大学宿舎使用料算定基準」によるものとする。

(貸与の申請及び承認)

第7条 総長は、次に掲げる宿舎の貸与をしようとするときは、貸与しようとする役職員からそれぞれ当該各号に掲げる宿舎貸与申請書を提出させるものとする。

(1) 宿舎を貸与しようとするとき 別紙第1号様式による宿舎貸与申請書

(2) 駐車場を貸与しようとするとき 別紙第2号様式による宿舎(駐車場)貸与申請書

2 総長は、宿舎の貸与を承認したときは、前項各号の区分に応じ、それぞれ別紙第1号様式又は別紙第2号様式による宿舎貸与承認書を交付するものとする。

3 総長は、宿舎の貸与の承認を受けた者が宿舎に入居したとき又は駐車場の専用を開始したときは、速やかに別紙第3号様式による宿舎入居届を提出させるものとする。

(同居の申請及び承認)

第8条 総長は、被貸与者が、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、別紙第4号様式による宿舎同居申請書を提出させるものとする。

2 総長は、前項の申請書の提出があった場合においては、事情を調査し、宿舎設置の目的に反せず、かつ、その理由がやむを得ないと認めるときは、これを承認することができる。

3 総長は、前項の規定により承認したときは、別紙第4号様式による宿舎同居承認書を交付するものとする。

(入居若しくは専用開始の延期の承認又は貸与の取消し)

第9条 宿舎の貸与の承認を受けた役職員は、その宿舎貸与承認書に記載された入居日から10日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、別紙第5号様式による宿舎入居期限延期申請書を総長に提出し、承認を得たときはその入居期限を延期することができる。

2 総長は、前項の申請書の提出があった場合において、その理由がやむを得ないと認めるときは、入居又は専用開始すべき日を定めてこれを承認することができる。

3 総長は、前項の規定により承認をしたときは、別紙第5号様式による宿舎入居期限延期承認書を交付するものとする。

4 総長は、宿舎の貸与の承認を受けた役職員が第2項の規定による入居又は専用開始すべき日までに入居又は専用開始しないときは、その承認を取り消すことができる。

(宿舎の構造及び規格)

第10条 宿舎の構造は次の表のとおりとする。

構造

名称

木造

W

組積造

B

鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造

RC

2 宿舎の規格は次の表のとおりとする。ただし、給与規程別表第14に掲げる寒冷地手当の支給地域における宿舎については、次の表の左欄に掲げる延べ面積(当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下同じ。)に7平方メートルを加算するものとする。

延べ面積

規格

25平方メートル未満

a

25平方メートル以上55平方メートル未満

b

55平方メートル以上70平方メートル未満

c

70平方メートル以上80平方メートル未満

d

80平方メートル以上

e

3 独立した専用物置については、前項の表の左欄に掲げる延べ面積に、当該専用物置の面積(4平方メートル以内)を加算することができる。

(駐車場の面積)

第11条 駐車場の面積は12.5平方メートルとする。

第12条 削除

(明渡し)

第13条 総長は、被貸与者が宿舎を明け渡したときは、速やかに別紙第6号様式による宿舎明渡届を提出させるものとする。

(明渡猶予の申請及び承認)

第14条 規則第10条第1項本文の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には、同項本文に規定する期限までに、別紙第7号様式による宿舎明渡猶予申請書を総長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 総長は、前項の申請書の提出があった場合において、その理由が相当であると認めるときは、規則第10条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定して、これを承認することができる。

3 総長は、前項の規定により承認をしたときは、別紙第7号様式による宿舎明渡猶予承認書を交付するものとする。

(明渡しのための措置)

第15条 総長は、規則第10条第1項又は同条第3項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が、これらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、すみやかに明渡しを求める訴えの提起その他適宜の措置をとるものとする。

(宿舎を明渡さない場合に支払うべき損害賠償金)

第16条 規則第10条第4項に規定する損害賠償金の額は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が無料宿舎の場合には、これらを有料宿舎であるものとみなして規則第9条の規定により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額とする。ただし、次の各号に掲げる場合で、総長がその額を軽減することがやむを得ないものとして認める場合には、その定める期間に限り、1.1倍に相当する金額とする。

(1) 宿舎の貸与を受けた者が、公庫、公団その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合

(2) 規則第10条第1項第1号に該当する者のうち転籍により、当該宿舎を明け渡さなければならなくなった場合であって、次に掲げるいずれかの場合に該当するとき。

 居住者の同居者が肢体不自由等心身に障害を有し、又は病気のため住居の移転が極めて困難である場合

 職員が、発令時において、その子弟(原則として、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校又は各種学校に在学中の子弟とする。)の教育上、直ちに住居の移転をすることが困難な場合

(3) 規則第10条第1項第3号に該当する事由により、当該宿舎を明け渡さなければならなくなった場合であって、直ちに住居の移転をすることが困難な場合

2 軽減措置ができる期間は、原則として、規則第10条第1項の規定による宿舎を明け渡さなければならない日(明渡しを猶予された場合にあっては、明け渡さなければならない日と定められた日。)の翌日から起算して3年を超えないものとする。

(宿舎の損害賠償金の軽減申請及び承認等)

第17条 総長は、前条第1項ただし書の規定により宿舎の損害賠償金の額を軽減しようとするときは、宿舎の貸与を受けていた者から別紙第8号様式による宿舎損害賠償金軽減申請書を提出させるものとする。

2 総長は、宿舎の損害賠償金の軽減を承認したときは、別紙第8号様式による宿舎損害賠償金軽減承認書を交付するものとする。

(損害賠償金の請求)

第18条 総長は、規則第10条第1項又は第3項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に対し、第16条に規定する損害賠償金の支払を請求するものとする。

第3章 宿舎の維持及び管理

(模様替等の工事の承認)

第19条 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には、あらかじめ、別紙第9号様式による宿舎模様替等申請書を総長に提出してその承認を受けなければならない。

2 総長は、前項の申請書の提出があったときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、当該宿舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該工事の目的物を本学に寄附し、若しくは当該工事に係る本学に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

3 総長は、前項の規定により承認をしたときは、別紙第9号様式による宿舎模様替等承認書を交付するものとする。

(被貸与者の義務違反に対する措置)

第20条 総長は、被貸与者が規則第13条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、速やかにその履行を要求するものとする。

(宿舎の維持管理の委託)

第21条 総長は、宿舎の維持及び管理に関する業務を行わせるため、予算の範囲内で宿舎の管理を委託することができる。

第4章 雑則

(施行に関する細目)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(本学が出資を受けた宿舎を国等に無償で使用させることができる場合)

第2条 規則附則第2条第1項に規定する宿舎を国及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(以下「国等」という。)に無償で使用させることができる場合は、次に定める場合とする。

(1) 財務省が所管していた宿舎のうち本学が出資を受けた有料宿舎(以下「旧財務省所管宿舎」という。)に国等の職員が入居することとなる場合

(2) 文部科学省が所管していた宿舎のうち本学が出資を受けた有料宿舎(以下「旧文部科学省所管宿舎」という。)に国等の職員が入居することとなる場合

(旧財務省所管宿舎に国等の職員が入居する場合に関する経過措置等)

第3条 前条第1号の場合において、本学は、この規程の施行の際現に入居している国等の職員が退去するまでの間、財務局又は財務事務所等に対し当該宿舎の無償貸付を行うものとする。

2 前項の場合において、国等の職員に係る宿舎使用料については、財務局又は財務事務所等が収納する。

3 旧財務省所管宿舎の管理業務(管理人の設置及び入退去時の立会等をいう。以下同じ。)及び宿舎設備の修繕等については、本学が行う。ただし、国等の職員の責に帰すべき事由により当該宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときの修繕等については、当該国等の職員が行う。

(旧文部科学省所管宿舎に国等の職員が入居する場合に関する経過措置等)

第4条 附則第2条第2号の場合において、本学は、この規程の施行の際現に入居している国等の職員が退去するまでの間、当該職員が所属する官庁に対し当該宿舎の無償貸付を行うものとする。

2 前項の場合において、国等の職員に係る宿舎使用料については、当該職員が所属する官庁が収納する。

3 旧文部科学省所管宿舎の管理業務及び宿舎設備の修繕等については、本学が行う。ただし、国等の職員の責に帰すべき事由により当該宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときの修繕等については、当該国等の職員が行う。

(本学が出資を受けた宿舎を国立大学等に無償で使用させることができる場合)

第5条 規則附則第2条第2項に規定する宿舎を他の国立大学又は国立高等専門学校(以下「国立大学等」という。)に無償で使用させることができる場合は、次に定める場合とする。

(1) 旧財務省所管宿舎に国立大学等の職員が入居することとなる場合

(2) 旧文部科学省所管宿舎に国立大学等の職員が入居することとなる場合

(旧財務省所管宿舎に国立大学等の職員が入居する場合に関する経過措置等)

第6条 前条第1号の場合における経過措置等については、附則第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「国等」とあり、及び「財務局又は財務事務所等」とあるのは、「国立大学等」と読み替えるものとする。

(旧文部科学省所管宿舎に国立大学等の職員が入居する場合に関する経過措置等)

第7条 附則第5条第2号の場合における経過措置等については、附則第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「国等」とあり、及び「職員が所属する官庁」とあるのは、「国立大学等」と読み替えるものとする。

(国家公務員宿舎法の規定による承認に関する経過措置)

第8条 この規程の施行前に国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定により被貸与者に対しなされた承認は、この規程の規定に基づく承認とみなす。

(平成16年6月21日海大達第235号)

この規程は、平成16年6月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日海大達第85号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第64号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第104号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第92号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第101号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日海大達第260号)

この規程は、平成27年10月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年5月1日海大達第136号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第71号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第12条及び第1号様式から第9号様式までの改正規定並びに別添2を削る改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日海大達第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条)

宿舎区分

委任することができる本学職員

委任することができる事務の範囲

函館市内に所在する宿舎

水産科学研究院長

1.規則第8条の規定による有料宿舎を貸与する者の選定

2.規則第11条の規定による被貸与者に対する監督に関する事務

3.規則第15条の規定による宿舎の現況に関する記録の備え付け

4.規程第7条の規定による宿舎貸与申請書の受理及び承認

5.規程第8条の規定による同居の申請書の受理及び承認

6.規程第9条第3項の規定による入居期限の延期の承認及び同条第4項の規定による貸与承認の取消し

7.規程第14条の規定による宿舎明渡猶予申請書の受理及び承認

8.規程第19条の規定による模様替等の工事の申請の受理及び承認

9.規程第20条の規定による被貸与者に対する義務履行の要求

10.その他宿舎の維持管理に関する軽微な事務

各研究林宿舎等北方生物圏フィールド科学センターの所轄する宿舎

北方生物圏フィールド科学センター長

上記1~10の事務及び規則第5条の規定による無料宿舎を貸与する者の指定並びに規則第7条の規定による無料宿舎を貸与する者の選定

看護師宿舎

北海道大学病院長

上記1~10の事務

別添

国立大学法人北海道大学宿舎使用料算定基準

有料宿舎の使用料の算定については、本算定基準によるものとする。

(1) 有料宿舎の使用料(駐車場に係るものを除く。)は、1平方メートル当たりの基準使用料の額(延べ面積(当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下同じ。)の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、(2)による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に当該宿舎の延べ面積((2)による調整を加えたときは、その調整後の面積とし、1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額とする。

延べ面積

有料宿舎の所在地

札幌市内

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

55平方メートル未満

447円

392円

55平方メートル以上70平方メートル未満

559円

490円

70平方メートル以上80平方メートル未満

671円

588円

80平方メートル以上100平方メートル未満

839円

735円

100平方メートル以上

1,006円

882円

(注)

1 家屋又は家屋の部分の延べ面積の計算は、次によるものとする。

① 平面図を基礎とし、実測により、1平方メートル未満の部分は、小数点以下第3位を切り捨て、第2位までを算出する。共同宿舎の場合には、各戸に相当する部分の面積をそれぞれ算出する。

② 家屋又は家屋の部分の延べ面積には、専用の物置(共同の物置であっても各戸専用の部分が完全に区画されたものにあっては、当該専用の物置とみなす。)を含むものとし、井戸小屋、電動機室等工作物に類するもの、バルコニー、ベランダ、テラス、出窓等を除く。

③ 1平方メートル未満の端数の整理は、次のとおり行う。

イ 当該宿舎の延べ面積に(2)による調整を加えないときは、当該宿舎の延べ面積の端数を切り捨てる。

ロ 当該宿舎の延べ面積に(2)による調整を加えるときは、調整を加えた後、その端数を切り捨てる。

(2) 次に掲げる場合には、(1)の1平方メートル当たりの基準使用料の額又は当該宿舎の延べ面積に調整を加えることができる。

1 有料宿舎のうち次のイ、ロに該当する場合は、基準使用料の額からそれぞれに掲げる金額を控除するものとする。

イ 国立大学法人北海道大学宿舎貸与規程(以下「規程」という。)第10条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎のうち、当該宿舎の基準使用料の額が、当該宿舎の延べ面積から7平方メートルを減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎 当該超過額

ロ 規程第10条第3項の規定の適用を受ける宿舎(前号に規定する宿舎を除く。)のうち、当該宿舎の基準使用料の額が、当該宿舎の延べ面積から4平方メートルを減算した面積を延べ面積とみなした場合における基準使用料の額を超える宿舎 当該超過額

2 同一の構造の有料宿舎の家屋又は家屋の部分が建築後別表1の年数の欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては、同表の構造並びに有料宿舎の所在地及び年数の区分に応じ、当該超過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の金額の欄に定める金額(当該宿舎の延べ面積の区分に応じた金額をいう。この場合において、規程第10条第2項ただし書きの規定の適用を受ける宿舎にあっては、当該宿舎の延べ面積から7平方メートルを減算した面積を、同条第3項の規定の適用を受ける宿舎(同条第2項ただし書の規定の適用を受ける宿舎を除く。)にあっては、当該宿舎の延べ面積から4平方メートルを減算した面積を、それぞれ延べ面積とみなす。)を、基準使用料の額を1の定めにより調整した金額から控除するものとする。

(注)

1 本学が家屋又は家屋の部分について増築、模様替その他の工事を行った場合であって、当該工事の費用の金額が当該工事を行った時の直前における当該家屋又は家屋の部分の時価(当該宿舎の複成価格を算出し、同価格から当該宿舎の実際に建築された時から評価時点までの減価償却相当分を控除して算出した額をいう。)の100分の50以上であるものについての年数の始期は、当該工事が終了した時とする。

2 増築その他の事由によりその家屋又は家屋の部分に年数の始期が異なる部分が存する有料宿舎については、注1に該当する場合を除き、これらの部分のうちその床面積が最大のものの始期をもって当該宿舎に係る年数の始期とする。

3 当該宿舎の家屋又は家屋の部分に異なる構造部分があるときは、これらの部分のうちその床面積が最大のものをもって当該宿舎の構造とし、別表に定める構造区分に従うものとする。

3 有料宿舎が次に掲げる場合の一に該当する場合は、基準使用料の額を1及び2の定めにより調整した金額に100分の90(二以上に該当するときは、該当する数に100分の10を乗じて得た数を100分の100から控除した数(その数が100分の70を下回るときは、100分の70)とする。)を乗じるものとする。

イ 当該宿舎に各戸専用の入浴設備が設けられていないとき。

ロ 当該宿舎に各戸専用の便所が設けられていないとき。

4 有料宿舎の貸与を受けた者が専ら使用すべきその土地の面積(駐車場の面積を除く。)が延べ面積の3倍を超える場合においては、次の表の左欄に掲げる土地の毎年4月1日における1平方メートル当たりの価格(固定資産課税台帳登録価格とし、これらの価格が定められていない土地にあっては、近傍類地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して定めた価格とする。)の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる金額に延べ面積の3倍の面積を超える当該土地の面積を乗じて得た金額を延べ面積で除し、その得た金額を、基準使用料の額を1~3により調整した金額に加算するものとする。

価格

金額

1万円未満

4円

1万円以上2万円未満

7円

2万円以上4万円未満

10円

4万円以上8万円未満

13円

8万円以上

16円

(注)

1 「専ら使用するべきその土地の面積」とは、門、囲障、池沼、道路、河川等により隣地と完全に区画され、当該宿舎の被貸与者が独占的、排他的に占有し得る土地の面積をいう。

2 土地の面積は、実測により、1平方メートル未満の部分は、小数点以下第3位を切り捨て、第2位までを算出する。

3 宿舎の用に供する土地(宿舎が集団的に設置されているときは、その全部の宿舎の土地)のうちに1平方メートル当たりの価格に異なる部分があるときは、これらの価格を異なる部分の面積により加重平均して得た金額を同条の土地の1平方メートル当たりの土地の価格とする。

(3) 規程第10条第3項の規定を受ける宿舎のうち、同項括弧書の面積に該当する面積については、基準使用料の額を(2)により調整した金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算するものとする。

(4) 有料宿舎の使用料(駐車場に係るものに限る。)は1平方メートル当たりの基準使用料の額(駐車場の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいう。)に自動車1台当たりの駐車面積として、規程第11条に定める面積を乗じて算定した額とする。

駐車場

有料宿舎の所在地

札幌市内

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

駐車場の敷地の地面に一定の区画を限って使用させるもの

406円

267円

(5) 有料宿舎使用料の調整(経過措置)

1 国立大学法人北海道大学が成立する平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間における有料宿舎の使用料(駐車場に係るものを除く。)は、(1)により算定される有料宿舎の使用料が改正前の国家公務員宿舎法施行令第13条の規定により算定される有料宿舎の使用料(従来の有料宿舎使用料)を超える場合には、(1)にかかわらず、(1)で算出した使用料から当該超える額の2分の1に相当する額を控除した金額とする。

2 令和2年7月1日から令和4年3月31日までの間における(1)、(2)の2及び(4)の規定の適用については、(1)中「次の表」とあるのは「別表2」と、(2)の2中「別表1」とあるのは「別表3」と、(4)中「次の表」とあるのは「別表4」と読み替えるものとする。

3 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間における(1)、(2)の2及び(4)の規定の適用については、(1)中「次の表」とあるのは「別表5」と、(2)の2中「別表1」とあるのは「別表6」と、(4)中「次の表」とあるのは「別表7」と読み替えるものとする。

(6) 使用料の日割計算は、次の方法による(算出された使用料の額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

イ 有料宿舎の使用料(駐車場に係るものを除く。)

当該宿舎の月額使用料×(当該月の入居日数/当該月の日数)

ロ 有料宿舎の使用料(駐車場に係るものに限る。)

駐車場の月額使用料×(当該月の駐車場の専用日数/当該月の日数)

(7) 使用料計算の始期は、宿舎貸与承認書に記載された入居日(駐車場の専用開始日)とし、その終期は、実際に明け渡した日(又は明け渡すべき日)とする。

(8) 国立大学法人北海道大学宿舎貸与規則第9条第3項の規定により徴収すべき使用料は、当月分の使用料とする。

別表1((2)の2関係)

構造

有料宿舎の所在地

年数

金額

55平方メートル未満

55平方メートル以上70平方メートル未満

70平方メートル以上80平方メートル未満

80平方メートル以上100平方メートル未満

100平方メートル以上

木造

札幌市内

10年

95円

115円

107円

169円

160円

15年

169円

209円

211円

297円

318円

20年

255円

325円

351円

461円

544円

25年

313円

387円

435円

575円

660円

30年

327円

435円

517円

673円

786円

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

5年

101円

124円

124円

182円

177円

10年

183円

221円

240円

319円

351円

15年

231円

281円

308円

401円

455円

20年

286円

357円

397円

507円

600円

25年

322円

396円

452円

581円

674円

30年

331円

425円

504円

643円

755円

組積造

札幌市内

10年

15円

19円


35円


15年

124円

156円

187円

233円

280円

20年

186円

233円

279円

349円

419円

25年

217円

271円

325円

407円

488円

30年

232円

290円

348円

435円

522円

35年

248円

309円

371円

464円

557円

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

5年

57円

68円

61円

106円

82円

10年

132円

159円

166円

232円

242円

15年

182円

221円

237円

318円

348円

20年

218円

267円

291円

379円

427円

25年

239円

293円

325円

416円

488円

30年

265円

324円

356円

456円

526円

35年

278円

340円

374円

479円

557円

鉄筋鉄骨コンクリート造及び鉄筋コンクリート造

札幌市内

15年

83円

104円

125円

156円

188円

20年

111円

139円

166円

208円

249円

25年

138円

173円

207円

259円

311円

30年

166円

207円

248円

310円

372円

35年

193円

241円

289円

362円

434円

40年

220円

275円

330円

413円

496円

45年

248円

309円

371円

464円

557円

50年

257円

317円

371円

464円

557円

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

5年

34円

39円

28円

67円

32円

10年

90円

107円

106円

161円

151円

15年

134円

160円

167円

234円

243円

20年

168円

203円

215円

291円

316円

25年

194円

236円

253円

335円

372円

30年

216円

262円

283円

370円

416円

35年

231円

281円

306円

397円

451円

40年

244円

297円

330円

420円

496円

45年

252円

309円

371円

464円

557円

50年

290円

354円

390円

496円

576円

別表2((5)の2関係)

延べ面積

有料宿舎の所在地

札幌市内

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

55平方メートル未満

380円

351円

55平方メートル以上70平方メートル未満

473円

439円

70平方メートル以上80平方メートル未満

572円

535円

80平方メートル以上100平方メートル未満

694円

648円

100平方メートル以上

859円

807円

別表3((5)の2関係)

構造

有料宿舎の所在地

年数

金額

55平方メートル未満

55平方メートル以上70平方メートル未満

70平方メートル以上80平方メートル未満

80平方メートル以上100平方メートル未満

100平方メートル以上

木造

札幌市内

5年

71円

88円

101円

120円

151円

10年

145円

177円

196円

247円

295円

15年

195円

240円

265円

333円

400円

20年

252円

317円

359円

442円

551円

25年

291円

358円

415円

518円

628円

30年

300円

390円

469円

583円

712円

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

5年

105円

129円

142円

180円

210円

10年

174円

211円

240円

296円

357円

15年

215円

262円

298円

365円

445円

20年

261円

326円

373円

455円

568円

25年

292円

359円

420円

517円

631円

30年

299円

384円

464円

570円

699円

組積造

札幌市内

5年

48円

59円

68円

81円

102円

10年

92円

113円

122円

158円

185円

15年

154円

191円

221円

267円

333円

20年

194円

240円

279円

338円

420円

25年

215円

266円

309円

376円

466円

30年

234円

288円

336円

407円

505円

35年

245円

302円

353円

428円

531円

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

5年

67円

82円

89円

116円

130円

10年

131円

159円

178円

222円

265円

15年

173円

211円

238円

295円

355円

20年

204円

250円

283円

347円

422円

25年

221円

272円

310円

378円

466円

30年

243円

298円

338円

412円

506円

35年

254円

312円

354円

431円

530円

鉄筋鉄骨コンクリート造及び鉄筋コンクリート造

札幌市内

5年

36円

45円

51円

61円

77円

10年

65円

79円

91円

109円

138円

15年

115円

141円

164円

198円

248円

20年

142円

175円

202円

245円

305円

25年

164円

203円

235円

285円

355円

30年

185円

228円

264円

320円

398円

35年

202円

249円

290円

351円

436円

40年

218円

268円

313円

379円

471円

45年

231円

284円

332円

402円

499円

50年

253円

312円

360円

436円

541円

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

5年

48円

57円

61円

83円

88円

10年

95円

115円

127円

162円

188円

15年

132円

160円

179円

224円

266円

20年

161円

196円

219円

272円

328円

25年

183円

224円

251円

309円

375円

30年

202円

246円

277円

339円

412円

35年

215円

262円

296円

362円

442円

40年

226円

275円

314円

381円

471円

45年

232円

284円

333円

402円

499円

50年

264円

324円

367円

446円

548円

別表4((5)の2関係)

駐車場

有料宿舎の所在地

札幌市内

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

駐車場の敷地の地面に一定の区画を限って使用させるもの

278円

220円

別表5((5)の3関係)

延べ面積

有料宿舎の所在地

札幌市内

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

55平方メートル未満

413円

371円

55平方メートル以上70平方メートル未満

516円

465円

70平方メートル以上80平方メートル未満

622円

561円

80平方メートル以上100平方メートル未満

766円

692円

100平方メートル以上

932円

844円

別表6((5)の3関係)

構造

有料宿舎の所在地

年数

金額

55平方メートル未満

55平方メートル以上70平方メートル未満

70平方メートル以上80平方メートル未満

80平方メートル以上100平方メートル未満

100平方メートル以上

木造

札幌市内

5年

35円

44円

51円

60円

75円

10年

120円

146円

152円

208円

227円

15年

181円

224円

239円

314円

359円

20年

253円

321円

355円

451円

547円

25年

301円

373円

425円

546円

644円

30年

313円

413円

494円

628円

749円

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

5年

102円

127円

133円

181円

193円

10年

178円

217円

240円

308円

354円

15年

222円

272円

302円

384円

450円

20年

273円

342円

385円

481円

584円

25年

306円

378円

435円

550円

652円

30年

315円

405円

483円

607円

727円

組積造

札幌市内

5年

24円

30円

34円

40円

51円

10年

53円

66円

61円

96円

92円

15年

139円

173円

205円

250円

306円

20年

189円

236円

280円

343円

419円

25年

216円

268円

318円

391円

477円

30年

232円

289円

342円

420円

513円

35年

246円

306円

362円

445円

543円

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

5年

62円

75円

74円

111円

105円

10年

131円

159円

171円

228円

253円

15年

177円

217円

237円

307円

351円

20年

210円

259円

287円

363円

424円

25年

230円

283円

317円

397円

476円

30年

254円

312円

347円

434円

515円

35年

266円

326円

363円

456円

543円

鉄筋鉄骨コンクリート造及び鉄筋コンクリート造

札幌市内

5年

18円

22円

26円

30円

38円

10年

32円

40円

46円

54円

68円

15年

99円

123円

145円

177円

217円

20年

126円

157円

185円

226円

277円

25年

151円

188円

222円

271円

332円

30年

175円

217円

257円

314円

384円

35年

197円

245円

290円

356円

435円

40年

218円

272円

322円

396円

483円

45年

239円

297円

352円

433円

528円

50年

255円

314円

366円

449円

549円

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

5年

40円

49円

44円

75円

59円

10年

92円

111円

116円

162円

169円

15年

133円

160円

172円

229円

254円

20年

164円

200円

217円

282円

321円

25年

188円

230円

252円

323円

373円

30年

208円

254円

279円

355円

414円

35年

222円

272円

301円

380円

446円

40年

234円

287円

321円

401円

483円

45年

242円

297円

351円

433円

528円

50年

277円

339円

378円

471円

561円

別表7((5)の3関係)

駐車場

有料宿舎の所在地

札幌市内

北海道内のその他の地域及び和歌山県東牟婁郡

駐車場の敷地の地面に一定の区画を限って使用させるもの

342円

243円

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国立大学法人北海道大学宿舎貸与規程

平成16年4月1日 海大達第125号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第125号
平成16年6月21日 海大達第235号
平成17年4月1日 海大達第85号
平成18年4月1日 海大達第64号
平成19年4月1日 海大達第104号
平成23年4月1日 海大達第92号
平成26年4月1日 海大達第101号
平成27年10月30日 海大達第260号
令和元年5月1日 海大達第136号
令和2年4月1日 海大達第71号
令和4年3月1日 海大達第14号