○北海道大学の第1年次の学生に係る履修、修学等に関する規程

平成22年12月20日

海大達第317号

(趣旨)

第1条 北海道大学(以下「本学」という。)の第1年次の学生(以下単に「学生」という。)に係る進級、授業科目、履修方法等に関し必要な事項は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。第4条、第12条及び第13条において「通則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(進級)

第2条 本学において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者を、第2年次に進級させる。

(1) 本学に1年以上在学し、所定の授業科目を履修し、第4条に規定する全学教育科目32単位以上を修得した者

(2) 文系又は理系の区分のみ定めて行う本学の入学者を選抜するための試験による入学者にあっては、第2年次以降に所属する学部、学科等について国立大学法人北海道大学高等教育推進機構長(以下「機構長」という。)の決定を受けた者

2 進級に関し必要な事項は、国立大学法人北海道大学高等教育推進機構規程(平成22年海大達第243号)第31条に規定する総合教育委員会(以下単に「総合教育委員会」という。)の議を経て、機構長が別に定める。

(在学年限)

第3条 本学においては、第1年次に2年を超えて在学することはできない。

(授業科目、単位、試験及び成績)

第4条 学生は、本学の教育課程のうち、通則第17条第3項に規定する全学教育科目を履修するものとする。

2 学生が履修することができる全学教育科目の授業科目及び単位並びに各授業科目の単位数の計算の基準、試験及び授業科目の成績は、北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号)の定めるところによる。

(履修方法)

第5条 授業科目を履修するためには、学期の始めに、履修しようとする授業科目を機構長に届け出なければならない。

(国際交流科目の履修)

第6条 北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に定める国際交流科目は、所定の手続きを経て、履修することができる。

(他の大学又は短期大学における履修等)

第7条 本学において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学若しくは短期大学の授業科目を履修し、又は外国の大学若しくは短期大学に留学することを認めることがある。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修した成果については、合わせて20単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第8条 本学において教育上有益と認めるときは、総合教育委員会の議を経て、学生が行う短期大学、高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがある。

2 前項の規定により与えることのできる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

3 第1項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲及び単位の認定方法等については、総合教育委員会の議を経て、機構長が別に定める。

(休学期間中の他の大学等における単位等)

第9条 本学において教育上有益と認めるときは、総合教育委員会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位又は短期大学若しくは高等専門学校の専攻科若しくは外国の大学若しくは短期大学において学修した成果その他文部科学大臣が別に定める学修の成果について、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第7条第2項及び前条第2項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等)

第10条 新たに本学の第1年次に入学した者の、入学前に本学、他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項若しくは短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条第1項に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位又は大学設置基準第31条第2項若しくは短期大学設置基準第17条第2項に規定する特別の課程履修生として履修した学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程について修得した単位を含む。)又は外国の大学若しくは短期大学において学修した成果については、入学後の本学における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

2 新たに本学の第1年次に入学した者の、入学前に第8条第1項の規定により学修した成果については、入学後の本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、第7条第2項第8条第2項前条第2項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

4 第1項の規定により履修したとみなすことのできる授業科目の範囲、第2項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲及びそれらの単位の認定方法等については、総合教育委員会の議を経て機構長が別に定める。

(休学期間)

第11条 本学においては、第2年次進級までに2年を超えて休学することはできない。

(現代日本学プログラム課程の学生の取扱い)

第12条 通則第2条の3に規定する現代日本学プログラム課程の学生に係るこの規程の第2条から第10条までに定める事項については、この規程の規定は適用せず、北海道大学現代日本学プログラム課程規程(平成27年海大達第50号)の定めるところによる。

(インテグレイテッドサイエンスプログラム履修生の取扱い)

第13条 通則第2条の4に規定するインテグレイテッドサイエンスプログラムを履修する学生に係るこの規程の第2条第4条及び第6条に定める事項については、この規程の規定は適用せず、北海道大学インテグレイテッドサイエンスプログラム規程(平成29年海大達第204号)の定めるところによる。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成27年4月1日から実施する。

(平成27年8月4日海大達第223号)

この規程は、平成27年8月4日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年10月1日海大達第203号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第40号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第33号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

北海道大学の第1年次の学生に係る履修、修学等に関する規程

平成22年12月20日 海大達第317号

(令和3年4月1日施行)