○国立大学法人北海道大学職員の早期退職に関する規程

平成23年4月1日

海大達第71号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第20条の2又は国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第21条の2の規定に基づき、職員(国立大学法人北海道大学職員退職手当規程(平成16年海大達第97号。第2条第1号及び第4条の2第3項において「職員退職手当規程」という。)第1条の2第1号に規定する第1号年俸制教員を除く。以下次条及び第2条第1号を除き同じ。)が自らの意思により次に規定する募集に応じて申出を行い、職員就業規則第19条第1項各号又は船員就業規則第20条第1項に定める定年(第1号及び第2条第4号において単に「定年」という。)により退職する日(教員にあっては、63歳に達した日以後の最初の3月31日)の前に退職する制度(以下「早期退職制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、その者に係る定年(教員にあっては、63歳。第2条第4号において同じ。)から20年(教員にあっては、15年)を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 組織の改廃又は事業場若しくは施設の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は事業場若しくは施設に所属する職員を対象として行う募集

(定義)

第1条の2 この規程において「教員」とは、職員就業規則第2条第2項又は船員就業規則第2条第4号に規定する職員をいう。

(早期退職の要件)

第2条 職員は、早期退職制度による退職の時期に係る第1条各号に規定する募集(以下「募集」という。)に応じて申出を行い、第4条の2第1項の規定による認定を受けることにより、早期退職制度による退職をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、早期退職制度による退職をすることができない。

(1) 退職の日において国立大学法人北海道大学(以下この号、次号及び附則第2項において「本学」という。)の職員としての引き続いた勤続期間が20年未満の者。この場合において、早期退職制度における勤続期間は職員退職手当規程に規定する勤続期間とする。ただし、教員にあっては、本学の教員としての引き続いた在職期間が10年未満の者とする。

(2) 本学の役員となるために退職する者

(4) 早期退職制度による退職の日(以下「退職日」という。)までに定年に達する者

(5) 職員就業規則第43条又は船員就業規則第44条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらず管理又は監督に係る職務を怠ったことのみである場合における懲戒処分を除く。第4条の2第1項第2号及び第3項第4号において「懲戒処分」という。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

(早期退職の時期)

第3条 退職日は、早期退職制度による退職を申し出た日以降における最初の3月又は9月の末日とする。ただし、第1条第2号に規定する募集に係る退職日は、これと異なる日とすることができる。

(募集)

第3条の2 総長は、第1条各号に規定する募集を行うに当たっては、募集の目的、退職日、募集する人数及び募集の期間その他募集に関し必要な事項を記載した要項を当該募集の対象となるべき職員に周知する。

(申出の方法)

第4条 早期退職制度により退職を希望する職員は、別に指定する募集の期間内に所属する部局等の長を経由して総長にその旨を申し出なければならない。

2 前項の申出をした職員は、次条による認定の通知を受けるまでの間に限り、自らの意思により撤回することができる。

(早期退職の認定)

第4条の2 総長は、前条第1項の規定による申出があった場合は、申し出た職員(以下この条において「申出者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合を除き、早期退職制度による退職を認定するものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない申出者の数が募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、総長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の申出者について認定をしないことがある。

(1) 当該募集において定められた要件又は第2条の規定に適合しない場合

(2) 申出後に懲戒処分を受けた場合

(3) 総長が、申出者について、前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の申出者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至った場合、その他申出者に対し認定を行うことが社会通念上不適切と認める場合

(4) 申出者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認めた場合

2 総長は、認定をし、又は、認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を申出者に書面により通知するものとする。

3 認定を受けた申出者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 職員退職手当規程第16条第1項各号の規定により、退職手当を支給しないこととする処分を受けたとき。

(2) 職員退職手当規程第23条第1項第3項若しくは第4項又は附則第13項若しくは第16項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 退職日の前までに退職したとき。

(4) 懲戒処分を受けたとき。

(5) 職員就業規則第22条又は船員就業規則第23条の規定により解雇されたとき。

第5条 削除

(雇用の制限)

第6条 早期退職制度により退職した職員は、退職日以後は、職員就業規則船員就業規則国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号)国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則(平成16年海大達第89号)又は国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)の適用を受ける者となることはできない。ただし、総長が特に必要と認める場合には、この限りではない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の早期退職制度の実施に関し必要な事項は、総長が定める。

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の教員となった者の第2条第1号に規定する教員としての引き続いた在職期間については、その者の平成16年3月31日以前の北海道大学の教員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 当分の間、第1条及び第2条の規定の適用については、第1条第1号中「その者に係る定年(教員にあっては、63歳。第2条第4号において同じ。)から20年(教員にあっては、15年)」とあるのは「60歳(教員にあっては、63歳。)から15年」と、第2条第4号中「定年」とあるのは、「定年(教員にあっては、63歳。)」とする。

(平成26年2月10日海大達第30号)

この規程は、平成26年2月10日から施行する。

(平成26年12月25日海大達第203号)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正前の第2条第3号に該当する者については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年10月1日海大達第138号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第49号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学職員の早期退職に関する規程

平成23年4月1日 海大達第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 就業規則等
沿革情報
平成23年4月1日 海大達第71号
平成26年2月10日 海大達第30号
平成26年12月25日 海大達第203号
令和3年10月1日 海大達第138号
令和5年4月1日 海大達第49号