○国立大学法人北海道大学職員退職手当規程

平成16年4月1日

海大達第97号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第41条及び国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第42条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号年俸制教員 職員就業規則第2条第3項に規定する年俸制教員(次号において単に「年俸制教員」という。)のうち、平成31年3月31日以前に年俸制の適用を受けた者(次号にも該当する者を除く。)をいう。

(2) 第2号年俸制教員 年俸制教員のうち、令和4年4月1日以降に年俸制の適用を受けた者をいう。

(3) 教員 職員就業規則第2条第2項に規定する教員及び船員就業規則第2条第4号に規定する船員教員をいう。

(退職手当支給の基準)

第2条 職員が退職(解雇、死亡等職員としての地位を失うすべての場合をいう。以下同じ。)した場合に支給する退職手当の基準については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、本学の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定めるものとする。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この規程において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規程の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規程の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規程の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第3条 退職手当は、職員が大学を退職した場合にはその者に、職員が死亡した場合にはその遺族に対して、その全額を現金で支給するものとする。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号。第15条において「労基法」という。)第24条に基づく協定及び船員法(昭和22年法律第100号)第53条に基づく労働協約並びにその他法令に定めがあるものは、これを退職手当から控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員(職員が死亡した場合にはその遺族)から書面による申し出があった場合には、退職手当はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うものとする。

3 退職手当は、原則として、職員が大学を退職した日から起算して1箇月以内に支払うものとする。ただし、退職手当の支給を受けるべき者の所在を確認できない場合、その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

第2章 一般の退職手当

(一般の退職手当)

第3条の2 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(年俸制教員に係る退職手当の取扱い)

第3条の3 第1号年俸制教員には、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、第1号年俸制教員として退職した場合には、この規程の規定による退職手当を支給する。この場合における退職手当の額は、第1号年俸制教員となった日の前日に負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、国立大学法人北海道大学職員の早期退職に関する規程(平成23年海大達第71号。以下「早期退職規程」という。)第4条の2第1項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第16条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、職員就業規則第22条第1項第1号から第4号まで若しくは船員就業規則第23条第1項第1号から第4号までの規定により解雇された者を含む。以下この項、次条第2項及び第8条の4第5項において「自己都合等退職者」という。)として算定した額とする。

(2) 職員としての引き続いた在職期間に、第11条第1項の規定により他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(退職手当に関する規程において、職員が引き続いて当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算されることと定めている法人に限る。以下「他の国立大学法人等」という。)に使用される者としての引き続いた在職期間を有する者であって、当該他の国立大学法人等を退職し、かつ、引き続いて本学の第1号年俸制教員として採用された後に退職した場合(在職期間を通じて本学における第1号年俸制教員に相当する者として在職していた者を除く。)

3 前項前段の規定により退職手当が支給される場合で、第1号年俸制教員が次の各号に掲げる事由により退職するときの退職手当の額は、前項後段の規定にかかわらず、その者の第1号年俸制教員としての在職期間を職員給与規程の適用を受ける者として在職したと仮定した場合の第4条第1項に規定する基本給月額を基礎として、当該退職事由により退職したものとして前条の規定により算定した額とする。

(1) 死亡による退職

(2) 業務上の傷病による退職

(3) 通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病による退職

4 第2号年俸制教員が退職した場合の退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、第2号年俸制教員としての在職期間は職員給与規程に規定する教育職基本給表(以下この項及び第14条第1項において単に「教育職基本給表」という。)が適用されたものとみなし、この規程の規定を適用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における基本給月額は、第2号年俸制教員となった日から当該退職の日まで引き続き教育職基本給表の適用を受けていたものとして計算した場合に得られる基本給月額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の職員給与規程に規定する基本給及び基本給の調整額(退職の日において、国立大学法人北海道大学育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児休業・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項の規定による育児短時間勤務の期間中の者にあっては、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき基本給及び基本給の調整額)の月額の合計額(以下「基本給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、自己都合等退職者に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 職員就業規則第18条第1項第1号若しくは第4号又は船員就業規則第19条第1項第1号若しくは第4号の規定により退職した者(職員就業規則第20条第1項若しくは船員就業規則第21条第1項の期限又は職員就業規則第20条第2項若しくは船員就業規則第21条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) 早期退職規程第4条の2第1項に規定する認定(同規程第1条第1号に係るものに限る。)を受けて同規程第3条に規定する退職日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は職員就業規則第19条第1項若しくは船員就業規則第20条第1項に規定する定年(教員にあっては、63歳。次条第2項第7条及び第8条の3において単に「定年」という。)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、職員就業規則第18条第1項第1号若しくは第4号又は船員就業規則第19条第1項第1号若しくは第4号の規定により退職した者(職員就業規則第20条第1項若しくは船員就業規則第21条第1項の期限又は職員就業規則第20条第2項若しくは船員就業規則第21条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(3) 早期退職規程第4条の2第1項に規定する認定(同規程第1条第2号に係るものに限る。)を受けて同規程第3条に規定する退職日に退職した者

(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、早期退職規程第4条の2第1項に規定する認定(同規程第1条第1号に係るものに限る。)を受けて同規程第3条に規定する退職日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に、基本給月額の減額改定(基本給月額の改定をする本学の規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合(基本給の調整額の調整数が改訂となる場合を除く。)において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が、退職日基本給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日基本給月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間(当該期間中にこの規程あるいは国立大学法人北海道大学役員退職手当規程(平成16年海大達第84号)の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第1項に規定する国家公務員等若しくは他の国立大学法人等から退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合における当該退職手当の計算の基礎となった在職期間以前の期間及び第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第16条第1項若しくは第18条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第10条第1項に規定する国家公務員等、他の国立大学法人等に使用される者又は第12条第1項に規定する役員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。以下同じ。)に該当するものをいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(第1号年俸制教員として在職していた期間を除く。)

(2) 第10条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第10条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第11条第1項に規定する場合における他の国立大学法人等に使用される者としての引き続いた在職期間(本学における第1号年俸制教員に相当する者として在職していた期間がある場合は、当該期間を除く。)

(5) 第12条第1項に規定する役員としての引き続いた在職期間

(6) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして別に定める在職期間

3 職員給与規程第20条第1項の規定による職員の基本給月額の改定は、基本給月額の減額改定に該当しないものとする。

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第7条 第5条第1項第2号及び第6条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間(第9条第1項ただし書に規定する第1号年俸制教員として在職していた期間を含む。)が20年以上であり、かつ、その者に係る定年から20年(教員にあっては15年)を減じた年齢以上である者に対する第5条第1項第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)

退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職日基本給月額が職員給与規程に規定する指定職基本給表(以下単に「指定職基本給表」という。)4号俸の額以上である者にあっては100分の1、指定職基本給表1号俸の額以上4号俸の額未満である者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条第1項

退職日基本給月額

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職日基本給月額が指定職基本給表4号俸の額以上である者にあっては100分の1、指定職基本給表1号俸の額以上4号俸の額未満である者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前基本給月

並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が指定職基本給表4号俸の額以上である者にあっては100分の1、指定職基本給表1号俸の額以上4号俸の額未満である者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日基本給月額に、

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が指定職基本給表4号俸の額以上である者にあっては100分の1、指定職基本給表1号俸の額以上4号俸の額未満である者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第6条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、第4条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当の基本額の最高限度額)

第8条 退職した者について、第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日基本給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第8条の2 第6条の2第1項の規定に該当する者について、同項の規定により計算した退職手当の基本額が、次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前基本給月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前基本給月額に第6条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第8条の3 第7条の規定に該当する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第4条から第6条まで

前条の規定により読み替えて適用する第6条

退職日基本給月額

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職日基本給月額が職員給与規程に規定する指定職基本給表(以下単に「指定職基本給表」という。)4号俸の額以上である者にあっては100分の1、指定職基本給表1号俸の額以上4号俸の額未満である者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

前条の規定により読み替えて適用する第6条の

第8条の2

第6条の2第1項の

第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の

同項の規定により

第7条の規定により読み替えて適用する同項の規定により

同項第2号ロ

同条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の規定にかかわらず

同条の規定により読み替えて適用する同項の規定にかかわらず

第8条の2第1号

特定減額前基本給月額

特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が指定職基本給表4号俸の額以上である者にあっては100分の1、指定職基本給表1号俸の額以上4号俸の額未満である者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前基本給月額

特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が指定職基本給表4号俸の額以上である者にあっては100分の1、指定職基本給表1号俸の額以上4号俸の額未満である者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号ロ

第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号ロ

及び退職日基本給月額

並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(教員にあっては、63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が指定職基本給表4号俸の額以上である者にあっては100分の1、指定職基本給表1号俸の額以上4号俸の額未満である者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

第7条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(職員就業規則第15条に規定する休職(業務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職務に密接な関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する休職及び出向による休職(以下「特定休職」という。)を除く。)若しくは船員就業規則第16条に規定する休職(特定休職を除く。)職員就業規則第44条第4号若しくは船員就業規則第45条第4号の規定による停職、育児休業・介護休業等規程第3条の規定による育児休業若しくは同規程第7条の2の規定による出生時育児休業(次項第2号において「育児休業等」という。)同規程第13条の2第1項の規定による育児短時間勤務(次項第2号において「育児短時間勤務」という。)同規程第14条の規定による介護休業又は同規程第27条の規定による自己啓発休業(次項第1号において「自己啓発休業」という。)により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)を除く。)ごとに、当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 95,400円

(2) 第2号区分 78,750円

(3) 第3号区分 70,400円

(4) 第4号区分 65,000円

(5) 第5号区分 59,550円

(6) 第6号区分 54,150円

(7) 第7号区分 43,350円

(8) 第8号区分 32,500円

(9) 第9号区分 27,100円

(10) 第10号区分 21,700円

(11) 第11号区分 零

2 前項に規定する休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 職員就業規則第15条第7号に規定する労働組合の業務への専従又は自己啓発休業(別に定める要件に該当する場合に限る。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業等又は育児短時間勤務により現実に職務をとることを要しない期間(育児休業等にあっては、当該育児休業等に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた前項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

3 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における第1項の規定の適用については、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

4 第1項各号に掲げる職員の区分は、職員給与規程別表第1から別表第4まで及び別表第6の2に定める各基本給表の職務の級並びに別表第5に定める指定職基本給表及び別表第6に定める特定職基本給表の号俸に応じて別表(平成18年3月以前の期間にあってはイ、平成18年4月以降の期間にあってはロ)に定める第1項各号の欄に掲げる区分に属していたものとする。

5 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

6 第4項の規定において、退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに在職していたものとし、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第8条の5 第6条第1項の規定に該当する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本となる月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第3条の2第6条第6条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本となる月額」とは、職員給与規程に規定する基本給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額をいう。

(第2号年俸制教員等が63歳に達した日後の最初の4月1日以後に退職した場合の退職手当の特例)

第8条の6 第2号年俸制教員、職員就業規則第2条第2項に規定する教員のうち助手の職にある者及び船員就業規則第2条第4号に規定する船員教員(第9条において「第2号年俸制教員等」という。)が63歳に達した日後の最初の4月1日以後に退職した場合の第4条第1項第5条第1項第6条第1項第6条の2第8条第8条の2第2号第8条の4第1項前条第1項並びに第14条第3項及び第4項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項

退職の日

63歳に達した日以後の最初の3月31日

第5条第1項

退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)

63歳に達した日以後の最初の3月31日におけるその者の基本給月額

第6条第1項及び第6条の2第1項

退職日基本給月額

63歳に達した日以後の最初の3月31日におけるその者の基本給月額

第6条の2第2項

退職(この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日

63歳に達した日以後の最初の3月31日

第8条及び第8条の2第2号

退職日基本給月額

63歳に達した日以後の最初の3月31日におけるその者の基本給月額

第8条の4第1項

第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。

第8条の6第1項の規定により読み替えて適用する第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下この項、第3項及び第6項において同じ。

第8条の5第1項並びに第14条第3項及び第4項

退職の日

63歳に達した日以後の最初の3月31日

2 前項に規定する場合の退職手当の額は、その退職の理由にかかわらず、職員就業規則第18条第1項第1号の規定により退職したものとして計算して得られる額とする。

(第2号年俸制教員が役員となり、63歳に達した日後の最初の4月1日以後に役員から再び第2号年俸制教員となって退職した場合の退職手当の特例)

第8条の7 第2号年俸制教員から引き続き役員となった者が、63歳に達した日後の最初の4月1日以後に役員から引き続き再び第2号年俸制教員となって退職した場合の第4条第1項第5条1項、第6条第1項第6条の2第8条第8条の2第2号第8条の4第1項第8条の5及び次条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項

退職の日におけるその者の職員給与規程に規定する基本給及び基本給の調整額(退職の日において、国立大学法人北海道大学育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児休業・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項の規定による育児短時間勤務の期間中の者にあっては、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき基本給及び基本給の調整額)の月額の合計額(以下「基本給月額」という。)

役員の退職の日におけるその者の本給月額(以下「退職日本給月額」という。)

第5条第1項

退職の日におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)

退職日本給月額

第6条第1項及び第6条の2第1項

退職日基本給月額

退職日本給月額

第6条の2第2項

退職(この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日

役員の退職の日

第8条及び第8条の2第2号

退職日基本給月額

退職日本給月額

第8条の4第1項

第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。

第8条の7第1項の規定により読み替えて適用する第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下この項、第3項及び第6項において同じ。

第8条の5第1項

退職の日

役員の退職の日

第8条の5第2項

職員給与規程に規定する基本給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当

本給月額、地域手当及び広域異動手当

第9条第1項

63歳に達した日後の最初の4月1日

役員の退職の日の翌日

2 前項に規定する場合の退職手当の額は、その退職の理由にかかわらず、職員就業規則第18条第1項第1号の規定により退職したものとして計算して得られる額とする。

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。ただし、職員としての引き続いた在職期間に、第1号年俸制教員として在職していた期間(他の国立大学法人等に使用される者としての引き続いた在職期間を有する者であって、当該他の国立大学法人等において本学における第1号年俸制教員に相当する者として在職していた期間がある場合は、当該期間を含む。)又は第2号年俸制教員等として在職していた期間のうち、63歳に達した日後の最初の4月1日以後の在職期間がある場合は当該期間を除いた期間とする。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの年月数による。

3 職員が退職した場合(第16条第1項各号のいずれか又は同条第3項に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する期間(当該休職月等が、第8条の4第2項第1号に掲げる区分の休職月等の場合はその月数、同項第2号に掲げる区分の休職月等の場合は、その月数の3分の1に相当する期間)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第5条第1項又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

6 前項の規定は、第8条の5の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)

第10条 職員のうち、総長の要請に応じ、引き続いて国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)、地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)(地方公共団体又は特定地方独立行政法人(この項において「団体等」という。)の退職手当に関する規則等において、国立大学法人の長の要請に応じ、当該国立大学法人に使用される者が、引き続いて団体等に使用される者となった場合に、当該国立大学法人に使用される者としての勤続期間を団体等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている団体等に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2に規定する公庫等(他の国立大学法人等を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるために退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合又は他の国立大学法人等に使用される者として在職した場合を含む。)した後、引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 国家公務員等が国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるために退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、前条の規定を準用する。

4 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。

5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、別に定める場合においては、この限りでない。

(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)

第11条 他の国立大学法人等に使用される者(ただし、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては、同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。以下同じ。)が引き続いて職員となった場合における第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の他の国立大学法人等に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前項の場合における他の国立大学法人等に使用される者としての在職期間の計算については、第9条の規定を準用する。

(役員との在職期間の通算)

第12条 役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が引き続いて職員となった場合における第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前項の場合における役員としての在職期間の計算については、第9条の規定を準用する。

(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)

第13条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は、第3条の2から第8条の5までの規定に係わらず、当該職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、これを増額し又は減額することができる。

(指定職基本給表の適用を受けている職員の退職手当の特例)

第14条 職員給与規程に規定する指定職基本給表(以下単に「指定職基本給表」という。)の適用を受けている職員(過去に指定職基本給表の適用を受けていた職員を含む。)が退職した場合の退職手当の額は、第3条の2の規定にかかわらず、指定職基本給表の適用を受けていた期間は教育職基本給表が適用されたものとみなし、この規程の規定を適用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における基本給月額は、指定職基本給表の適用を受けていた期間は引き続き教育職基本給表の適用を受けていたものとして計算した場合に得られる基本給月額とする。

2 指定職基本給表を適用されている職員のうち、ノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章、文化功労者、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞又は日本芸術院賞の受賞者については、前項の規定は適用しない。

3 役員として在職した者で、その功績が顕著であって、退職の日以前1年以上指定職基本給表の適用を受けており、かつ、次の各号のいずれにも該当する者には、第1項の規定は適用しない。

(1) 前項に規定する賞以外でこれに相当する賞の受賞歴があり、優れた教育研究上の業績がある者

(2) 我が国の発展に対する貢献がある者

4 退職の日において教育研究組織の長(以下「部局長」という。)であり、当該部局長に係る任期の前においても部局長の経歴を有する者で、退職の日以前1年以上指定職基本給表の適用を受けており、かつ、前項各号のいずれにも該当する者には、第1項の規定は適用しない。

(55歳を超える職員の退職手当の基本額に係る特例)

第14条の2 55歳を超える職員(職員就業規則第2条第2項及び船員就業規則第2条第4号に規定する者に限る。)が退職した場合の第4条第1項第6条の2第1項第8条の5第2項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項

に規定する基本給

に規定する55歳を超える日以後の最初の昇給日の前日における基本給を基礎とし、職員給与規程第18条第3項第3号及び第4項の規定の適用がないものとして再計算した場合に得られる基本給

第4条第1項

受けるべき基本給

受けるべき55歳を超える日以後の最初の昇給日の前日における基本給を基礎とし、職員給与規程第18条第3項第3号及び第4項の規定の適用がないものとして再計算した場合に得られる基本給

第6条の2第1項

とした場合のその者の基本給月額

とした場合のその者の55歳を超える日以後の最初の昇給日の前日における基本給を基礎とし、職員給与規程第18条第3項第3号及び第4項の規定の適用がないものとして再計算した場合に得られる基本給及び基本給の調整額の月額の合計額

第8条の5第2項

基本給月額

55歳を超える日以後の最初の昇給日の前日における基本給を基礎とし、職員給与規程第18条第3項第3号及び第4項の規定の適用がないものとして再計算した場合に得られる基本給及び基本給の調整額の月額の合計額

第14条第1項

前日における基本給月額

前日における基本給月額(ただし、55歳を超える職員にあっては55歳を超える日以後の最初の昇給日の前日における基本給を基礎とし、職員給与規程第18条第3項第3号及び第4項の規定の適用がないものとして再計算した場合に得られる基本給及び基本給の調整額の月額の合計額)

第14条第1項

受けていたものとして再計算した場合に得られる基本給月額

受けていたものとし、かつ、職員給与規程第18条第3項第3号及び第4項の規定の適用がないものとして再計算した場合に得られる基本給及び基本給の調整額の月額の合計額

第3章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第15条 職員の退職が労基法第20条及び第21条又は船員法第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、第3条の2及び第8条の5の規定による退職手当(以下この条において「一般の退職手当」という。)に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

第4章 退職手当の支給制限等

(懲戒解雇された場合等の退職手当の支給制限)

第16条 総長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が大学の業務に及ぼす支障の程度並びに当該非違が大学の業務に対する社会一般の信頼に及ぼす影響を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 職員就業規則第44条第6号又は船員就業規則第45条第6号の規定により懲戒解雇された者

(2) 職員就業規則第22条第2項又は船員就業規則第23条第2項の規定により解雇された者

2 総長は、退職をした者が行った非違の内容及び程度について、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該退職した者に対し、前項の規定により退職手当の一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 職員就業規則第44条第6号又は船員就業規則第45条第6号に規定する懲戒解雇(以下「懲戒解雇」という。)の理由となった非違が、正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したことのみである場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

(2) 懲戒解雇の理由となった非違が過失(重過失を除く。)による場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

(3) 過失(重過失を除く。)により禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予を付された場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

3 総長は、職員就業規則第44条第5号又は船員就業規則第45条第5号の規定により諭旨解雇されたことにより退職した者(当該退職した者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、退職手当の一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

4 総長は、前3項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知するものとする。

5 前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を裁判所の掲示板に掲示し、かつ掲示したことを官報及び新聞に記載した後、2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、総長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中(第6条の2第2項第1号及び第4号の規定により除かれた期間を含む。以下同じ。)の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、総長は、当該退職をした者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は総長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当の額を支払うことが大学の業務に対する社会一般の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 総長が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中(第9条第1項ただし書の規定により除かれた期間を含む。以下同じ。)に懲戒解雇されるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、総長は、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 総長は、第1項又は第2項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消すものとする。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

5 総長は、第3項の規定による支払差止処分について、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消すものとする。

6 前2項の規定は、総長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 前条第4項及び第5項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第18条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、総長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第16条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が、北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号。以下「契約職員就業規則」という。)、国立大学法人短時間勤務職員就業規則(平成16年海大達第88号。以下「短時間勤務職員就業規則」という。)国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下「特任教員就業規則」という。)又は国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則(平成16年海大達第89号。以下「嘱託職員就業規則」という。)の適用を受ける職員として採用された場合において、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し契約職員就業規則第64条第6号、短時間勤務職員就業規則第57条第6号、特任教員就業規則第66条第6号又は嘱託職員就業規則第22条において準用される職員就業規則第44条第6号の規定により懲戒解雇(以下「再雇用職員等に対する懲戒解雇」という。)されたとき。

(3) 総長が、当該退職をした者(再雇用職員等に対する懲戒解雇の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、総長は、当該遺族に対し、第16条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 総長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取するものとする。

4 第16条第4項及び第5項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

5 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第19条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、総長は当該退職をした者に対し、第16条第1項に規定する事情及び当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員等に対する懲戒解雇とされたとき。

(3) 総長が、当該退職をした者(再雇用職員等に対する懲戒解雇の対象となる職員を除く。)について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇されるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

3 総長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取するものとする。

4 第16条第4項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第20条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、総長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第16条第1項に規定する事情及び当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第16条第4項並びに前条第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第21条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、総長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇されるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、総長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇されるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第19条第3項又は前条第2項の規定による意見聴取を実施する旨の通知を受けた場合において、第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、総長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇されるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、総長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇されるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、総長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員等に対する懲戒解雇とされた場合において、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、総長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再雇用職員等に対する懲戒解雇とされたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第16条第1項に規定する事情、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えないものとする。

7 第16条第4項及び第19条第3項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

(支給制限等を行う場合の審査)

第22条 総長は、第18条第1項第3号若しくは第2項第19条第1項第20条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を行おうとするときは、別に定める審査の上行うものとする。

第5章 雑則

(職員が退職した後に引き続き役職員となった場合等における退職手当の不支給)

第23条 職員が退職した場合(第16条第1項各号のいずれか又は同条第3項に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が第10条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、別に定める場合を除き、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

3 職員が引き続いて他の国立大学法人等に使用される者等となった場合においては、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

4 職員が引き続いて役員となった場合においては、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

(実施に関し必要な事項)

第24条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成16年10月1日から施行する。

(退職手当の額に係る経過措置)

2 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第4条から第7条まで及び附則第6項から第11項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第8条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第2項」とする。

3 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第6条の2の規定により計算した額に附則第2項に定める割合を乗じて得た額とする。

4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

5 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第6条又は附則第7項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

6 当分の間、第5条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第6項」とする。

7 当分の間、第6条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第7項」とする。

8 前2項の規定は、教員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

9 当分の間、第5条第1項第2号並びに第6条第1項第3号及び第5号に掲げる者(教員を除く。)に対する第7条及び第8条の3の規定の適用については、第7条の表以外の部分中「定年に達する日から6月前」とあるのは「60歳に達する日」と、「その者に係る定年から20年(教員にあっては15年)」とあるのは「60歳から15年」と、第7条の表及び第8条の3の表中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「60歳」と、「者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)」とあるのは「者」とする。

10 当分の間、第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者(教員を除く。)が、60歳に達する日前に退職したときにおける第7条及び第8条の3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条の表以外の部分

その者に係る定年から20年(教員にあっては15年)

60歳から15年

第7条の表第5条第1項の項及び第8条の3の表第8条の項

100分の3

60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正前定年前年数」という。)に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合

100分の1

改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合

者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)

100分の2

改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合

第7条の表(第5条第1項の項を除く。)及び第8条の3の表(第8条の項を除く。)

100分の3

改正前定年前年数に100分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合

100分の1

改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合

者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)

100分の2

改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合

11 当分の間、第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者(教員を除く。)が、60歳に達した日以後に退職したときにおける第7条及び第8条の3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条の表以外の部分

その者に係る定年から20年(教員にあっては15年)

60歳から15年

第7条の表第5条第1項の項及び第8条の3の表第8条の項

100分の3

100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合

100分の1

100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合

、指定職基本給表1号俸の額以上4号俸の額未満である者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)にあっては100分の2)

)

第7条の表(第5条第1項の項を除く。)及び第8条の3の表(第8条の項を除く。)

100分の3

100分の2を改正後定年前年数で除して得た割合

100分の1

100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合

、指定職基本給表1号俸の額以上4号俸の額未満である者及び退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者(指定職基本給表4号俸の額以上である者を除く。)にあっては100分の2)

)

(承継職員の在職期間等に係る経過措置)

12 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった者(以下「承継職員」という。)第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間(同条第2項の規定により職員とみなされる者として在職した期間を含む。)の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

13 承継職員が引き続き職員として在職した後、引き続いて国家公務員等となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該国家公務員等における在職期間に通算することに定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。

14 承継職員のうち、平成16年3月31日以前に指定職俸給表の適用を受けていた期間又は同日から引き続く任期を有する国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第3章に規定する教育研究組織の長として当該任期の末日までの間に指定職基本給表の適用を受けていた期間を有する職員の、当該指定職俸給表又は指定職基本給表の適用を受けていた期間については、第14条第1項の規定は適用しない。

(公庫等との人事交流者に係る経過措置)

15 国立大学法人法附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)に使用される者が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等に使用される者として在職した後、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間(同条第2項の規定により職員とみなされる者として在職した期間を含む。)の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が公庫等に使用される者から大学の職員として復帰する際に退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときはこの限りでない。

16 公庫等に使用される者が、公庫等の要請に応じ、引き続き旧機関の職員となり、かつ、引き続き旧機関の職員として在職した後、引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり、かつ、引き続いて公庫等に使用される者となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。

17 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の基本給月額が減額前の基本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする職員給与規程の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定による基本給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第8条の5第2項に規定する基本となる月額については、この限りでない。

(実施に関し必要な事項の経過措置)

18 この規程の実施にあたっては、第24条の規定により別に定めるほか、当分の間、退職手当法の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成16年10月25日海大達第256号)

この規程は、平成16年10月25日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年2月14日海大達第12号)

この規程は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第78号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第47号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

第2条 職員が新制度適用職員(職員が施行日以後に退職することによりこの規程による改正後の規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として、この規程による改正前の規程(以下「旧規程」という。)第4条から第8条まで及び附則第2項、第4項及び第7項の規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらず、その者の都合により又は業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額)に100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新規程第3条の2から第8条の5まで及び附則第2項、第4項、第7項、附則第4条及び附則第5条の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

第3条 削除

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規程第6条の2の規定の適用については、同条第一項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(国立大学法人北海道大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年海大達第47号)に規定する施行日以後の期間に限る。)とする。

第5条 新規程第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第3項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年海大達第45号)附則第5項から第8項まで、第11項及び第12項の規定により、基本給月額に必要な調整が行われたことがあるときは、この規程の規定による基本給月額には当該調整は含まれないものとする。ただし、新規程第8条の5第2項に規定する基本となる月額については、この限りでない。

(平成19年4月1日海大達第78号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員退職手当規程別表の規定及び第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員退職手当規程の一部を改正する規程附則第6条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日海大達第47号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日海大達第34号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第18号。次項において「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者が、引き続き職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員であった者が、整備法附則第2条第1項の規定により引き続いて放送大学学園の職員として在職した後、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者のメディア教育開発センター及び放送大学学園の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

(平成23年4月1日海大達第77号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日海大達第13号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成25年3月1日から施行する。

第2条 改正後の国立大学法人北海道大学職員退職手当規程(以下「改正後の職員退職手当規程」という。)附則第2項(改正後の職員退職手当規程附則第6項及び第7項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、改正後の職員退職手当規程附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年3月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

第3条 改正後の国立大学法人北海道大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年海大達第47号)附則第2条の規定の適用については、同条中「100分の87」とあるのは、平成25年3月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年3月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

(平成25年12月25日海大達第122号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月10日海大達第31号)

この規程は、平成26年2月10日から施行する。

(平成26年6月1日海大達第162号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年12月25日海大達第209号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第77号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第58号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号。次項において「改正法」という。)附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人財務・経営センター(次項において「財務・経営センター」という。)の職員であった者が、引き続き職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、改正後の第3条の3第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成28年3月31日に財務・経営センターの職員であった者が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続いて独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の職員として在職した後、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の財務・経営センター及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

(平成29年3月7日海大達第22号)

この規程は、平成29年3月7日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月7日海大達第20号)

この規程は、平成30年3月7日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員退職手当規程第23条の規定は平成30年1月1日から適用する。

(令和2年4月1日海大達第64号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日海大達第18号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第142号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の6第1項及び第8条の7第1項に規定する場合の国立大学法人北海道大学職員退職手当規程附則第2項及び第4項の規定の適用については、同附則第2項に規定する割合は、改正後の第8条の6第1項に規定する場合にあっては、63歳に達した日以後の最初の3月31日の、改正後の第8条の7第1項に規定する場合にあっては、役員の退職の日の割合とする。同附則第6項及び第7項の規定による計算においても同様とする。

(令和4年10月1日海大達第152号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第55号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条の4関係)

イ 平成18年3月以前の期間

第1項各号

調整額

一般職基本給表(A)

一般職基本給表(B)

海事職基本給表(A)

海事職基本給表(B)

教育職基本給表

医療職基本給表(A)

医療職基本給表(B)

指定職基本給表

特定職基本給表

適用範囲

適用範囲

適用範囲

適用範囲

適用範囲

適用範囲

号俸

号俸

1

79,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9以上

 

2

62,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4から8

 

3

54,150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3以下

9

4

50,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8・7

5

45,850

10

 

 

7

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6・5

6

41,700

9

 

 

6

Ⅱ種

 

 

8

 

7

 

 

4

7

33,350

8

 

 

6

上記以外の者

 

 

4

 

7・6

 

6

 

 

3

8

25,000

7

 

 

5

 

 

 

5

Ⅳ種以上

5

 

 

2・1

9

20,850

6

6

 

4

 

6

 

3

 

5

上記以外の者

4

 

 

 

10

16,700

(勤続25年以上)

5・4

5・4

 

3

 

5・4

 

2

 

4・3・2

 

3

 

 

 

3

3級以上の在職期間が120月超

2

2級以上の在職期間が360月超

11

0

3以下

3

上記以外の者

2以下

 

3以下

 

1

 

1

 

2

上記以外の者

 

 

2以下

 

1

 

表中の「Ⅱ種」及び「Ⅳ種以上」は管理職手当の区分を、一般職基本給表(B)3級及び医療職基本給表(B)2級の欄は当該級以上であった期間がそれぞれ「120月」及び「360月」を超える場合に該当することを表す。

ロ 平成18年4月以降の期間

第1項各号

調整額

一般職基本給表(A)

一般職基本給表(B)

海事職基本給表(A)

海事職基本給表(B)

教育職基本給表

医療職基本給表(A)

医療職基本給表(B)

指定職基本給表

特定職基本給表

URA職基本給表

適用範囲

適用範囲

適用範囲

適用範囲

適用範囲

適用範囲

号俸

号俸

1

95,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6以上

 


2

78,750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5以下

 


3

70,400

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9


4

65,000

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8・7


5

59,550

8

 

 

7

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6・5

7

6

54,150

7

 

 

6

Ⅱ種

 

 

8

 

7

 

 

4

6

7

43,350

6

 

 

6

上記以外の者

 

 

4

 

7・6

 

6

 

 

3

5

8

32,500

5

 

 

5

 

 

 

5

Ⅳ種以上

5

 

 

2・1

4

9

27,100

4

5

 

4

 

6

 

3

 

5

上記以外の者

4

 

 

 

3

10

21,700

3

4

 

3

 

5・4

 

2

 

4・3・2

 

3

 

 

 

2

3

3級以上の在職期間が120月超

2

2級以上の在職期間が360月超

11

0

2以下

3

上記以外の者

2以下

 

3以下

 

1

 

1

 

2

上記以外の者

 

 

1

2以下

 

1

 

表中の「Ⅱ種」及び「Ⅳ種以上」は管理職手当の区分を、一般職基本給表(B)3級及び医療職基本給表(B)2級の欄は当該級以上であった期間がそれぞれ「120月」及び「360月」を超える場合に該当することを表す。

国立大学法人北海道大学職員退職手当規程

平成16年4月1日 海大達第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 給与等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第97号
平成16年10月25日 海大達第256号
平成17年2月14日 海大達第12号
平成17年4月1日 海大達第78号
平成18年4月1日 海大達第47号
平成19年4月1日 海大達第78号
平成20年4月1日 海大達第47号
平成22年3月29日 海大達第34号
平成23年4月1日 海大達第77号
平成25年3月1日 海大達第13号
平成25年12月25日 海大達第122号
平成26年2月10日 海大達第31号
平成26年6月1日 海大達第162号
平成26年12月25日 海大達第209号
平成27年4月1日 海大達第77号
平成28年4月1日 海大達第58号
平成29年3月7日 海大達第22号
平成30年3月7日 海大達第20号
令和2年4月1日 海大達第64号
令和3年3月24日 海大達第18号
令和3年10月1日 海大達第142号
令和4年10月1日 海大達第152号
令和5年4月1日 海大達第55号