○北海道大学新渡戸カレッジ規程

平成25年4月1日

海大達第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学(以下「本学」という。)が実施する国際社会において指導的かつ中核的な役割を担う人材の育成及びコミュニケーション力の育成に関する教育プログラムに関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条に規定する教育プログラムは、新渡戸カレッジと称する。

(目的)

第3条 新渡戸カレッジは、当該教育プログラムを通じ、フロンティア精神を培いつつ、コミュニケーション力、チームワーク力及びリーダーシップ力を涵養し、それらを国際社会で発揮することができる人材を育成するとともに、各学問分野における高度な専門性に立脚し、その専門性を活用する能力を高めることにより、国際社会における創造的な課題解決及び社会的価値の創出を実現できる専門家を育成することを目的とする。

(プログラム)

第4条 新渡戸カレッジにオナーズプログラムを置き、当該プログラムに置くカリキュラム並びに各カリキュラムの受入対象者及び受入人数は、次表のとおりとする。

カリキュラム名

受入対象者

受入人数

学部カリキュラム

北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号。以下「全学教育科目規程」という。)別表教養科目の表の総合科目に規定する特別講義のうちから、第6条に規定する校長が指定する科目を履修し、2単位を修得した本学の学士課程(現代日本学プログラム課程を除く。)の第1年次及び現代日本学プログラム課程の第2年次に在籍する学生

各年度150名程度

大学院カリキュラム

(1) 北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号。以下「大学院共通授業科目規程」という。)別表の一般科目に規定する複合領域のうちから、第6条に規定する校長が指定する科目を履修し、4単位を修得した本学大学院の修士課程(北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第4条第5項に規定する修士課程を含む。以下この表において同じ。)及び専門職学位課程に在籍する学生

(2) 第16条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、同条の規定により称号を授与された本学大学院の修士課程及び専門職学位課程に在籍する学生

各学期25名程度

(受入時期)

第5条 学部カリキュラムに係る学生の受入れの時期は、10月とする。

2 大学院カリキュラムに係る学生の受入れの時期は、4月及び10月とする。

(校長)

第6条 新渡戸カレッジに、教育プログラム責任者として校長を置き、総長をもって充てる。

2 校長は、新渡戸カレッジの実施に関する業務を掌理する。

(副校長)

第7条 新渡戸カレッジに、教育プログラム副責任者として副校長2名を置く。

2 副校長は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総長が指名する副学長 1名

(2) 総長が指名する本学の同窓生 1名

3 副校長は、校長の職務を助ける。

4 第2項第1号の副校長の任期は、副学長としての任期と同一とする。

5 第2項第2号の副校長の任期は、2年とする。

6 副校長は、再任されることができる。

(教頭)

第8条 新渡戸カレッジに、教育プログラムを円滑に実施するため、教育プログラム実務責任者として教頭を置く。

2 教頭は、総長が指名する本学の専任の教授をもって充てる。

3 教頭の任期は、2年とする。

4 教頭は、再任されることができる。

(運営会議)

第8条の2 新渡戸カレッジに、新渡戸カレッジに関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。

2 運営会議の組織及び運営については、別に定める。

(評価委員会)

第8条の3 新渡戸カレッジに、校長の諮問に応じ、新渡戸カレッジに関する点検及び評価を行うため、評価委員会を置く。

2 評価委員会の組織及び運営については、別に定める。

(授業科目及び単位)

第9条 新渡戸カレッジの授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

(履修方法)

第10条 オナーズプログラムの履修を希望する者は、所定の期日までに、別に定める手続きにより校長に履修を願い出なければならない。

(履修許可)

第11条 校長は、前条に規定する願い出があった場合には、運営会議の議を経て、履修を許可するか否かを決定する。

2 校長は、前項の決定をしたときは、履修を願い出た者の所属する学部(現代日本学プログラム課程を含む。第14条第17条及び第18条において同じ。)の長(学士課程第1年次の学生に係るものにあっては高等教育推進機構長。第17条及び第18条において同じ。)及び研究科等(研究科、学院及び教育部をいう。第17条及び第18条において同じ。)の長に通知するものとする。

(ポートフォリオ)

第12条 校長は、オナーズプログラムの履修を許可された者に対し、自らの学修履歴を評価させ、及び分析させることにより適切な学習計画の設定を促すため、自らの学習及び活動の記録(第14条において「ポートフォリオ」という。)の作成を課すものとする。

第13条 削除

(オナーズプログラムの修了要件)

第14条 学部カリキュラムの修了要件は、次の各号のすべてを満たすこととする。

(1) 学部カリキュラムの所定の授業科目を履修し、9単位以上を修得すること。

(2) 所属する学部において卒業の認定を受けたこと。

(3) 通算グレードポイントアベレージ(在学中における全期間の履修科目の成績の平均数値をいう。第16条において「通算GPA」という。)が、所属する学部等(学科若しくは課程又は別に定める履修上の区分をいう。第16条において同じ。)における最終年次在学者(北海道大学通則(平成7年海大達第2号)第7条に規定する修業年限の最終年次に在学する者をいう。第16条において同じ。)のうちの上位50%以内であること。

(4) 外国語能力の水準が、Educational Testing Serviceが実施するTOEFL―iBT80点相当以上であること。ただし、現代日本学プログラム課程学生については、日本語能力の水準が、独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会が共催して実施する日本語能力試験(第16条において「日本語能力試験」という。)N1レベルであり、かつ、総合得点が110点以上であること。

2 大学院カリキュラムの修了要件は、次の各号のすべてを満たすこととする。

(1) 大学院カリキュラムの所定の授業科目を履修し、4単位以上を修得すること。

(2) ポートフォリオを継続して作成していること。

(修了認定及び修了証書授与)

第15条 校長は、前条に規定する修了要件を満たした者について、運営会議の議を経て、オナーズプログラムの修了を認定する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号及び第2号に規定する要件を満たした者について、運営会議の議を経て、学部カリキュラムの修了を認定することができる。

3 校長は、前2項の規定により修了を認定した者に、修了証書を授与する。

(称号)

第16条 校長は、学部カリキュラムの修了を認定した者に対し、次に掲げる者の区分に応じて別に定める称号を授与する。

(1) 通算GPAが学部等の最終年次在学者のうちの上位15%以内で、かつ外国語能力の水準がTOEFL―iBT100点相当以上(現代日本学プログラム課程学生にあっては、日本語能力の水準が、日本語能力試験N1レベル、かつ、総合得点が130点以上)である者

(2) 通算GPAが学部等の最終年次在学者のうちの上位30%以内で、かつ外国語能力の水準がTOEFL―iBT90点相当以上(現代日本学プログラム課程学生にあっては、日本語能力の水準が、日本語能力試験N1レベル、かつ、総合得点が120点以上)である者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 通算GPAが学部等の最終年次在学者のうちの上位50%以内で、かつ外国語能力の水準がTOEFL―iBT80点相当以上(現代日本学プログラム課程学生にあっては、日本語能力の水準が、日本語能力試験N1レベル、かつ、総合得点が110点以上)である者(前2号に掲げる者を除く。)

(4) 前条第2項の規定により学部カリキュラムの修了を認定された者

2 校長は、大学院カリキュラムの修了を認定した者に対し、別に定める称号を授与する。

3 称号の授与は、前条に規定する修了証書の授与をもって行う。

(学部の長及び研究科等の長への通知)

第17条 校長は、前2条の規定により修了の認定及び授与する称号を決定したときは、修了を認定された者の所属する学部の長及び研究科等の長に通知するものとする。

(履修の辞退)

第18条 オナーズプログラムを履修する者が、当該プログラムの履修を辞退する場合は、校長に届け出なければならない。

2 校長は、前項の規定による履修の辞退の届出を受理したときは、履修の辞退を届け出た者の所属する学部の長又は研究科等の長に通知するものとする。

(事務)

第19条 新渡戸カレッジに関する事務は、学務部教育推進課において、関係各課の協力を得て処理する。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、新渡戸カレッジに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第64号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第51号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日海大達第19号)

この規程は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第43号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第140号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第52号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日に本学に在学する者のうち新渡戸カレッジの履修許可を受けた者(次項において「在籍者」という。)については、改正後の第4条、第18条の2及び第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 在籍者の授業科目及び単位については改正後の別表の規定にかかわらず、次表のとおりとする。

授業科目

単位

修了に必要な単位数

留学支援英語

2

留学支援英語計4単位を含み8単位以上とする

海外短期語学研修

2

国際交流科目

1又は2

英語による学部専門科目

1又は2

日本文化・社会に関する理解増進科目

1又は2

フィールド型演習

2

2単位以上とする

多文化交流科目

2

2単位以上とする

新渡戸学

1又は2

新渡戸学1単位を含み2単位以上とする

大学と社会

1

グローバル・キャリア・デザイン

2

インターンシップ(国内)

1又は2

国際インターンシップ

1又は2

海外留学

1又は2

1単位以上とする

(平成29年12月1日海大達第217号)

1 この規程は、平成29年12月1日から施行する。ただし、北海道大学新渡戸カレッジ規程の一部を改正する規程(平成29年海大達第52号)附則第3項及び別表の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 この規程の施行後、最初に指名される教頭の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(平成30年4月1日海大達第36号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月1日海大達第2号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院特別教育プログラム新渡戸スクール規程(平成27年海大達第54号)は、廃止する。

3 平成31年3月31日に本学に在学し、新渡戸カレッジを履修する者で、この規程の施行日以降引き続き新渡戸カレッジを履修する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 大学院特別教育プログラム新渡戸スクール(以下この項及び次項において「新渡戸スクール」という。)は、附則第2項の規定にかかわらず、平成31年3月31日に本学大学院に在学し、新渡戸スクールを履修する者で、この規程の施行日以降引き続き新渡戸スクールを履修する者がいなくなる日までの間存続するものとする。

5 前項の規定により存続するものとされた新渡戸スクールを履修する者に係る教育プログラムの実施及び修了の認定については、新渡戸カレッジにおいて行うものとし、教育プログラムの実施、修了の認定その他の教育に関し必要な事項は新渡戸カレッジにおいて定めるものする。

(平成31年4月1日海大達第47号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月12日海大達第204号)

この規程は、令和元年11月12日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第44号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表基礎プログラムの表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年12月8日海大達第157号)

この規程は、令和2年12月8日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第37号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第42号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月4日海大達第165号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日に本学に在学し、改正前の第4条に規定するプログラムを履修する者で、この規程の施行の日(第4項において「施行日」という。)以降引き続き当該プログラムを履修する者については、改正後の北海道大学新渡戸カレッジ規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和6年度における第4条の規定の適用については、同条の表中「第1年次及び」とあるのは「第1年次及び第2年次並びに」と、「150名」とあるのは「180名」とする。

4 この規程の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって、施行日以降に本学大学院の修士課程(北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第4条第5項に規定する修士課程を含む。)及び専門職学位課程に在籍する学生は、改正後の第4条の規定にかかわらず、同条に規定する大学院カリキュラムの受入対象者とする。

(1) 改正前の第15条第1項の規定により基礎プログラム大学院教育コースの修了を認定された者

(2) 改正前の第16条第1号から第3号までのいずれかに該当し、同条の規定により称号を授与された者

別表(第9条関係)

オナーズプログラム

カリキュラム

授業科目

単位

備考

学部カリキュラム

新渡戸学(フェローゼミ)

1

新渡戸学(フェローゼミ)を含む4単位以上を修得すること。

海外留学

1又は2

留学支援英語

2

新渡戸学(セルフキャリア発展ゼミ)

1

5単位以上を修得すること。

海外短期語学研修

2

国際交流科目

[1]又は[2]

日本文化・社会に関する理解増進科目

[1]又は[2]

フィールド型演習

2

多文化交流科目

2

大学と社会

1

グローバル・キャリア・デザイン

2

専門横断科目

[1]又は[2]

英語による学部専門科目

[1]又は[2]

インターンシップ(国内)

1又は2

大学院カリキュラム

グローバル発展科目Ⅰ(課題解決の実践)

2

グローバル発展科目Ⅰ(課題解決の実践)2単位を含む4単位以上を修得すること。

グローバル発展科目Ⅱ(課題発見の基礎と実践)

2

新渡戸カレッジ特別演習

[1]又は[2]

注1 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

注2 現代日本学プログラム課程学生に係る海外留学は、北海道大学現代日本学プログラム課程規程(平成27年海大達第50号。以下「現代日本学プログラム課程規程」という。)別表専門科目の表の領域モジュール科目A科目に規定する日本歴史論Ⅲ、日本文化論Ⅲ、日本社会論Ⅲ又は日本制度論Ⅲをもって充てることができる。

注3 学部カリキュラムにおける留学支援英語、海外短期語学研修、フィールド型演習及び多文化交流科目は、全学教育科目規程に規定する全学教育科目のうちから、校長が指定する科目をもって代える。

注4 学部カリキュラムにおける現代日本学プログラム課程学生に係る海外短期語学研修は、現代日本学プログラム課程規程別表に規定する科目のうちから、校長が指定する科目もって代える。

注5 学部カリキュラムにおける国際交流科目は、北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に規定する国際交流科目のうちから、校長が指定する科目をもって代える。

注6 学部カリキュラムにおける日本文化・社会に関する理解増進科目は、現代日本学プログラム課程規程別表専門科目の表に規定する科目のうちから、校長が指定する科目をもって代える。

注7 学部カリキュラムにおける専門横断科目は、北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に規定する専門横断科目のうちから、校長が指定する科目をもって代える。

注8 学部カリキュラムにおける英語による学部専門科目は、各学部が開講する専門科目のうちから、校長が指定する科目をもって代える。

注9 大学院カリキュラムにおけるグローバル発展科目Ⅰ(課題解決の実践)及びグローバル発展科目Ⅱ(課題発見の基礎と実践)は、大学院共通授業科目規程に規定する共通授業科目として開講する。

北海道大学新渡戸カレッジ規程

平成25年4月1日 海大達第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 海大達第27号
平成26年4月1日 海大達第64号
平成27年4月1日 海大達第51号
平成28年3月1日 海大達第19号
平成28年4月1日 海大達第43号
平成28年10月1日 海大達第140号
平成29年4月1日 海大達第52号
平成29年12月1日 海大達第217号
平成30年4月1日 海大達第36号
平成31年1月1日 海大達第2号
平成31年4月1日 海大達第47号
令和元年11月12日 海大達第204号
令和2年4月1日 海大達第44号
令和2年12月8日 海大達第157号
令和3年4月1日 海大達第37号
令和4年4月1日 海大達第42号
令和5年12月4日 海大達第165号