○国立大学法人北海道大学子どもの園保育園規程
平成27年4月1日
海大達第99号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、子どもの園保育園(以下「保育園」という。)の運営方針、職員の区分、定数及び職務内容、保育方法、費用その他保育園の運営に関し重要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 保育園は、国立大学法人北海道大学の厚生補導等施設として、入所する子ども及びその保護者に対し適切な保育を提供することを目的とする。
(運営方針)
第3条 保育園の運営方針は、次のとおりとする。
(1) 就学までの保育を通じて、子ども達の人間としての成長、発達を保障する。
(2) 父母が安心して子どもを預けられ、子ども達が生き生きと遊ぶことができる保育園を目指す。
(3) 子育て支援や地域との交流を深め、地域における存在感を示す。
2 保育園の運営に当たっては、札幌市児童福祉法施行条例(平成24年条例第62号)、札幌市子ども・子育て支援法施行条例(平成26年条例第48号)その他関係法令等を遵守するものとする。
(対象及び利用定員)
第4条 保育園は、2号認定子ども及び3号認定子ども(子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)並びに児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定に基づき措置された子ども(以下これらを「子ども」という。)を保育する。
2 保育園は、次に掲げる利用定員の範囲内で子どもを受け入れるものとする。
(1) 2号認定子ども 30人
(2) 3号認定子どものうち満1歳以上の者 20人
(3) 3号認定子どものうち満1歳未満の者 10人
第2章 職員の職種、員数及び職務の内容
(1) 園長 1人
(2) 保育士 15人(契約保育士及びパート保育士を含む。)
(3) 栄養士 1人
(4) 調理員 2人(パート調理員を含む。)
(5) 嘱託医 2人(小児科医及び歯科医)
3 第1項各号に掲げる者のほか、必要に応じ職員を置くことができる。
(職務内容)
第6条 前条第1項第1号から第4号までに掲げる職員の職務内容は、国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則(平成17年海大達第62号。次条において「保育園職員就業規則」という。)第2条の定めるところによる。
(職員の資格)
第7条 職員は、札幌市児童福祉法施行条例第144条に定める要件に該当する者のうちから保育園職員就業規則第6条及び国立大学法人北海道大学子どもの園保育園臨時職員就業規則(平成17年海大達第63号)第5条の規定により採用する。ただし、保育士については、児童福祉法第18条の18の規定に基づき登録を受けた者であることを要する。
(職員の責務)
第8条 職員は、運営方針及び社会福祉施設の公共性に則り、その職務の遂行に努めるほか、特に入所している子どもに対しては、無差別平等を旨とし、常に深い理解と愛情を持って接遇するとともに、職員相互の融和と協力を図り、児童処遇の充実に努めなければならない。
(虐待の防止のための措置)
第9条 保育園は、入所する子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
第3章 入所及び退所
(入所)
第10条 保育園に入所できる子どもは、原則として、第4条第1項に規定する子どもであって、児童福祉法第24条第3項の規定に基づく利用の調整を受けたもの又は同法第24条第5項又は第6項の規定に基づき措置されたものとする。
2 前項の規定に基づく子どもが札幌市から認定された認可定員に達しない場合には、札幌市と協議を行った上で、その範囲内において、私的契約により子どもを入所させることができる。
3 前項の規定により入所した者は、別に定めるところにより、利用料を支払わなければならない。
4 保育園は、保育の提供に際し、入所する子どもの保護者に対してこの規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、保護者から同意を得るものとする。
5 園長は、保護者から前項の同意を得たときは、支給認定証(子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定証をいう。)の内容を確認し、支給認定内容について把握するものとする。
6 保育園は、子どもの居住地市町村による保育の利用に係る委託、措置等があった場合は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
(退所)
第11条 保育園に入所した子どもの保護者は、子どもを退所させようとするときは、園長に退所の届出をしなければならない。
(1) 前条第1項の規定により入所した子どもが2号認定子ども及び3号認定子どもでなくなったとき又は児童福祉法第24条第5項及び第6項の規定に基づく措置が解除されたとき。
(2) 前条第2項の規定により入所した子どもについて、利用料が支払われないときその他入所を継続させることが適当でないとき。
(3) その他、子どもの居住地市町村と協議のうえ保育の提供の継続が適当と認められないとき。
第4章 保育の提供等
(保育の内容等)
第12条 保育は、札幌市児童福祉法施行条例第184条の規定に基づくほか、次に定めるものについて行う。
(1) 給食(昼食及び間食)
(2) その他必要な保育
2 保育園は前項に規定する保育のほか、次に掲げる便宜の提供を行う。
(1) 主食の提供(2号認定子どもに限る。)
(2) 次条第2項に規定する時間外保育
(3) その他の便宜
3 保育の提供にあたっては、保育指導計画を作成するものとし、当該計画は、保育所保育指針を基準として、年間、月間、週案及び日案に分けて作成することとする。
4 保育園の職員は、保育の提供をした際は、保育の提供日、内容その他の事項を記録しなければならない。
5 園長は、入所する子どもの処遇に関する具体的な措置を決定し、その円滑な実施を図るため、必要な時期に関係職員を構成員とする会議を開くものとする。
(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時までの範囲内
(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内
(1) 保育標準時間 午後6時から午後7時までの範囲内
(2) 保育短時間 午前7時から午前8時30分までの範囲内
午後4時30分から午後7時までの範囲内
3 保育園は、時間外保育を要するときは、保育園に対しあらかじめ時間外保育の利用について保護者に申出させるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
4 保育を提供する日は、月曜日から土曜日まで(次条に規定する保育の提供を行わない日に該当する日を除く。)とする。
(保育の提供を行わない日)
第14条 保育を提供しない日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から31日まで、翌年1月2日及び1月3日
2 保育園は、前項に定める日であっても、必要に応じて保育を提供することがある。
(給食)
第15条 給食は、できる限り変化に富み、入所している子どもの健全な発育に必要な栄養量を確保するものとする。
2 給食は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している子どもの身体的状況及び趣向を考慮したものとする。
3 給食の調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うものとする。
(健康管理)
第16条 保育園は、入所している子どもの健康管理に留意し、少なくとも年2回以上の健康診断と年1回以上の歯科健康診断を行うものとする。
2 保育園には、常時、必要な医薬品及び医療器具を備え付けるものとする。
3 職員の健康診断は年1回以上、調理員等給食関係者の検便は毎月実施するものとする。
(入所する子どもの生活)
第17条 保育園の構造設備は、採光、換気等入所する子どもの保健衛生を考慮したものとするとともに、危険防止に十分な処置を講じなければならない。
2 入所する子どもの使用する居室、便所、衣類、寝具、食器等については、常に清潔に保たなければならない。
(保護者との連絡)
第18条 園長は、入所する子どもの行動や生活、健康状態等について、常に保護者との連絡を図り相互の緊密な意思疎通を図るよう努めるものとする。
(緊急時における対応)
第19条 保育園の職員は、保育の提供を行っている時に、入所する子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該子どもの保護者又は主治医若しくは嘱託医に連絡する等の必要な措置を講じるものとする。
2 保育園は、地震等の災害発生時に備え、入所する子どもの引き渡し等について、あらかじめ保護者に周知するものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第20条 保育園は、入所する子どもに対する保育の提供により事故が発生したときは、速やかに当該子どもの保護者又は家族、札幌市等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 保育園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
第5章 利用者負担
2 保育園は、前項に規定する費用のほか、必要に応じ、保育の提供において通常必要とされるものであって入所する子どもの保護者に負担させることが適当と思われる費用について支払を受けるものとする。
3 保育園は、前2項の規定の費用の支払を求めるときは、あらかじめ当該費用の使途及び額並びに支払を求める理由について書面によって明らかにするものとし、保護者から同意を得なければならない。
4 保育園は、子ども・子育て支援法第28条の規定に基づき、特別利用保育を提供したときは、提供した子どもの保護者から特別利用保育に係る利用者負担額(保護者の居住する市町村において定める額)の支払を受けるものとする。
第6章 非常災害対策
(災害対策)
第22条 園長は、入所する子どもの安全を図るため、非常その他急迫の事態の際にとるべき処置についてあらかじめ対策を立て、少なくとも毎月1回の避難訓練を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、保育園の災害等対策に関し必要な事項は、国立大学法人北海道大学災害等危機対策規程(平成21年海大達第15号)の定めるところによる。
第7章 職員研修
(研修の実施)
第23条 保育園は、職員に対し、社会福祉に従事する職員として、福祉に対する観念と事務及び技能の研修を図るため必要と認められる研修を実施する。
第8章 文書
(帳簿の管理)
第24条 保育園には、設備、職員、庶務、会計及び入所する子どもの処遇の状況等に関する帳簿を整備する。
2 保育園の文書管理について必要な事項は、国立大学法人北海道大学法人文書管理規程(平成23年海大達第84号)の定めるところによる。
第9章 苦情解決
(苦情解決体制)
第25条 保育園における札幌市子ども・子育て支援法施行条例第31条第1項の規定に基づく、保護者からの苦情等に対する適切な対応及びその解決を図るための事項については、別に定めるところによる。
第10章 個人情報
(個人情報の取扱い)
第26条 保育園が保有する個人情報の保護及び適切な取り扱いに関する事項については、国立大学法人北海道大学個人情報管理規程(平成17年海大達第65号)の定めるところによる。
第11章 運営委員会
(運営委員会)
第27条 保育園に、保育園の重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
第12章 雑則
(委任)
第28条 この規程に定めるもののほか、保育園の管理及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、総長が定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日海大達第193号)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 令和元年10月に徴収する別表第1に規定する3歳児以上の主食の提供に係る費用の金額は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、改正前の別表第1に規定する3歳児以上の主食代の金額とする。
3 別表第1に規定する3歳児以上の副食の提供に係る費用は、令和元年10月分から徴収するものとする。
附則(令和6年4月1日海大達第78号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年4月に徴収する別表第1に規定する3歳児以上の副食の提供に係る費用の金額は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第21条関係)
項目 | 内容及び負担を求める理由・目的 | 金額 | 徴収時期 |
オムツ代 | 保育中は、保育園が提供する布オムツを使用するため。 | 2,000円/月 | 毎月5日に前月分 |
3歳児以上の主食の提供に係る費用 | 給食として主食を提供するため。 | 3,000円/月 | 月末に前月分 |
3歳児以上の副食の提供に係る費用 | 給食として副食を提供するため。 | 4,700円/月 | 月末に前月分 |
布団クリーニング代 | 午眠に使用する布団を年4回程度クリーニングするため。 | 2,600円/年 | クリーニングの実施時 |
備考 1 「3歳児以上」とは、満3歳に達する日後の4月1日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいう。 2 札幌市が副食の提供に係る費用の徴収免除対象(年収360万円未満相当世帯の子ども及び所得階層にかかわらず第3子以降の子ども)と認定した児童である場合については、3歳児以上の副食の提供に係る費用を免除する。 |
別表第2(第21条関係)
項目 | 7時から8時30分まで 16時30分から18時まで | 18時から19時まで | |
1時間以内 | 1時間超え | ||
保育標準時間 | ― | ― | 200円 |
保育短時間 | 100円 | 150円 | |
備考 1 利用者負担額の区分が、生活保護世帯(A階層)又は前年度市民税非課税世帯(B階層)である場合については、上記金額の2分の1の額を減免する。 2 月末に前月分の料金を徴収する。 |