○国立大学法人北海道大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規程

平成30年2月26日

海大達第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第109条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 匿名加工情報 次に掲げる個人情報の区分に応じて定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

 国立大学法人北海道大学個人情報管理規程(平成17年海大達第65号。以下「個人情報管理規程」という。)第2条第1号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

 個人情報管理規程第2条第1号ロに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 行政機関等匿名加工情報 次のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは、当該不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。

 個人情報ファイル簿(個人情報管理規程第50条に規定する個人情報ファイル簿をいう。以下同じ。)に掲載されていること。

 本学に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書について国立大学法人北海道大学情報公開規程(平成16年海大達第46号。以下この号において「情報公開規程」という。)の規定による開示の請求があったとしたならば、本学が次のいずれかを行うこととなるものであること。

(イ) 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。

(ロ) 情報公開規程第8条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。

 本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。

2 前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、個人情報管理規程において使用する用語の例による。

(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

第3条 総長は、行政機関等匿名加工情報(個人情報保護法第60条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下同じ。)を作成する場合は、個人情報保護法第5節の規定に従わなければならない。

2 総長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。

3 総長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

4 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第4条 総長は、本学が保有している個人情報ファイルが第2条第1項第2号イからまでのいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての個人情報管理規程第50条第1項の規定の適用については、同項中「第10号」とあるのは、「第10号並びに国立大学法人北海道大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規程(平成30年海大達第11号)第4条各号」とする。

(1) 第6条第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

(2) 本学の名称及び所在地

(提案の募集)

第5条 総長は、本学が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下同じ。)について、次条第1項の提案を募集するものとする。

2 前項の規定による提案の募集は、毎年度1回以上、定期的に、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

3 総長は、前項の提案の募集に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。

(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

第6条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、総長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。

2 前項の提案は、次に掲げる事項を記載した別紙様式第1号による行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書を総長に提出することにより、行わなければならない。

(1) 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 提案に係る個人情報ファイルの名称

(3) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数

(4) 前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第10条第1項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項

(5) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容

(6) 提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間

(7) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置

(8) 前各号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報に関して希望する提供の方法

3 前項の提案書には、次に掲げる書面又は書類を添付しなければならない。

(1) 第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する別紙様式第2号による誓約書

(2) 前項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

(3) 第1項の提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(4) 第1項の提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの

(5) 第1項の提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため総長が適当と認める書類

(6) 前各号に掲げる書類のほか、総長が必要と認める書類

4 前項及び次項の規定は、代理人によって第1項の提案をする場合に準用する。この場合において、前項第3号から第5号までの規定中「第1項の提案をする者」とあり、及び次項の規定中「第1項の提案をした者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。

5 総長は、第2項の提案書若しくは第3項の規定により添付された書面若しくは書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第1項の提案をした者に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。

(欠格事由)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の提案をすることができない。

(1) 未成年者

(2) 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(5) 第15条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(提案の審査等)

第8条 総長は、第6条第1項の提案があったときは、当該提案についての審査を国立大学法人北海道大学個人情報管理委員会(次項及び第15条第1項において「委員会」という。)に付託するものとする。

2 委員会は、前項の規定による付託があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行い、その結果を総長に報告するものとする。

(1) 第6条第1項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 第6条第2項第3号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。

(3) 第6条第2項第3号及び第4号に掲げる事項により特定される加工の方法が第10条第1項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

(4) 第6条第2項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。

(5) 第6条第2項第6号の期間が第6条第2項第5号の事業並びに同号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間を超えないものであること。

(6) 第6条第2項第5号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第7号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、総長が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に本学の事務又は事業の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。

3 総長は、前項の規定による報告を受け、第6条第1項の提案が前項各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、次条各号に掲げる書類を添えて別紙様式第3号による審査結果通知書により、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 次条の規定により本学との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨

(2) 納付すべき手数料の額

(3) 手数料の納付方法

(4) 手数料の納付期限

(5) 行政機関等匿名加工情報の提供の方法

4 総長は、第1項の規定による報告を受け、第6条第1項の提案が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、別紙様式第4号による審査結果通知書により、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

第9条 前条第3項の規定による通知を受けた者は、次に掲げる書類を提出することにより、総長との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。

(1) 別紙様式第5号による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書

(2) 前号の契約の締結に関する書類

(行政機関等匿名加工情報の作成等)

第10条 総長は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするため、次に掲げる基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。

(1) 保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(3) 保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に本学において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)

(4) 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(5) 前各号に掲げる措置のほか、保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の保有個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファイルの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

2 前項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第11条 総長は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第4条の規定により読み替えて適用する個人情報管理規程第50条第1項の規定の適用については、同項中「並びに国立大学法人北海道大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規程(平成30年海大達第11号)第4条各号」とあるのは、「、国立大学法人北海道大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規程(平成30年海大達第11号)第4条各号並びに第11条各号」とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の本人の数及び行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目

(2) 本学の名称及び所在地

(3) 次条第1項の提案をすることができる期間

(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)

第12条 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第1号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、別紙様式第6号による作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書により、総長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第9条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。

2 第6条第2項及び第3項並びに第7条から第9条までの規定は、前項の提案について準用する。この場合において、第6条第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第8号までに」と、同項第4号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる第10条第1項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第8号中「前各号」とあるのは「第1号及び第4号から前号まで」と、第8条第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第7号までに」と、同項第7号中「前各号」とあるのは「第1号及び前3号」と、同条第3項中「前項各号」とあるのは「前項第1号及び第4号から第7号まで」と、同条第4項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号及び第4号から第7号まで」と読み替えるものとする。

(手数料)

第13条 第9条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を総長と締結する者は、手数料として、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額を納付しなければならない。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 前条第2項において準用する第9条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を総長と締結する者は、手数料として、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を納付しなければならない。

(1) 次号に掲げる者以外の者 第9条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 第9条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(手数料の納付方法)

第14条 手数料の納付は、本学が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、契約相手方の責めに帰することのできない事由により契約が解除された場合には、その全部又は一部を返還することがある。

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)

第15条 総長は、第9条の規定により総長と行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。この場合において、総長は必要に応じて委員会に諮問するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

(2) 第7条各号(第12条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

(識別行為の禁止等)

第16条 総長は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 総長は、行政機関等匿名加工情報、第3条第4項に規定する削除情報及び第10条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するため、次に掲げる基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(1) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。

(2) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って行政機関等匿名加工情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。

(3) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による行政機関等匿名加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。

3 前2項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第17条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する本学の役員、職員若しくは役員若しくは職員であった者、前条第3項の委託を受けて業務に従事している者若しくは従事していた者又は本学において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(匿名加工情報の取扱いに係る義務)

第18条 役員及び職員(派遣労働者を含む。次項及び第3項において同じ。)は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、インターネットの利用その他の適切な方法により、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

2 役員及び職員は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

3 役員及び職員は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして次に掲げる基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(1) 匿名加工情報を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。

(2) 匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。

(3) 匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。

4 前2項の規定は、本学から匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、本学における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供について必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成30年2月26日から施行する。

(令和元年7月1日海大達第150号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第189号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月10日海大達第6号)

この規程は、令和2年2月10日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第74号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第62号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人北海道大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規程

平成30年2月26日 海大達第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成30年2月26日 海大達第11号
令和元年7月1日 海大達第150号
令和元年10月1日 海大達第189号
令和2年2月10日 海大達第6号
令和4年4月1日 海大達第74号
令和5年4月1日 海大達第62号