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「令和2年度4月入学に係る入学料/令和2年度前期授業料」の特例猶予について<受付は終了しました>

今年度,北海道大学では新型コロナウイルス感染症の影響による家計悪化等を考慮し,各種の経済支援制度(前期授業料納付期限の延期,前期授業料の分割納付,緊急授業料減免の実施,緊急修学支援金の給付)を実施しておりますが,これらの緊急措置によってもなお,令和2年度4月入学に係る入学料又は令和2年度前期授業料の納付が困難な方のために,以下のとおり,申請に基づく納付時期の特例的な延期(特例猶予)を実施します。

1.特例猶予の対象となる入学料及び授業料

  ・令和2年度4月入学の入学料

  ・令和2年度前期授業料

2.対象学生

  学部学生及び大学院学生(令和2年度9月卒業・修了予定者は除く)のうち,新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由で,上記1.の入学料又は授業料の納付が困難な方

3.特例猶予の申請期間

  入学料:令和2年8月3日(月)~8月17日(月)

  授業料:令和2年8月3日(月)~9月 8日(火)

4.申請先

  所属する学部・学院等の入学料減免(徴収猶予)・授業料減免窓口へ,紙媒体で提出願います。(紙媒体での申請ができない場合には,所属する学部・学院等の担当窓口へご相談ください。)

5.申請書様式

  下記からダウンロードしてお使いください。

  特別猶予申請書(入学料)tokureiyuuyoshinseisyo_nyuugakuryou.doc

  特別猶予申請書(授業料)tokureiyuuyoshinseisyo_jyugyoryou2.doc

6.特例猶予が許可された場合の納付期限

  納付期限:令和3年2月末日

  (納付期限の後,引き続き納付がない場合は令和3年3月末日をもって除籍となりますのでご注意ください。)

7.申請上の注意

 〇申請する理由は「新型コロナウイルス感染症による経済的理由」のみです。上記以外の理由では申請できません。

 〇特例猶予が「不許可」となった場合の納付期限は,令和2年9月末日となります。

  許可・不許可の決定は令和2年9月18日(金)頃の予定であり,不許可の場合は決定から納付までの期間が短いため予め留意してください。