新型コロナウイルス感染症の影響による家計悪化等を考慮し,各種の経済支援制度(前期授業料納付期限の延期,前期授業料の分割納付,緊急授業料減免の実施,緊急修学支援金の給付)を実施しておりますが,これらの緊急措置によってもなお,令和2年度後期授業料の納付が困難な方のために,以下のとおり,申請に基づく納付時期の特例的な延期(特例猶予)を実施します。
1.特例猶予の対象となる授業料
・令和2年度後期授業料のみ
2.対象学生
学部学生及び大学院学生(令和2年度途中での卒業・修了予定者は除く)のうち,新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由で,令和2年度後期授業料の納付期限の令和2年11月末までに支払いが困難な者。
※今回申請できるのは,「令和2年度後期授業料の納付期限が,令和2年11月末の者」です。
令和2年11月末が納付期限の者とは,「令和2年度後期授業料減免に申請していない者」です。
※「令和2年度後期分授業料減免」及び「北海道大学後期緊急授業料減免」に申請している場合は,今回の特例猶予の申請は不要です。
(上記"授業料減免"に申請した場合,結果が決定するまで納入が猶予されることとなっているため(納入予定日は令和3年1月末))
3.特例猶予の申請期間
令和2年11月4日(水)~11月11日(水)17時00分【期限厳守】
4.申請先
所属する学部・学院等の授業料減免窓口へ,紙媒体で提出願います。
(紙媒体での申請ができない場合には,所属する学部・学院等の担当窓口へご相談ください。)
5.申請書様式
下記からダウンロードしてお使いください。
6.特例猶予申請の結果通知について
令和2年11月20日(金)に,申請した各学部等窓口にて結果通知書をお渡しします。
ホームページによる公表は行いません。
7.納付期限
特例猶予が許可の場合:令和3年2月末日
特例猶予が不許可の場合:令和2年11月末日
8.申請上の注意
〇「新型コロナウイルス感染症による経済的理由」のみ申請可能です。他の理由では申請できません。
〇授業料の納付方法が「口座振替」の場合,今回の特例猶予が許可されても日数の関係上,口座振替を止めることができません。口座残高が振替額を上回っている場合には,口座振替が行われますので,ご注意ください。
なお,口座振替にて授業料が納付された場合,納付された授業料をお返しすることはできません。
〇許可・不許可の決定は令和2年11月20日(金)の予定であり,不許可の場合は決定から納付までの期間が短いため予め留意してください。
9.申請書様式のダウンロード
申請書(記載見本付)R2-C4-1_kouki_tokureiyuuyoshinnseisyo.doc
<問い合わせ先>
学務部学生支援課奨学支援担当
電話 011-706-7530(平日 8:30~17:00)