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【多子世帯への大学等授業料無償化】多子世帯の対象範囲の拡大について

多子世帯への大学等授業料無償化における多子世帯の判定について、対象範囲が拡大されることとなりました。給付奨学生、または2025年度に多子世帯への大学等授業料無償化に申込みをした(する)学生で、下記に該当する方は今回の措置により、多子世帯と判定される可能性があります。該当する学生は、至急下記問い合わせ先まで申し出てください。追加で提出が必要となる書類をご案内します。
※貸与奨学金家計基準の「多子控除」においても同様の取扱いとなりますので、該当する学生はご連絡ください。

対象期間(※)に生計維持者(原則父母)の死別や離婚により、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報(日本学生支援機構がマイナンバーから取得し判定に用いる情報)では扶養関係を確認できない子がいる場合
→公的証明書類を提出することにより、多子世帯と判定される可能性があります。

※対象期間
〇給付奨学生(2024年度以前採用者、2025年度新規採用者)
 →2024年1月1日~2025年8月31日
〇春の在学採用に申請し不採用だった学生
 →2024年1月1日~2025年3月31日
〇秋の二次採用に申請する学生
 →2025年1月1日~2025年8月31日

【今回の措置の対象となる具体例】春の在学採用に申請し不採用だった学生
生計維持者父母2名のうち父が子ども3人を扶養する家庭で、2024年4月に父が死去し、母が子ども3人を扶養することになった場合
→2023年12月31日時点では母が扶養する子は0人となり、母の住民税情報では扶養の事実が確認できないため、在学採用では多子世帯として判定されなかったが、母による扶養の実態を公的証明書類により確認できれば、多子世帯と判定される。


(問い合わせ先)
北海道大学学務部学生支援課奨学支援担当
高等教育推進機構4番窓口
syogaku[at]academic.hokudai.ac.jp ※[at]を@に替えて送信してください