このことについて、入学料減免(徴収猶予)及び授業料減免の対象者を決定しましたので、お知らせします。
申請者は、所属学部・学院等の担当窓口で「決定通知書」を受領してください。なお、所属学部・学院等により、「決定通知書」を郵送又はメールで交付する場合があります。
入学料減免の判定結果が全額減免とならなかった者(入学料徴収猶予のみ申請者を含む)は入学料、授業料減免の判定結果が全額減免とならなかった者は授業料について、決定通知書に記載されている金額を別紙により納付してください。
詳細は、添付を確認してください。
令和8年1月15日 学務部学生支援課奨学支援担当



















