○北海道大学教育学部規程

平成7年4月1日

海大達第5号

(趣旨)

第1条 北海道大学教育学部(以下「本学部」という。)の教育課程等に関し必要な事項は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第1条の2 本学部は、社会及び教育の発展並びに健康及び福祉の向上に寄与するため、教育学の諸領域における理論的かつ実践的な知識を体系的に教授することにより、豊かな人間性を備え、国際的な視野に立った、教育課題に的確に対応し得る人間を育成することを目的とする。

(学科)

第2条 本学部に、次の1学科を置く。

教育学科

(進級)

第3条 本学部においては、第2年次進級後2年以上在学し、所定の授業科目を履修し、通算して全学教育科目46単位以上及び専門科目14単位以上を修得した者を第4年次に進級させる。

2 前項に定めるもののほか、進級に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(在学年限)

第4条 本学部においては、8年(第1年次において在学した期間を含む。)を超えて在学することはできない。

(授業科目及び単位)

第5条 授業科目及び単位は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第6条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。ただし、全学教育科目にあっては、北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号。以下「全学教育科目規程」という。)の定めるところによる。

(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。

(履修方法)

第7条 授業科目を履修するためには、学期の始めに、履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。

(他学部履修等)

第8条 他学部の授業科目(全学教育科目を除く。)北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目及び北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に定める国際交流科目は、所定の手続を経て、履修することができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位については、北海道大学の第1年次の学生に係る履修、修学等に関する規程(平成22年海大達第317号。以下「第1年次規程」という。)第6条の規定により履修した授業科目について修得した単位と合わせて12単位を超えない範囲で第15条に規定する専門科目の単位として算入することができる。

(他の大学又は短期大学における履修等)

第9条 本学部において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学若しくは短期大学の授業科目を履修し、又は外国の大学若しくは短期大学に留学することを認めることがある。

2 前項及び第1年次規程第7条第1項の規定により学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位については12単位を、外国の大学又は短期大学において学修した成果については30単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。ただし、合わせて30単位(前条第2項の規定により算入する単位を含む。)を超えないものとする。

(大学以外の教育施設等における学修)

第9条の2 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、第8条第2項前条第2項本文及び第1年次規程第8条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

3 第1項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲、単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(休学期間中の他の大学等における単位等

第9条の3 本学部において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位又は短期大学若しくは高等専門学校の専攻科若しくは外国の大学若しくは短期大学において学修した成果その他文部科学大臣が別に定める学修の成果について、本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第8条第2項第9条第2項本文前条第2項及び第1年次規程第9条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位)

第10条 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に本学、他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項若しくは短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条第1項に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位又は大学設置基準第31条第2項若しくは短期大学設置基準第17条第2項に規定する特別の課程履修生として履修した学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程について修得した単位を含む。)又は外国の大学若しくは短期大学において学修した成果(第1年次規程第10条第1項の規定により第1年次において修得した単位とみなされたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

2 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に行った第9条の2第1項に規定する学修(第1年次規程第10条第2項の規定により第1年次において単位を与えられたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、第1年次規程第10条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて23単位を超えないものとする。

4 第1項の規定により履修したとみなすことのできる授業科目の範囲、第2項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲及びこれらの単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(編入学等)

第11条 本学部に通則第14条の規定により入学を志願する者又は通則第15条の規定により転入学を志願する者があるときは、教授会の議を経て、総長が入学を許可することがある。

2 編入学等に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(転部)

第11条の2 本学部に通則第16条の2の規定により転部を志願する者があるときは、教授会の議を経て、学部長が転部を許可することがある。

2 転部に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(休学)

第12条 本学部においては、4年(第1年次において休学した期間を含む。)を超えて休学することはできない。

(試験)

第13条 科目試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末において行う。ただし、これによりがたい場合は、臨時に試験を行うことがある。

2 科目試験のうち、演習、実習、実験及び実技の試験は、その成績考査をもってこれに代えることができる。

3 卒業論文の試験は、提出された当該論文の審査により行う。

4 卒業論文は、最終年次に提出しなければならない。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、全学教育科目の試験については、全学教育科目規程の定めるところによる。

(成績)

第14条 授業科目の成績の評価は、A、A、A、B、B、B、C、C、D、D及びFのいずれかの評語を付すことにより行うものとし、A、A、A、B、B、B、C及びCを合格とする。

2 前項に定めるもののほか、授業科目の成績の評価については、北海道大学における授業科目の成績の評価に関する規程(平成27年海大達第49号)の定めるところによる。

(卒業認定)

第15条 本学に4年以上在学し、本学部において、所定の授業科目を履修し、全学教育科目46単位以上及び専門科目78単位以上を修得し、かつ、学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者について、教授会の議を経て、総長が卒業を認定する。

(特別聴講学生)

第16条 本学部において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生として許可することがある。

2 特別聴講学生は、学年又は学期ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る試験については、第13条の規定を準用する。

(外国人留学生)

第17条 通則第46条の規定により入学を許可された外国人留学生は、定員外とすることができる。

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成7年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学教育学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月19日海大達第2号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成9年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学教育学部規程別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月9日海大達第13号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学教育学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年4月1日海大達第27号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者に係る系並びに授業科目及び単位については、改正後の北海道大学教育学部規程第2条第2項、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年4月1日海大達第34号)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成13年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学教育学部規程別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日海大達第19号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日海大達第22号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1の規定(全学教育科目に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月28日海大達第26号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年4月1日海大達第71号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第9条の2、第10条第2項から第4項まで及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年4月1日海大達第115号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年4月1日海大達第63号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第96号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条第1項、第10条第3項、第15条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年4月1日海大達第102号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条から第4条まで、第8条から第10条まで、第12条、第17条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月1日海大達第48号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第2条、第3条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、第2条の改正規定、第3条の改正規定及び別表第1の改正規定(専門科目に係る部分に限る。)による改正後の規定は、平成23年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者(以下この項において「平成23年度以降入学者」という。)及び平成23年度以降入学者の属する年次に入学した者について適用する。

(平成25年6月1日海大達第89号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第115号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第102号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条、第15条(学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者に係る部分に限る。)及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月1日海大達第70号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条、第15条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の第3条、第15条及び別表第1のうち専門科目の表の規定は、平成28年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成28年度以降進級者」という。)及び平成28年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。

(平成29年4月1日海大達第99号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年4月1日海大達第62号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表第1のうち専門科目の表の規定は、平成30年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成30年度以降進級者」という。)及び平成30年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。

(平成31年4月1日海大達第87号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定(専門横断科目に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年4月1日海大達第79号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第58号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第84号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行し、改正後の別表第2の規定中教職入門に係る部分は平成12年4月1日から、特別な教育的ニーズへの理解と対応、教科教育法及び総合的な学習の時間の指導法に係る部分は平成31年4月1日から適用する。

2 令和4年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の規定(前項に規定する部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年4月1日海大達第77号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

全学教育科目

区分

授業科目

単位

備考

教養科目

導入科目(北大での学び)

1

導入科目(北大での学び)1単位を修得すること。

46単位以上を修得すること。

一般教育演習(フレッシュマンセミナー)

 

[2]

1 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)及び総合科目から4単位以上を修得すること。

2 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)に論文指導2単位を開講する。

 

(論文指導)

 

総合科目

環境と人間

[1]又は[2]

健康と社会

[1]又は[2]

人間と文化

[1]又は[2]

特別講義

[1]又は[2]

主題別科目

思索と言語

[1]又は[2]

1 主題別科目5科目から各2単位、計10単位以上を修得すること。

2 主題別科目に論文指導2単位を開講する。

歴史の視座

[1]又は[2]

芸術と文学

[1]又は[2]

社会の認識

[1]又は[2]

科学・技術の世界

[1]又は[2]

論文指導

 

外国語科目

英語Ⅰ

1

1 英語Ⅰ及び英語Ⅱの2単位を修得すること。

2 外国語科目のうちから英語以外の1か国語を選択し、4単位を修得すること。

英語Ⅱ

1

ドイツ語Ⅰ

2

ドイツ語Ⅱ

2

フランス語Ⅰ

2

フランス語Ⅱ

2

ロシア語Ⅰ

2

ロシア語Ⅱ

2

スペイン語Ⅰ

2

スペイン語Ⅱ

2

中国語Ⅰ

2

中国語Ⅱ

2

韓国語Ⅰ

2

韓国語Ⅱ

2

外国語演習

英語技能別演習

2

1 英語技能別演習2単位を修得すること。

2 英語演習から、2単位以上を修得すること。

3 英語以外の科目であって、外国語科目において選択した外国語の演習を、4単位以上修得すること。

英語演習

[2]

ドイツ語演習

[2]

フランス語演習

[2]

ロシア語演習

[2]

スペイン語演習

[2]

中国語演習

[2]

韓国語演習

[2]

外国語特別演習

[2]

共通科目

体育学A

[1]

1 共通科目から情報学Ⅰ2単位を含む4単位以上を修得すること。

2 インターンシップA及びインターンシップBの単位は、卒業に必要な単位数に算入することができない。

体育学B

2

情報学Ⅰ

2

情報学Ⅱ

[2]

統計学

2

インターンシップA

[2]

インターンシップB

[1]

基礎科目

(文系)

人文・社会科学の基礎

[2]

人文・社会科学の基礎から4単位以上を修得すること。

(数学)

入門線形代数学

2

入門微分積分学

2

線形代数学Ⅰ

2

線形代数学Ⅱ

2

微分積分学Ⅰ

2

微分積分学Ⅱ

2

(理科)

物理学Ⅰ

2

物理学Ⅱ

2

化学Ⅰ

2

化学Ⅱ

2

生物学Ⅰ

2

生物学Ⅱ

2

地球惑星科学Ⅰ

2

地球惑星科学Ⅱ

2

(実験系)

心理学実験

2

自然科学実験

1

日本語に関する科目

日本語Ⅰ

2

1 外国人留学生を対象として開講する授業科目である。

2 日本語Ⅰ及び日本語Ⅱは、教養科目の外国語科目として履修することができる。

3 日本語演習は、教養科目の外国語演習として履修することができる。

日本語Ⅱ

2

日本語演習

[2]

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

専門科目

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

教育学基礎演習

2

教育学概説10単位及び専門演習12単位を含み34単位以上を修得すること。

78単位以上を修得すること。

教育学概説

[1]

専門演習

[2]

卒業論文

10

選択必修科目

A群

教育基礎論

教育基礎論講義

[1]又は[2]

4単位以上を修得すること。

16単位以上を修得すること。

教育基礎論調査実習

[1]又は[2]

B群

教育社会科学

教育社会科学講義

[1]又は[2]

4単位以上を修得すること。

教育社会科学調査実習

[1]又は[2]

C群

教育心理学

教育心理学講義

[1]又は[2]

4単位以上を修得すること。

教育心理学実験実習

[1]又は[2]

D群

健康体育学

健康体育学講義

[1]又は[2]

4単位以上を修得すること。

健康体育学実験実習

[1]又は[2]

選択科目

教育学特別講義

[1]又は[2]


教育学国際講義

[1]又は[2]

自由科目

日本史概論

2


日本史

2

東洋史概論

2

東洋史

2

西洋史概論

2

西洋史

2

自然地理学

2

人文地理学

2

地誌

2

政治学

2

法律学

2

経済学

2

社会学

2

哲学

2

倫理学

2

宗教学

2

注1 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することがきる。

注2 必修科目の専門演習について12単位を超えて修得した単位は、8単位まで選択科目の単位に含めることができる。

注3 他学部の授業科目、専門横断科目及び国際交流科目については、合わせて12単位まで選択科目の単位に含めることができる。

別表第2(第5条関係)

授業科目名

単位

備考

教職入門

2

 

教育学

2

教育心理学

2

特別な教育的ニーズへの理解と対応

1

教育制度論

2

教育課程論

1

教科教育法

[2]

道徳教育論

2

総合的な学習の時間の指導法

1

特別活動論

1

教育方法論

1

教育情報通信技術論

1

生徒指導論

1

進路指導論Ⅰ

1

進路指導論Ⅱ

1

教育相談論

1

教職実践演習

2

特別支援教育概論

2

視覚障害教育概論

1

聴覚障害教育概論

1

病虚弱教育概論

1

肢体不自由教育概論

1

発達障害教育概論

2

知的障害心理学

2

知的障害の指導法

2

自立活動の指導

2

教育実習A(高等学校)

2

教育実習B(中学校)

2

教育実習C(事前・事後指導)

1

教育実習D(特別支援学校)

3

介護等体験実習

1

学校インターンシップ

[2]

注1 本表に掲げる授業科目は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)等の規定に基づく教育職員免許状授与の所要資格の取得に必要な授業科目として設けるものである。

注2 教科教育法については、取得しようとする免許教科ごとに4単位又は8単位修得するものとする。

注3 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

北海道大学教育学部規程

平成7年4月1日 海大達第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第2章 教育学部
沿革情報
平成7年4月1日 海大達第5号
平成13年4月1日 海大達第34号
平成15年4月1日 海大達第19号
平成16年3月22日 海大達第22号
平成17年3月28日 海大達第26号
平成18年4月1日 海大達第71号
平成19年4月1日 海大達第115号
平成20年4月1日 海大達第63号
平成21年4月1日 海大達第96号
平成23年4月1日 海大達第102号
平成24年4月1日 海大達第48号
平成25年6月1日 海大達第89号
平成26年4月1日 海大達第115号
平成27年4月1日 海大達第102号
平成28年4月1日 海大達第70号
平成29年4月1日 海大達第99号
平成30年4月1日 海大達第62号
平成31年4月1日 海大達第87号
令和2年4月1日 海大達第79号
令和3年4月1日 海大達第58号
令和4年4月1日 海大達第84号
令和5年4月1日 海大達第77号