○国立大学法人北海道大学における教員のクロスアポイントメントの適用に関する規程

平成27年4月1日

海大達第68号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第14条の2及び国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下「特任教員就業規則」という。)第12条の2の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における教育研究等の更なる向上を図るため、教員のクロスアポイントメントの適用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教員 職員就業規則第2条第2項に規定する教員(第3号及び第6条第2項において「正規教員」という。)特任教員就業規則第3条第1号若しくは第5号に該当する特任教員(総長が特に認めた者に限る。第3号において同じ。)又は同規則第3条第2号に該当する特任教員をいう。

(2) 他機関 本学以外の次に掲げる機関をいう。

 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき、同法及び個別法により設立された法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)

 民間企業

 外国の教育研究機関

 その他総長が特に認めた機関

(3) クロスアポイントメント 次に掲げるものをいう。

 本学の教員が、教員の身分を保有したまま他機関の職員として採用され、本学及び当該他機関の業務を行うこと。

 他機関の職員が、当該他機関の職員の身分を保有したまま本学の正規教員又は特任教員就業規則第3条第1号若しくは第5号に該当する特任教員として採用され、当該他機関及び本学の業務を行うこと。

(4) 部局等 創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部、病院、研究科、各研究院、連携研究部、各附置研究所、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局をいう。

(条件)

第3条 クロスアポイントメントは、次に掲げる条件の全てを満たすものについて適用する。

(1) 本学の教育研究等の更なる向上に寄与すること。

(2) 本学の利益に著しく相反しないこと。

(3) 本学教員としての倫理が保持されること。

(4) 本学教員としての職務遂行に著しい支障がないこと。

(5) その他職務の公正性、透明性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(手続き)

第4条 部局等の長は、当該部局等の教員(採用予定の者を含む。)にクロスアポイントメントの適用を希望する場合は、他機関との事前協議を経て、原則として、第2条第2号イ又はに掲げる機関との適用を希望する場合は、当該適用を希望する日の3月前までに、同号ハ又はに掲げる機関との適用を希望する場合は、当該適用を希望する日の4月前までに、総長あて申し出るものとする。

2 総長は、前項に規定する申出があった場合には、適用の承認又は不承認を決定する。この場合において、当該申出が第2条第2号ハ又はに掲げる機関(同号ホに掲げる機関については、総長が必要と認めるものに限る。)とのクロスアポイントメントの適用を希望するものであるときは、国立大学法人北海道大学利益相反マネジメント規程(平成16年海大達第262号)第4条に規定する利益相反審査会における当該申出に係る利益相反の審査を経るものとする。

3 総長は、前項の決定をした場合は、遅滞なく、その旨を当該部局等の長に書面により通知するものとする。

4 前3項の規定によりクロスアポイントメントを適用する場合においては、原則として、本学と他機関との間でクロスアポイントメントに関する協定書を締結するものとする。

(適用期間)

第5条 クロスアポイントメントの適用期間は、6月以上の連続する期間とし、3年を超えない範囲とする。ただし、期間を定めた労働契約を締結している者については、当該労働契約の期間を超えることができない。

2 前項本文の規定にかかわらず、総長が特に必要と認める場合は、クロスアポイントメントの適用期間を同項に定める期間以外の期間とすることができる。

(労働時間等の取扱い)

第6条 クロスアポイントメントを適用する教員の労働時間、休憩、休日及び休暇等の取扱いについては、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)又は特任教員就業規則第4章の規定にかかわらず、本学と他機関との協議により決定する。

2 クロスアポイントメントを適用する教員の給与の取扱いについては、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)国立大学法人北海道大学年俸制教員給与規程(平成26年海大達第207号。以下「年俸制教員給与規程」という。)又は特任教員就業規則第5章の規定にかかわらず、本学と他機関との協議により決定する。ただし、クロスアポイントメント手当を支給する場合は、正規教員にあっては職員給与規程第49条の6又は年俸制教員給与規程第21条第1項第3号及び第2項前段の規定により、特任教員就業規則第3条第1号第2号及び第5号に該当する特任教員にあっては特任教員就業規則第58条第1項第20号及び第3項の規定を適用して支給するものとする。

3 クロスアポイントメントを適用する教員の他機関における業務については、国立大学法人北海道大学職員兼業規程(平成16年海大達第104号)の規定は適用しない。

4 前3項に定めるもののほか、クロスアポイントメントを適用する教員の労働条件について、職員就業規則又は特任教員就業規則の規定によりがたい場合は、本学と他機関との協議により決定する。

(教員の同意)

第7条 総長は、第4条第4項に定める協定書の内容(前条第1項第2項及び第4項に定める協議の結果決定した事項を含む。)について、クロスアポイントメントを適用しようとする教員の同意を文書で得るものとする。

(実施)

第8条 この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメントの実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第208号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第153号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年3月1日海大達第17号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月13日海大達第135号)

この規程は、令和4年9月13日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学における教員のクロスアポイントメントの適用に関する規程

平成27年4月1日 海大達第68号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 就業規則等
沿革情報
平成27年4月1日 海大達第68号
平成27年7月1日 海大達第208号
平成28年10月1日 海大達第153号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成30年4月1日 海大達第48号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年3月1日 海大達第17号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和3年10月1日 海大達第140号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年9月13日 海大達第135号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号