○国立大学法人北海道大学年俸制教員給与規程

平成26年12月25日

海大達第207号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第40条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に勤務する職員のうち、年俸制の適用を受ける教員(以下「年俸制教員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与支給の基準)

第2条 年俸制教員の給与支給の基準については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、本学の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定めるものとし、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。第5条第1項、第16条第1項及び第23条第3項において「労基法」という。)の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 年俸制教員の給与は、基本年俸、業績給及び諸手当とする。

(給与の支給日)

第4条 基本年俸及び業績給は、それぞれその12分の1の額(以下それぞれ「月額基本年俸」及び「月額業績給」という。)を、第21条第1項第1号に定める手当は、その月の月額の全額を、それぞれ毎月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日に、17日が土曜日に当たるときは16日に、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

(給与の支払)

第5条 年俸制教員の給与は、通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし、労基法第24条に基づく協定その他法令に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年俸制教員から書面による申し出があった場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。

3 業務について生じた実費の弁済は、給与には含まない。

(日割計算)

第6条 新たに年俸制教員となった者には、その日から月額基本年俸及び月額業績給を支給し、月額基本年俸又は月額業績給に異動を生じた者には、その日から新たに定められた月額基本年俸又は月額業績給を支給する。

2 年俸制教員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの月額基本年俸及び月額業績給を支給する。

3 年俸制教員が死亡により退職した場合には、その月までの月額基本年俸及び月額業績給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、月額基本年俸及び月額業績給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月額基本年俸及び月額業績給は、その月の現日数から国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号。以下「職員労働時間等規程」という。)第6条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

5 前4項の規定は、第21条に規定する基本年俸の調整額、年俸制管理職手当、初任給調整手当、年俸制特地勤務手当、基礎クラス担任等手当、特別教授手当、クロスアポイントメント手当及び特別拠点手当の支給について準用する。

(給与の即時払)

第7条 年俸制教員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第4条の規定にかかわらずすみやかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。

(1) 退職し、又は解雇されたとき

(2) 本人が死亡したとき

(非常時払)

第8条 年俸制教員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。

(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき

(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき

(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき

(4) その他特に必要と認めたとき

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 第17条第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、月額基本年俸、月額業績給並びに第21条に規定する基本年俸の調整額、年俸制特地勤務手当及び特別教授手当の月額の合計額を155で除して得た額とする。

2 第26条から第28条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、月額基本年俸、月額業績給並びに第21条に規定する基本年俸の調整額、初任給調整手当、年俸制特地勤務手当、基礎クラス担任等手当、特別教授手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である年俸制教員にあっては、その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155で除して得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第26条から第28条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、第21条に規定する高所作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当又は極地観測手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1月単位で支給されるものにあっては、その額を155で除した額とし、1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)前項に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第10条 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第26条から第28条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 基本年俸

(基本年俸の支給等)

第12条 基本年俸は、別表第1に定める職及び号俸に対応する基本年俸額により支給する。

(基本年俸額の決定)

第13条 前条に規定する号俸は、その者の職、学歴等及び当該学歴等取得後から新たに年俸制教員となった日の前日までの経過年数に応じ、別表第1の4に定める号俸に決定するものとし、号俸の決定に当たっては、その者が有する学歴等のうち、最も上位の号俸に決定することができる学歴等(以下「基準学歴」という。)取得後の経過年数によるものとする。

2 前項の経過年数及び基準学歴の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 基準学歴取得後の経過年数は、基準学歴を取得した日の翌月から起算するものとする。ただし、学位規則(昭和28年文部省令第28号)第4条第2項に規定する学位を基準学歴とする場合は、当該学位を授与された日の属する月から起算する。

(2) 前項の規定にかかわらず、他の年俸制教員との均衡上必要があると認められるときは、基準学歴以外の学歴等の取得後の経過年数と別表第1の4に掲げる基準学歴取得後の経過年数との差を考慮して同表に定める号俸に決定することができる。

3 前2項に定めるもののほか、基本年俸の決定に関し必要な事項は、別に定める。

(基本年俸額の改定)

第14条 基本年俸額は、基準学歴取得後から基本年俸額の改定となる日の前日までの経過年数及び国立大学法人北海道大学年俸制教員の業績評価の実施に関する規程(平成27年海大達第259号。以下「業績評価規程」という。)による教育研究等の業績評価(以下「業績評価」という。)の結果を考慮して改定するものとし、その改定の日(以下「改定日」という。)は、4月1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、職員就業規則第12条の規定により昇任又は同規則第13条の規定により降任した年俸制教員の基本年俸については、その者の職、学歴等及び当該学歴等取得後からその昇任又は降任となった日(以下「昇任等の日」という。)の前日までの経過年数を考慮して改定するものとし、昇任等の日を改定日とする。

3 第1項に規定する基本年俸額の改定は、改定日において、現に受ける号俸を決定した日から改定日の前日までの期間におけるその者の業績評価及び基準学歴取得後の経過年数に応じ、次の各号に掲げる条件を全て満たす場合に限り行う。

(1) 改定日において、前条の規定により号俸を決定するものとした場合に、基準学歴又は基準学歴以外の学歴等取得後の経過年数が、現に受ける号俸よりも上位の号俸に決定することができる年数に達していること

(2) 現に受ける号俸に決定又は改定した日以降に実施された業績評価により、業績評価規程第12条第2項に規定する評価区分(以下「評価区分」という。)について、S、A又はBの評価区分に決定された回数が5回以上(ただし、新たに年俸制教員となった日以後における最初の改定については、新たに年俸制教員となった日後、前条の規定により号俸を決定した場合に、現に受ける号俸よりも上位の号俸に決定することができる経過年数に達することとなる最も早い改定日までの間に実際に実施された業績評価の回数以上とする。)であること

(3) 改定日の属する年の前年の4月1日から改定日までの間に、職員就業規則第44条第1号から第4号までに掲げる戒告、減給、出勤停止又は停職並びに第46条の訓告又は厳重注意の事実がないこと

(4) 改定日において、職員就業規則第15条の規定による休職(同条第1項第4号の規定による休職を除く。)中でないこと

4 第2項に規定する基本年俸額の改定は、昇任等の日を新たに年俸制教員となった日とみなして、前条の規定により改定するものとする。

5 昇任等の日以後における最初の基本年俸額の改定は、第3項の規定にかかわらず、同項第2号中「新たに年俸制教員となった日」を「昇任等の日」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 前各項の規定にかかわらず、他の年俸制教員との均衡上必要があると認められるときは、基本年俸額の改定を行うことができる。

7 前各項に定めるもののほか、基本年俸の改定に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 業績給

(業績給)

第15条 業績給は、次に定める額を合計した額とする。

(1) 業績基礎額

(2) 退職手当相当額

(3) 導入促進加算額

(4) 競争的研究費獲得加算額

2 業績基礎額は、業績給が支給される日の属する年度の前年度に実施された業績評価における評価区分並びに別表第1の2に定める職及び号俸の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、業績給が支給される日の属する年度の前年度の業績評価において業績評価規程第4条第1項の規定により業績評価の対象とならなかった年俸制教員の業績基礎額は、別表第1の3に定める職及び号俸の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

4 退職手当相当額は、国立大学法人北海道大学職員退職手当規程(平成16年海大達第97号。以下この項において「退職手当規程」という。)第1条の2第1号に規定する第1号年俸制教員(以下この項及び次項において単に「第1号年俸制教員」という。)に支給するものとし、第1号年俸制教員が、職員給与規程の適用を受ける者として在職し、職員就業規則第18条第1項第1号又は第4号の規定により退職となったと仮定した場合の退職手当規程の例により算出したその者が受けるべき退職手当の額をもとに、各人ごとに定める額とする。

5 導入促進加算額は、職員給与規程の適用を受ける職員から第1号年俸制教員に移行した者に支給するものとし、次の表の左欄に掲げる職名の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支給額とする。

職名

支給額(年額)

教授

384,000円

准教授

276,000円

講師

240,000円

助教(期間を定めた労働契約を締結している者)

72,000円

上記以外の助教

132,000円

6 競争的研究費獲得加算額は、年俸制教員が獲得した競争的研究費を別に定めるところにより積算した額をもとに、次の表の左欄に掲げる競争的研究費の獲得額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支給額とする。

競争的研究費の獲得額

支給額(年額)

2,000万円以上

168,000円

1,000万円以上2,000万円未満

144,000円

660万円以上1,000万円未満

120,000円

330万円以上660万円未満

96,000円

160万円以上330万円未満

72,000円

80万円以上160万円未満

48,000円

7 前各項に定めるもののほか、業績給の決定に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 給与の特例等

(休職者の給与)

第16条 年俸制教員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下この項、第23条第4項及び第25条第5項において「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支援金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。

2 前項に規定する場合を除き、年俸制教員が職員就業規則第15条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては、2年)に達するまでは、月額基本年俸、月額業績給並びに第21条に規定する基本年俸の調整額、扶養手当及び住居手当(以下この条において「基本年俸等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 年俸制教員が刑事事件に関し起訴され、職員就業規則第15条第1項第2号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本年俸等のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 年俸制教員が職員就業規則第15条第1項第3号又は第4号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本年俸等のそれぞれ100分の70以内(職員就業規則第15条第1項第3号の規定による場合であって、当該年俸制教員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。

5 年俸制教員が職員就業規則第15条第1項第5号又は第7号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与は支給しない。

6 年俸制教員が職員就業規則第15条第1項第6号又は第9号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、前5項との均衡を考慮し、基本年俸等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 休職期間中の年俸制教員に対しては、他に別段の定めがない限り、第1項から第4項まで及び前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業者等の給与)

第17条 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第3条の規定による育児休業又は同規程第7条の2の規定による出生時育児休業を取得した年俸制教員には、その休業の期間中、給与を支給しない。

2 育児・介護休業等規程第10条の規定による育児部分休業を取得した年俸制教員の給与については、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に育児部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(育児短時間勤務職員の給与)

第18条 育児・介護休業等規程第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている年俸制教員(以下「育児短時間勤務年俸制教員」という。)についてのこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とするものとする。

第4条第1項

12分の1の額

12分の1の額に、育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた年俸制教員(以下「育児短時間勤務年俸制教員」という。)の当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条又は第15条第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額

第6条第4項

代わる日)

代わる日)並びに国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の勤務日以外の日(1週のうち5日間勤務する場合を除く。)

第9条第1項

155

155に算出率を乗じて得た数

第9条第2項

基礎クラス担任等手当、特別教授手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である年俸制教員にあっては、その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155

基礎クラス担任等手当、特別教授手当、クロスアポイントメント手当及び特別拠点手当の月額の合計額に、同条に規定する寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である年俸制教員にあっては、その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額に算出率を乗じて得た額を加算した額を、155に算出率を乗じて得た数

第22条第3項

得た額

得た額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

第24条

定める額

定める額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第26条第1項、第3項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務年俸制教員が、所定の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(介護休業者等の給与)

第19条 育児・介護休業等規程第14条の規定による介護休業を取得した年俸制教員には、その休業の期間中、給与を支給しない。

2 育児・介護休業等規程第20条の規定による介護部分休業を取得した年俸制教員の給与については、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に介護部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(給与の減額)

第20条 年俸制教員が勤務しないときは、職員労働時間等規程第18条に規定する休暇による場合又は国立大学法人北海道大学職員兼業規程第6条第1号から第3号までの規定による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、年俸制教員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は職員就業規則第52条の規定に基づく疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、月額基本年俸、月額業績給及び基本年俸の調整額の半額を減ずる。

第5章 諸手当

(諸手当)

第21条 諸手当の種類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 基本年俸の調整額、年俸制管理職手当、年俸制特地勤務手当及び特別教授手当

(2) 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当

(3) 初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、基礎クラス担任等手当、高所作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当、極地観測手当、宿日直手当、学位論文審査手当、夜間業務手当、通勤手当、寒冷地手当、入試手当、クロスアポイントメント手当及び特別拠点手当

2 前項第3号に定める手当は、年俸制教員が次の表に掲げる職種に応じた職員給与規程別表第3に定める教育職基本給表の職務の級の適用を受けているものとして、職員給与規程の適用を受ける者の例により支給する。この場合において、職員給与規程中、「管理職手当」とあるのは「年俸制管理職手当」と読み替えるものとする。

職種

職務の級

教授

5級

准教授

4級

講師

3級

助教

2級

(基本年俸の調整額)

第22条 基本年俸が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、労働時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ基本年俸額に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。

2 前項の規定により基本年俸の調整を行う職は、別表第2の勤務箇所に勤務する同表の年俸制教員の区分欄に掲げる年俸制教員の占める職とする。

3 年俸制教員の基本年俸の調整額は、当該年俸制教員の職名に応じて別表第3に掲げる調整基本額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(年俸制管理職手当)

第23条 年俸制管理職手当は、別に定める管理又は監督の地位にある職(以下この条において「管理職」という。)を占める年俸制教員に支給する。

2 年俸制管理職手当の月額は、次の表に掲げる適用区分に応じた支給額(育児短時間勤務年俸制教員にあっては、その者の適用区分に応じた額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

適用区分

支給額

Ⅰ種

226,600円

Ⅱ種

100,000円

Ⅲ種

80,000円

Ⅳ種

65,000円

Ⅴ種

60,000円

Ⅵ種

50,000円

3 前項に規定する年俸制管理職手当の月額は、労基法第37条第4項に規定する深夜(午後10時から午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。

4 管理職を占める年俸制教員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の年俸制管理職手当は支給しない。

(年俸制特地勤務手当)

第24条 生活の著しく不便な地に所在する施設として次の表の施設名欄に掲げる施設に勤務する年俸制教員には、年俸制特地勤務手当を支給するものとし、手当の月額は、級地区分及び職名に応じて同表に定める額とする。

施設名

級地区分

職名

手当額

北方生物圏フィールド科学センター耕地圏ステーション静内研究牧場及び北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部雨龍研究林

1級地

教授

22,600円

准教授

19,800円

講師

18,100円

助教

15,400円

北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション南管理部和歌山研究林

2級地

教授

45,100円

准教授

39,500円

講師

36,100円

助教

30,700円

(特別教授手当)

第25条 国立大学法人北海道大学ディスティングイッシュトプロフェッサー称号付与規程(平成26年海大達第210号)第3条の規定によりディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与された年俸制教員には、称号の付与の期間中、特別教授手当を支給する。

2 特別教授手当の月額は、250,000円とする。

3 前項の規定にかかわらず、総長が必要と認めた場合には、特別教授手当の月額は、500,000円を超えない範囲で総長が決定することができる。

4 育児短時間勤務年俸制教員に対する前2項の適用については、前2項で決定した額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与された年俸制教員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の特別教授手当は支給しない。

(超過勤務手当)

第26条 職員労働時間等規程第10条第1項の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた年俸制教員には、所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が、次条の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。

3 前各項の規定にかかわらず、第23条の規定に基づき年俸制管理職手当の支給を受ける年俸制教員には、超過勤務手当を支給しない。

(休日給)

第27条 職員労働時間等規程第10条第1項の規定により、職員労働時間等規程第6条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条第1項の規定により休日の振替を行った場合は、当該休日に代わる日)に業務上の必要により勤務することを命じられた年俸制教員には、勤務を命じられた全時間(職員労働時間等規程第7条第1項の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した年俸制教員にあっては、当該休日に勤務を命じられた全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間。)に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)を休日給として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、休日に勤務した時間が、前条の規定により超過勤務手当が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、休日に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を休日給として支給する。

3 職員労働時間等規程第15条の規定により変形労働時間制を適用される年俸制教員にあっては、職員労働時間等規程第15条第3項の規定により休日と指定した日を第1項の規定による休日とみなして適用し、休日給を支給する。

4 前条第3項の規定は、休日給について準用する。

(夜勤手当)

第28条 職員労働時間等規程第15条の規定により変形労働時間制を適用される年俸制教員のうち、所定の勤務時間が深夜に割り振られた年俸制教員には、深夜に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命ぜられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日給が支給されることとなる場合を除く。)

2 第26条第3項の規定は、夜勤手当について準用する。

第6章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第29条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(異動保障による地域手当等に関する経過措置)

2 職員給与規程の適用を受ける職員から年俸制教員に移行した者のうち、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から年俸制教員に移行した日まで引き続き在職し、施行日の前日に職員給与規程第29条第3項又は第4項の規定による地域手当並びに職員給与規程第29条の2の規定による広域異動手当(以下「地域手当等」という。)を支給されていた職員については、第21条の規定にかかわらず、地域手当等の支給の原因となった異動の日から3年を経過する日までの間、地域手当等を支給する。

3 前項に規定する地域手当等の月額は、年俸制教員に移行した日(以下「年俸制移行日」という。)の前日に受けていた基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額に、年俸制移行日の前日に適用されていた地域手当等の支給割合から100分の3を減じた支給割合を乗じて得た額とする。

4 育児短時間勤務年俸制教員に対する前項の適用については、前項に規定する額に算出率を乗じて得た額とする。

5 前3項の適用を受ける職員についてのこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とするものとする。

第4条第1項

第21条第1項第1号に定める手当

第21条第1項第1号に定める手当及び附則第2項に規定する地域手当等

第6条第5項

基本年俸の調整額、年俸制管理職手当、初任給調整手当、年俸制特地勤務手当、基礎クラス担任等手当及び特別教授手当

基本年俸の調整額、年俸制管理職手当、初任給調整手当、年俸制特地勤務手当、基礎クラス担任等手当及び特別教授手当並びに附則第2項に規定する地域手当等

第9条第1項

月額基本年俸、月額業績給並びに第21条に規定する基本年俸の調整額、年俸制特地勤務手当及び特別教授手当の月額の合計額を155で除して得た額とする。

月額基本年俸、月額業績給並びに第21条に規定する基本年俸の調整額、年俸制特地勤務手当及び特別教授手当並びに附則第2項に規定する地域手当等の月額の合計額を155で除して得た額とする。

第9条第2項

月額基本年俸、月額業績給並びに第21条に規定する基本年俸の調整額

月額基本年俸、月額業績給、附則第2項に規定する地域手当等並びに第21条に規定する基本年俸の調整額

第16条第2項

月額基本年俸、月額業績給並びに第21条に規定する基本年俸の調整額、扶養手当及び住居手当

月額基本年俸、月額業績給並びに第21条に規定する基本年俸の調整額、扶養手当及び住居手当並びに附則第2項に規定する地域手当等

(平成27年4月1日海大達第75号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第56号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第78号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日海大達第18号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年7月1日海大達第152号)

この規程は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日海大達第49号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第141号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第63号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日海大達第137号)

この規程は、令和4年9月13日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月13日海大達第13号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日海大達第145号)

この規程は、令和5年9月13日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1 年俸制教員基本年俸表(第12条関係)

イ 教授基本年俸表

号俸

基本年俸

月額基本年俸


1

6,504,000

542,000

2

7,008,000

584,000

3

7,356,000

613,000

4

7,764,000

647,000

5

7,920,000

660,000

備考 この表は、教授の職にある年俸制教員に適用する。

ロ 准教授基本年俸表

号俸

基本年俸

月額基本年俸


1

5,604,000

467,000

2

5,832,000

486,000

3

6,120,000

510,000

4

6,504,000

542,000

5

6,780,000

565,000

6

6,912,000

576,000

7

6,948,000

579,000

備考 この表は、准教授の職にある年俸制教員に適用する。

ハ 講師基本年俸表

号俸

基本年俸

月額基本年俸


1

5,028,000

419,000

2

5,436,000

453,000

3

5,748,000

479,000

4

6,144,000

512,000

5

6,324,000

527,000

6

6,420,000

535,000

7

6,444,000

537,000

備考 この表は、講師の職にある年俸制教員に適用する。

ニ 助教基本年俸表

号俸

基本年俸

月額基本年俸


1

3,492,000

291,000

2

3,948,000

329,000

3

4,740,000

395,000

4

4,980,000

415,000

5

5,244,000

437,000

6

5,424,000

452,000

7

5,544,000

462,000

備考 この表は、助教の職にある年俸制教員に適用する。

別表第1の2(第15条第2項関係)

イ 教授 業績基礎額

評価区分

S

A

B

C

D

号俸

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)


1

2,028,000

1,740,000

1,452,000

1,296,000

1,152,000

2

2,184,000

1,872,000

1,560,000

1,404,000

1,248,000

3

2,292,000

1,968,000

1,644,000

1,476,000

1,308,000

4

2,412,000

2,064,000

1,728,000

1,548,000

1,380,000

5

2,460,000

2,112,000

1,764,000

1,584,000

1,404,000

備考 この表は、教授の職にある年俸制教員に適用する。

ロ 准教授 業績基礎額

評価区分

S

A

B

C

D

号俸

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)


1

1,680,000

1,440,000

1,200,000

1,080,000

960,000

2

1,740,000

1,488,000

1,248,000

1,116,000

996,000

3

1,824,000

1,560,000

1,308,000

1,176,000

1,044,000

4

1,944,000

1,668,000

1,392,000

1,248,000

1,104,000

5

2,016,000

1,728,000

1,440,000

1,296,000

1,152,000

6

2,064,000

1,764,000

1,476,000

1,320,000

1,176,000

7

2,064,000

1,764,000

1,476,000

1,320,000

1,176,000

備考 この表は、准教授の職にある年俸制教員に適用する。

ハ 講師 業績基礎額

評価区分

S

A

B

C

D

号俸

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)


1

1,488,000

1,272,000

1,068,000

960,000

852,000

2

1,608,000

1,380,000

1,152,000

1,032,000

912,000

3

1,692,000

1,452,000

1,212,000

1,080,000

960,000

4

1,812,000

1,548,000

1,296,000

1,164,000

1,032,000

5

1,860,000

1,596,000

1,332,000

1,188,000

1,056,000

6

1,896,000

1,620,000

1,356,000

1,212,000

1,080,000

7

1,908,000

1,632,000

1,368,000

1,224,000

1,092,000

備考 この表は、講師の職にある年俸制教員に適用する。

ニ 助教 業績基礎額

評価区分

S

A

B

C

D

号俸

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)

業績基礎額

(年額)


1

984,000

840,000

708,000

636,000

564,000

2

1,116,000

960,000

804,000

720,000

636,000

3

1,344,000

1,152,000

960,000

864,000

768,000

4

1,404,000

1,200,000

1,008,000

900,000

804,000

5

1,488,000

1,272,000

1,068,000

960,000

852,000

6

1,536,000

1,320,000

1,104,000

984,000

876,000

7

1,572,000

1,344,000

1,128,000

1,008,000

900,000

備考 この表は、助教の職にある年俸制教員に適用する。

別表第1の3(第15条第3項関係)

イ 教授 業績基礎額

号俸

業績基礎額

(年額)


1

1,452,000

2

1,560,000

3

1,644,000

4

1,728,000

5

1,764,000

備考 この表は、教授の職にある年俸制教員に適用する。

ロ 准教授 業績基礎額

号俸

業績基礎額

(年額)


1

1,200,000

2

1,248,000

3

1,308,000

4

1,392,000

5

1,440,000

6

1,476,000

7

1,476,000

備考 この表は、准教授の職にある年俸制教員に適用する。

ハ 講師 業績基礎額

号俸

業績基礎額

(年額)


1

1,068,000

2

1,152,000

3

1,212,000

4

1,296,000

5

1,332,000

6

1,356,000

7

1,368,000

備考 この表は、講師の職にある年俸制教員に適用する。

ニ 助教 業績基礎額

号俸

業績基礎額

(年額)


1

708,000

2

804,000

3

960,000

4

1,008,000

5

1,068,000

6

1,104,000

7

1,128,000

備考 この表は、助教の職にある年俸制教員に適用する。

別表第1の4 基本年俸号俸算定表(第13条及び第14条関係)

イ 大学卒業

職名

教授

准教授

講師

助教

基準学歴取得後の経過年数

号俸

号俸

号俸

号俸

2年未満

1号俸

1号俸

1号俸

1号俸

2年以上5年未満

1号俸

1号俸

1号俸

2号俸

5年以上10年未満

1号俸

1号俸

1号俸

3号俸

10年以上15年未満

1号俸

2号俸

2号俸

4号俸

15年以上20年未満

1号俸

3号俸

3号俸

5号俸

20年以上25年未満

2号俸

4号俸

4号俸

6号俸

25年以上30年未満

3号俸

5号俸

5号俸

7号俸

30年以上35年未満

4号俸

6号俸

6号俸

7号俸

35年以上

5号俸

7号俸

7号俸

7号俸

備考 この表は、学校教育法による4年制の大学の卒業を基準学歴とする年俸制教員に適用する。

ロ 修士課程修了

職名

教授

准教授

講師

助教

基準学歴取得後の経過年数

号俸

号俸

号俸

号俸

3年未満

1号俸

1号俸

1号俸

2号俸

3年以上8年未満

1号俸

1号俸

1号俸

3号俸

8年以上13年未満

1号俸

2号俸

2号俸

4号俸

13年以上18年未満

1号俸

3号俸

3号俸

5号俸

18年以上23年未満

2号俸

4号俸

4号俸

6号俸

23年以上28年未満

3号俸

5号俸

5号俸

7号俸

28年以上33年未満

4号俸

6号俸

6号俸

7号俸

33年以上

5号俸

7号俸

7号俸

7号俸

備考 この表は、以下に掲げる学歴を基準学歴とする年俸制教員に適用する。

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(3) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

ハ 博士課程修了(A)

職名

教授

准教授

講師

助教

基準学歴取得後の経過年数

号俸

号俸

号俸

号俸

5年未満

1号俸

1号俸

1号俸

3号俸

5年以上10年未満

1号俸

2号俸

2号俸

4号俸

10年以上15年未満

1号俸

3号俸

3号俸

5号俸

15年以上20年未満

2号俸

4号俸

4号俸

6号俸

20年以上25年未満

3号俸

5号俸

5号俸

7号俸

25年以上30年未満

4号俸

6号俸

6号俸

7号俸

30年以上

5号俸

7号俸

7号俸

7号俸

備考 この表は、学校教育法による大学院博士課程の修了(ニの者を除く)を基準学歴とする年俸制教員に適用する。

ニ 博士課程修了(B)

職名

教授

准教授

講師

助教

基準学歴取得後の経過年数

号俸

号俸

号俸

号俸

4年未満

1号俸

1号俸

1号俸

3号俸

4年以上9年未満

1号俸

2号俸

2号俸

4号俸

9年以上14年未満

1号俸

3号俸

3号俸

5号俸

14年以上19年未満

2号俸

4号俸

4号俸

6号俸

19年以上24年未満

3号俸

5号俸

5号俸

7号俸

24年以上29年未満

4号俸

6号俸

6号俸

7号俸

29年以上

5号俸

7号俸

7号俸

7号俸

備考 この表は、学校教育法による大学院博士課程の修了(学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業後のものに限る。)を基準学歴とする年俸制教員に適用する。

別表第2 適用区分表(第22条関係)

勤務箇所

年俸制教員の区分

調整数

北海道大学病院

精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

2

集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

1

別表第3 調整基本額表(第22条関係)

職名

調整基本額

教授

21,000円

准教授

17,500円

講師

16,400円

助教

14,300円

国立大学法人北海道大学年俸制教員給与規程

平成26年12月25日 海大達第207号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 給与等
沿革情報
平成26年12月25日 海大達第207号
平成27年4月1日 海大達第75号
平成28年4月1日 海大達第56号
平成29年4月1日 海大達第78号
平成31年3月1日 海大達第18号
令和元年7月1日 海大達第152号
令和3年4月1日 海大達第49号
令和3年10月1日 海大達第141号
令和4年4月1日 海大達第63号
令和4年9月13日 海大達第137号
令和4年10月1日 海大達第150号
令和5年2月13日 海大達第13号
令和5年9月13日 海大達第145号
令和6年2月5日 海大達第21号