本センターは、国立学校設置法施行令(昭和59年6月28日、政令第230号)第20条の3に基づき昭和53年に設置され、本学の共同教育研究施設としてアイソトープを利用する教育及び研究用にその施設等を供するとともに、 利用者の指導等を行っている。本学におけるアイソトープの安全管理については、総括・指導し、もって教育研究のための進展に資することを目標・使命としている。
共同利用施設として施設、設備等を提供し、小規模な部局RI施設では実施が難しい高レベル、 高濃度のアイソトープ実験、および多様な核種を利用する実験など多面的なアイソトープ教育と 研究を促進させる。加えて、最新の機器類を用いて、安全管理の技術的支援と方法論の修得を促 進させる。また、講義室、実習室を利用して、アイソトープ教育の推進をはかる。
アイソトープを利用する場合には、利用者自身ならびに環境汚染による一般公衆の放射線障害 を防止するために、万全な放射線安全管理が必要となる。本センターは、センター自体の厳格な 安全管理の実施とともに、学内の部局RI施設と連携して、全学的なアイソトープ安全管理を遵守 するために協力し、全学および地域住民の健康を守るために貢献する。
本学における放射線の安全管理は、部局等、放射性同位元素等管理委員会、安全衛生本部、ア イソトープ総合センター等の適正な役割分担の上に成立している(北海道大学放射性同位元素等 安全管理組織図参照)。すなわち、部局等は事業所レベルにおける責任主体であり、同時に所属 する取扱者の個人情報等についても管理責任を有する。放射性同位元素等管理委員会は安全衛生 本部とともに、放射線安全に関する全学的な問題に対応し、全学的視点からの指導・助言・調整 等を行う。アイソトープ総合センターは、専門的見地からの指導・助言・技術サポートおよび安 全管理における各種情報の一元管理・提供を行う。
アイソトープの使用にあたっては、放射線物理学、放射線化学、放射線生物学、放射線医学な どの基礎的な知識、ならびに、アイソトープの使用・保管・廃棄を含めた取扱い技術の習得を必 要とする。本センターはこれらの教育訓練のための講義室・実習室を有し、広く学内の教育に貢 献する。さらに、実習室、測定室および教育用機器、放射線防護機器などを整備し、学内におけ る高度なアイソトープ教育の場を提供する。また本センター自体も独自の教育訓練プログラムを 開発・実施する。
アイソトープの利用研究およびアイソトープ安全管理法に関する研究を行う。
アイソトープを利用する研究は益々多方面に広がっている。それら研究者に対し、アイソトープの専門の立場で指導、助言するとともに研究の場及び設備機器を提供している。部局に放射線施設がない研究者、部局の放射線施設では 使用できない高レベル・多核種・高度な放射線測定装置などを必要とする研究者には本センターは必須である。異なる部局間で共同的・複合的にアイソトープを使用する研究者、 及び北海道地区の大学の研究者も対象としている。 なお、潜在的な取扱者である学部学生及び大学院生に対しては、部局カリキュラムに基づくアイソトープ教育実習に協力して、アイソトープ教育の向上に資している。
本センターの放射線管理のみならず、全学的管理のセンターとして活動している。 本学の放射線施設の設置・改廃・変更、法に基づくアイソトープの取扱い、放射性廃棄物の処理の指導、助言を行っている。本学のアイソトープ取扱者が、法に基づき安全に実験を行えるよう教育訓練を企画・実施している。 更には北海道地区大学放射線施設協議会の中心となり、北海道地区の大学の放射線安全管理にも寄与している。
アイソトープはその取扱いや管理を誤ると取扱者のみならず環境を汚染して一般人の放射線障害をもたらす可能性があり、法令にも厳しく規定されている。本センターは、放射性廃棄物の処理方法の開発研究やコンピュータを利用し、 アイソトープをより安全により省力的に管理する方法を開発している。更には、環境汚染の指標となる物質の放射化分析の研究や環境中の放射性物質の調査研究を行って環境の保全に資している。
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