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北海道大学における受託研究

受託研究は、大学の教職員が、外部からの委託を受けて、契約に基づき研究を行い、その成果を委託者に報告する制度です。

【参考:国立大学法人北海道大学受託研究取扱規程】

契約書の見本は、産学・地域協働推進機構のホームページで公開しております。

委託者

 民間企業、地方公共団体、独立行政法人、民法第34条により設立された法人、協同組合、国の機関、個人、国際機関、外国の団体等特に制限はありません。

受け入れの条件

(1)受託研究の受入には、以下の条件が付されます。
  • 1.受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと
  • 2.受託研究の結果、知的財産権が生じた場合には、これを無償で使用させ、又は譲与することはできないこと
  • 3.受託研究に要する経費により取得した設備等は、返還しないこと
  • 4.やむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わず、受託研究に要する経費は、原則として委託者に返還しないこと
  • 5.受託研究に要する経費は、委託者が当該受託研究の開始前に納付すること

研究経費

(1)負担いただく研究経費
  • 1.直接経費
    • 受託研究遂行のために必要となる謝金・旅費・研究支援者等の人件費、消耗品費・光熱水料等の直接的な経費です。
  • 2.間接経費
    • 受託研究遂行のために必要となる直接経費以外の経費で、直接経費の30%です。
(2)納付の方法
 受託研究開始前に納付していただきます。

研究期間

(1)研究期間
 1.研究期間は特に制限はなく、複数年締結することもできます。
 2.受託研究が複数年にまたがる場合は、具体的な年次計画を策定し、十分な打合せを行ってください。

手続

(1)申請
 本学の研究代表者が所属する教育研究組織等の長に以下の事項を記載した「受託研究申請書受託研究申請書(Application for Commissioned Research)」を提出してください。(下記項目が記載されていれば様式は任意です)
 1.委託者名
 2.研究題目
 3.研究目的及び内容
 4.研究期間
 5.希望する研究担当者の氏名
 6.委託料
 7.その他
(2)受け入れの決定
 申請を受けた教育研究組織等の審議機関において、受託研究の実施に関する必要な事項について審議を行い、受け入れを決定します。
(3)受託研究契約
 受託研究契約は、教育研究組織等の長と委託者との間で締結します。

進行状況等

(1)進行状況等の報告
 本学及び委託者は、必要に応じて報告会を開催するなど、互いに受託研究の進行状況等について把握し、協議を行うものとします。

研究成果

(1)公表
 受託研究における研究成果は、原則公表としていますが、公表の時期・方法については, 特許権等の取得の妨げにならない範囲において契約書で定めることとなります。
(2)知的財産権の取扱い
  • 1.受託研究において得られた発明等に係る知的財産権の帰属については、原則、本学になります。
  • 2.詳細については、産学・地域協働推進機構(TEL:011-706-9561)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

【制度に関すること】
社会共創部 産学連携課 共同研究推進担当
TEL: 011-706-9197
メール: kyodo*research.hokudai.ac.jp
    ※メール送信の際は、*を@に変更してください。

【申請・契約に関する事】(※契約部局等が決定している場合)
各部局の担当等

【研究内容に関するご相談】
産学・地域協働推進機構 ワンストップ窓口