研究・産学連携
北海道大学における共同研究
共同研究は、大学の教職員と民間機関等の研究者が、契約に基づき、対等の立場で共通の課題について研究に取り組むことにより、優れた研究成果が生まれることを促進する制度です。
※産学連携推進経費の導入について
※共同研究契約における経費の負担項目の改定について
契約書の見本は、【産学・地域協働推進機構】のホームページで公開しております。
研究経費
- (1)直接経費
- 共同研究遂行のために、特に必要となる旅費・研究支援者等の人件費、消耗品費・光熱水料等の直接的な経費です。
- (2)学術貢献費
- 本学の研究者の学術的知見等の貢献度に応じた対価として、当該研究への貢献の度合いに基づき、研究者の裁量・判断によって計上させていただく経費です。研究費及び研究者の人件費の一部に活用させていただきます。
- (3)産学連携推進経費
- 本学の共同研究を中心とした産学官連携を維持していくための経費で、(1)直接経費及び(2)学術貢献費の合計額の30%に相当する額を負担して頂きます。
- (4)民間等共同研究員の研究料
- 民間等共同研究員(民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま大学に派遣される方)を大学に受け入れることにより必要となる経費です(1人あたり年額440,000円、研究期間が1年に満たない場合は月額36,900円)。
設備等
- (1)帰属
- 本学に納付された共同研究に要する経費等により、大学が新たに取得した設備等は、大学の所有に属します。
- (2)設備等の利用
- 研究の遂行上必要な場合は、大学が民間機関等の所有する設備等を受け入れ、共同で使用することができます。なお、この場合の搬入搬出に係る経費は、原則として民間機関等のご負担となります。
研究期間
- (1)研究期間
- 1. 研究期間は特に制限はなく、複数年締結することもできます。
2. 共同研究が複数年にまたがる場合は、具体的な年次計画を策定し、十分な打合せを行ってください。
手続
- (1)申請
- 本学の研究代表者が所属する教育研究組織等の長に「共同研究申請書」を提出してください。
- (2)受け入れの決定
- 申請を受けた教育研究組織等の審議機関において、共同研究の実施に関する必要な事項について審議を行い、受け入れを決定します。
- (3)共同研究契約
- 共同研究契約は、教育研究組織等の長と民間機関等の代表者等との間で締結します。
進行状況等
- (1)進行状況等の報告
- 本学及び民間機関等は、必要に応じて報告会を開催するなど、互いに共同研究の進行状況等について把握し、協議を行うものとします。
公表と特許等
- (1)公表
- 共同研究における研究成果は、原則公表としていますが、公表の時期・方法については、特許権等の取得の妨げにならない範囲において契約書で定めることとなります。
- (2)知的財産権の取扱い
- 1. 共同発明については、原則、本学と共同出願をすることになります。この場合、持分は本学と協議の上、決定することになります。
2. 詳細については、産学・地域協働推進機構(TEL:011-706-9561)にお問い合せください。
お問い合わせ先
【制度に関すること】
社会共創部 産学連携課 共同研究推進担当
TEL: 011-706-9197
メール: kyodo*research.hokudai.ac.jp
※メール送信の際は、*を@に変更してください。
【申請・契約に関する事】(※契約部局等が決定している場合)
各部局の担当等
【研究内容に関するご相談】
産学・地域協働推進機構 ワンストップ窓口