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悪徳商法に注意

若者を狙った悪質商法による、契約をめぐるトラブルも増加しています。次のような手口は、一例ですので、日頃から自分の身は自分で守るという意識を持ち、悪質商法に注意してください。

デート商法
携帯電話の出会い系サイト等で知り合った異性が、恋愛感情を巧みに利用して高額な商品の契約を結ばせる
迷惑メールによる不当請求
身に覚えのない請求書等が届く「架空請求」。携帯電話の出会い系サイト、アダルトサイト利用料金等の迷惑メールによる不当請求
マルチ商法
楽して大もうけができる、と甘い誘いで商売を持ちかける
資格商法
△△の資格が必ず取得できる、と一般よりかなり高額な教材を売りつける
キャッチセールス
街角でアンケート調査などと言って呼び止め、事務所や喫茶店等に同行させ、契約を結ばせるフィッシング詐欺
正規の企業や組織を装い、個人情報を求める電子メールを送り付ける

悪徳商法の被害に遭わないためには...

  1. うまい話はめったにありません。"おいしい話"と思ったら十分警戒し、必要がない時はきっぱりと断りましょう。
  2. 契約の際,直ぐに署名や押印せず,契約書や申込書の内容を十分確認しましょう。翌日に署名や押印をするくらいのゆとりを持って契約を行いましょう。
  3. 身に覚えのない請求は、無視することが一番です。下手に動くと個人情報を教えてしまうことになります。
  4. 契約はその場で即決せずに、家族や友人に相談することも有効です。

被害に遭ってしまったらすぐに専門機関に相談しましょう!

  • 北海道経済産業局消費者相談室(札幌)・・・011−709−1785
  • 北海道立消費生活センター(札幌)・・・050−7505−0999
  • 札幌市消費者センター・・・011−728−2121
  • 訪問販売110番・・・011−221−6192
函館キャンパスの水産学部生は
函館市消費者センター・・・0138−26−4646

知っていますか?クーリング・オフ制度

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売等特定の取引について、消費者に一定の熟慮期間を与えて、その期間内であれば、消費者から一方的に契約の解除ができるものです。訪問販売や電話勧誘販売等で、消費者が不本意な契約をした場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日間もしくは20日間以内(契約の種類によって異なる)であれば、無条件で契約の解除ができます。ただし、通信販売や、店舗販売などで購入した商品は、クーリング・オフができませんので注意してください。

クーリング・オフの方法

記入例【裏面】契約(申込み)年月日、販売会社名、担当者名、商品名、商品価格、右記契約を解除します。投函する年月日
  1. 必ずハガキ等の書面で行います。
  2. その契約をやめたい旨を書いて両面コピーをとります。
  3. 郵便局の窓口に行き、「簡易書留」で事業者に送ります。( クレジット契約で購入した場合は信販会社に送ること
  4. 窓口で書留・特定記録郵便物受領証をもらいます。
  5. この受領証とハガキのコピーがクーリング・オフしたという証明になります。

※クーリング・オフしたいが詳しい方法を知りたい、業者とトラブルになった、自分でどうすればよいかわからない等、困った時は一人で悩まずに上記専門機関に相談しましょう。