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研究・産学連携

受託研究員 

受託研究員は、我が国産業の進展に資するため、民間機関等の現職技術者及び研究者を本学に受け入れて、大学院レベルの研究指導を受けることにより、その能力の一層の向上を図る制度です。

【参考:北海道大学受託研究員規程】

資格

(1)受託研究員となることのできる方は、以下の要件をいずれも満たす方です。
  1.民間機関等の現職技術者及び研究者
  2.学校教育法102条第1項で定められている大学院に入学することのできる方
   なお、上記要件を満たす方と同等以上の学力があると教育研究組織等の長が認めた方についても、受託研究員となることができます。
   (参考)学校教育法第102条
 大学院に入学することのできる者は、第八十三条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若しくは第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
  1. 前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることができる。

研究料

(1)負担いただく研究料
   委託者は、研究員の受け入れを許可されたときは、下表の研究料を本学が指定する日までに納付していただきます。


種類

研究期間

研究料(円)

一般の受託研究員

長期

6ヵ月を超えて1年以内

541,200

短期

6か月以内

270,600

農林水産省農林水産技術会議事務局 所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員

長期

6ヵ月を超えて1年以内

541,200

短期

6か月以内

270,600

農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法 人が定める「流動研究員制度」による受託研究員

3か月以内

135,300

農林水産省「農業改良普及推進事業 実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員

改良普及員

6か月以内

270,600

専門技術員及び農業者
研修教育施設等指導職員

3か月以内

135,300

研究期間

(1)研究期間
  1.研究期間は1年以内です。また、受け入れを許可された日の属する年度内において研究を行ってください。
  2.翌年度以降も研究を継続する場合は、更新の手続を行ってください。研究の継続の必要性があると教育研究組織等の長が認めた場合に、延長が許可されることがあります。

手続

(1)申請
  「別紙様式:受託研究員委託願書」及び履歴書1通を受入れを希望する教育研究組織等の長あてに提出してください。
(2)受け入れの決定
   受入れを希望する教育研究組織等の長が、教授会等の議を経て、受け入れを決定します。

研究方法

委託者の希望する研究題目を考慮のうえ指導教員を決定し、大学院相当の研究指導が行われます。

お問い合せ先

各部局等の担当等
または研究推進部産学連携課産学連携担当(TEL:011-706-9197)

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