遺贈による寄附

遺贈による寄附

遺贈とは、遺言によって所有されている資産を特定の人々に分けることをいいます。
遺言は、民法で定める法定相続に優先しますので、具体的に遺言の受取人を指定することにより、希望どおりの配分が可能となります。
この遺言による方法で、財産の一部の受取人として北海道大学を指定することができます。
(ただし、一定の相続人に必ず残さなければならない「遺留分」の制約がありますのでご注意ください)
この場合、遺贈による北海道大学への寄附財産の相続税は、非課税財産となります。

遺贈に関するパンフレット

ご希望の場合は資料請求フォームよりお申込みください。

ご意向のスムーズな実現をお手伝い致します。

北海道大学では、この制度により遺贈したいとお考えの方の便宜をお図りするため、下記の銀行・信託銀行と協定を結んでいます。また「北大フロンティア基金事務室」までお問合せいただいても結構です。お気軽にご相談ください。

記載されている各銀行・信託銀行本支店に直接お問合せいただく際には、北大フロンティア基金のホームページをご覧になった旨をお伝えください。
また、他の方法で遺贈によるご寄附をお考えの方も同様に、「北大フロンティア基金事務室」までご相談ください。

遺贈によるご寄附の流れ

1.
北大フロンティア基金

遺贈の内容をお伺いし、ご希望に応じて協定金融機関をご紹介します。
Webフォーム、E-mailまたはFAXでご連絡ください。

E-mail
kikin@jimu.hokudai.ac.jp
FAX
011-706-2010
2.
金融機関

遺贈を含む遺言書作成に関する受付・ご相談

  • 遺贈を含む遺言書作成に関する受付・ご相談については無料です。
  • 遺言書作成・保管・執行については各金融機関所定の手数料・報酬が必要となります。
3.
遺贈希望者・金融機関

遺言書の作成を行っていきます。

  • 金融機関の遺言信託業務に基づいて遺言書を作成します。
4.
金融機関

ご依頼の金融機関にて遺言書の保管・管理を行って参ります。

ご逝去の連絡
5.
金融機関

協定金融機関が遺言内容の執行手続きを行います。

遺贈
北海道大学
遺産配分
相続人・受遺者

協定を結んでいる銀行、信託銀行

  • 三井住友銀行
  • 三井住友信託銀行
  • 三菱UFJ信託銀行
  • 北洋銀行