税制上の優遇措置

ご寄附については個人について、法人についてそれぞれ税制上の優遇措置がございます。

個人からのご寄附

「北大フロンティア基金」へのご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第 2号)として財務大臣から指定されております。
控除を受けるためには、所轄税務署で確定申告をする必要があります。
別途お送りする領収書を控除証明書として確定申告書に添付し、所轄税務署へご提出ください。
(年末調整では控除できません)

国税庁のホームページから確定申告書を作成する際の「寄附金控除」欄の入力方法はこちらをご覧ください。

①所得税が控除されます。

寄附金額(その年の総所得金額の40%を上限)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得金額から控除できます。

平成28年度の税制改正及び令和2年度の税制改正により、「修学支援基金」及び「ポスドク等研究者支援」が、上記の「所得控除」に加え「税額控除」の適用対象となりました。
確定申告の際には、ご寄附者様の選択により、いずれか一方の有利な制度をご選択いただけます。

②住民税が控除されます。

寄附をした翌年1月1日に本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体にお住まいの方は、寄附金額(その年の総所得金額の30%を上限)から2,000円を引いた額に対し、都道府県民税は4%、市区町村民税は6%を乗じた額が控除されます。
(都道府県と市区町村双方の指定を受ける場合は10%となります。)

参考:北海道HP 道内市町村の寄附金税額控除
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/scs/kifukinkojo.html
詳細につきましては、お住まいの市区町村にお尋ねください。

寄附金控除を受けるための手続き等について

  • 寄附金控除を受けるためには、所轄の税務署へ所得税の確定申告書を提出してください。
    この場合、住民税の申告は不要です。
  • 確定申告をしない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、住所地の市区町村に申告してください。この場合、所得税の控除は受けられません。

減額される所得税・住民税の目安

(①所得税、②住民税の控除を適用。あくまで目安ですのでご参考としてお取扱ください)

(千円未満切り捨て)

課税所得金額とは、給与所得者の場合、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除等の所得控除項目を控除した金額をいいます。

課税所得金額500万円の方が、5万円のご寄附をされた場合

所得税
確定申告をしない場合

5,000,000円×20%(税率)-427,500円(控除額)=572,500円

確定申告をした場合

{5,000,000円-(50,000円-2,000円)}×20%(税率)-427,500円(控除額)=562,900円

確定申告による減税額

572,500円-562,900円=9,600円

課税される所得金額
(千円未満切捨て)
税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円
住民税
確定申告による減税額

(50,000円-2,000円)×4%=1,920円

  • あくまでも目安となっております。収入の種類、各種所得控除等により変動が生じることがあります。

法人によるご寄附(法人税の優遇)

「北大フロンティア基金」へのご寄附については、法人税法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されております。

ご寄附をいただいた寄附金は、法人の所得から控除され、税法上の優遇措置を受けることができます。