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表示・掲示

1.毒物及び劇物取締法

 毒物及び劇物取締法(毒劇法)では、毒物と劇物は容器と保管庫への表示が義務付けられています(法第12条)。
 堅固で施錠できる専用の保管庫を用意したうえで、保管庫に対して毒物には毒物の、劇物には劇物の表示を行って下さい。なお、容器の表示については、一般に購入したときの容器には必要な表示がなされていますが、そうでなかった場合や小分けした場合などは各自が改めて容器に表示するようにしてください。
 一方、毒劇物の空容器を他に転用する際には、毒劇物と誤認されないように毒劇物の表示を剥がすか塗りつぶすなどしてお使いください。

  

毒物及び劇物の表示例
ダウンロードコーナー (学内限定) に用意してあります。

2.有機溶剤中毒予防規則

 労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則(有機則)では、有機則で指定された有機溶剤を扱う作業場では、有機溶剤等使用の注意事項を作業中の作業者の見やすい場所(実験室内など)に掲示することが義務付けられています(有機則第24条)。なお、注意事項の内容は平成27年1月より改訂されているので、それ以前の古い掲示は最新のものに更新してください。



有機溶剤等使用の注意事項例
ダウンロードコーナー (学内限定) に用意してあります。

 同じく有機則では、取扱う有機溶剤の区分を作業中の作業者の見やすい場所(実験室内など)に表示することが義務付けられています(有機則第25条)。なお、毒劇物のような保管庫への表示ではないので間違えないようにご注意願います。

  
    

有機溶剤区分例
ダウンロードコーナー (学内限定) に用意してあります。


      

3.特定化学物質障害予防規則

 労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則(特化則)では、特定化学物質(特化物)を扱う作業場の見やすい位置(部屋の入口など)に関係者以外立入禁止及び飲食・喫煙禁止の旨を表示することが義務付けられています(特化則第24条、同38条の2)。



特定化学物質取扱い部屋表示例
ダウンロードコーナー (学内限定) に用意してあります。


  同じく特化則では、特化物のうち特に発がん性などを有する物質(特別管理物質)を扱う作業場の見やすい位置(実験室内など)に以下の事項を掲示することが義務付けられています(特化則第38条の3)。
(1)  特別管理物質の名称
(2)  特別管理物質の人体に及ぼす作用
(3)  特別管理物質の取扱い上の注意事項
(4)  使用すべき保護具

 この4項目を含んでいれば様式は任意です。SDS等を参考に作成してください。なお、ダウンロードコーナーには比較的使用頻度の高い掲示物や様式例を用意していますので、必要に応じて参考にしてください。 



特別管理物質掲示例(ジクロロメタン)
ダウンロードコーナー (学内限定) に用意してあります。

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