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エックス線装置等

エックス線装置等の設置・移転等の届出について

労働安全衛生法に基づく、各種届出書等の様式を掲載しています。

本学においてエックス線装置等(電離放射線障害防止規則第15条に掲げる装置)を設置、移動、廃止する場合には、以下の届出が必要です。

1.エックス線装置等(以下:装置等)を新たに設置する場合(工事着工日の40日前までに提出)

  労働安全衛生法の適用を受ける事業場ごとに、所管の労働基準監督署へ事前に届出を行う必要があります。
   工事着工日の40日前まで(期限厳守)に所属部局の担当係を経由して総務企画部総務課安全衛生室
   (anzen●research.hokudai.ac.jp)  へ電子ファイルにて、以下の書類を提出してください。
   「●を@に変更して送信してください。」

(1)機械等設置届(様式第20号、労働安全衛生規則第86条関係
(2)放射線装置摘要書(様式第27号、労働安全衛生規則別表第7の21関係
(3)エックス線装置を用いる業務及び作業工程の概要(様式任意、様式例はこちら)   
(4)管理区域を示す図面(3点):管理区域が装置等内部のみの場合も必要です。
   ・大学構内における装置等を設置する建物の位置図
     キャンパスマップに印をつける等して、装置等を設置する建物の位置がわかるようにする。
   ・建物内の位置図
     装置等を設置する階の平面図に、設置する部屋を赤枠で囲う等して一目でわかるようにする。
   ・装置等を設置する部屋の間取図
     装置等の設置場所が正確に把握できるよう、当該装置等とその周辺の寸法を図中に記載するとともに、管理区域
     を赤枠で囲う等して一目でわかるようにしください。また、下記(7)放射線装置設置連絡票に記載の、当該装置等
     の、 「エックス線作業主任者」または「管理責任者」を図中に明記してください。 (記載例はこちら
(5)管理区域の説明資料:装置等の販売業者(メーカー等)に作成依頼してください。
(6)装置等のカタログ:装置等の販売業者(メーカー等)に依頼してください。
(7)放射線装置設置連絡票(学内用)
 
※1 異なる事業所から装置等を移転する場合は、新たに設置する扱いとなります。
※2 工事を行わず設置する場合は、工事着工日を設置日に置き換えてください。
※3 ハンディタイプの機器の場合は、工事着工日を機器の納品日に置き換えてください。 

 

2-1.装置等を移転する場合(工事着工日の40日前までに提出)

  たとえ隣の部屋への移転であっても、所管の労働基準監督署へ事前に届出を行う必要があります。工事着工日の40日前まで(期限厳守)に所属部局の担当係を経由して総務企画部総務課安全衛生室へ電子ファイルにて、以下の書類を提出してください。

(1)機械等移転届(様式第20号、労働安全衛生規則第86条関係
(2)管理区域を示す図面(3点):移転前及び移転後それぞれ必要です。
(3)設置時の届出書類の写し
(4)放射線装置移転連絡票(学内用)

 ※ 設置時の届出書類の写しがない場合は、以下の事項・書類を追加してください。
・機械等移転届(様式第20号、労働安全衛生規則第86条関係)の「計画の概要」 欄に設置に関する時期等を記載。
   記載例:昭和○○年○月○日に○○に設置(昭和○○年○月○日付け届出)した○○を○○へ移転する。
・放射線装置摘要書(様式第27号、労働安全衛生規則別表第7の21関係)     
・エックス線装置等のカタログ (無い場合は、放射線装置摘要書に装置の概要を詳 しく記載。)     

 

2-2.装置等を移転する場合(可搬式の場合)

  工事を伴わない可搬式の装置等の移動については、所管の労働基準監督署への届出は不要ですが、本学放射性同位元素等管理委員会への届出が必要です。移動後速やかに 、所属部局の担当係を経由して総務企画部総務課安全衛生室へ電子ファイルに て、以下の書類を提出してください。

(1)放射線装置移転連絡票(学内用)
(2)移転後の管理区域を示す図面(3点)

3.装置等を廃止する場合

 所管の労働基準監督署への届出は不要ですが、本学放射性同位元素等管理委員会への届出が必要です。廃止後速やかに、所属部局の担当係を経由して総務企画部総務課安全衛生室へ電子ファイルにて、以下の書類を提出してください。

(1)放射線装置廃止連絡票(学内用)    

4.すでに届出済みの内容について変更を行う場合

 届出内容に変更がある場合は、変更後速やかに、所属部局の担当係を経由して総務企画部総務課安全衛生室へ電子ファイルにて、以下の書類を提出してください。

 (1)放射線装置変更連絡票(学内用)

5.電子顕微鏡についての留意点

①1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有するエックス線を発生する電子顕微鏡
  放射線装置扱いになりますので、所属部局の放射線取扱主任者へ相談願います。

②1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を発生する電子顕微鏡
  所管の労働基準監督署への届出は不要ですが、本学放射性同位元素等管理委員会への届出が必要です。設置後速やかに、所属部局の担当係を経由して総務企画部総務課安全衛生室へ電子ファイルにて、放射線装置設置連絡票(学内用)を提出してください。

6.エックス線装置登録番号について

①設置:装置等の届出が、総務企画部総務課安全衛生室経由で労働基準監督署に受理されると、学内のエックス線装置登録番号が採番され、エックス線装置登録番号シールを送付しますので、エックス線装置等に貼付願います。鏡筒用シールが必要な場合は、総務企画部総務課安全衛生室までご連絡願います。

②移動:管理部局等が変わってもエックス線装置登録番号は変わりません。また、エックス線装置登録番号シールも新たに送付しません。

③廃止:放射線装置廃止連絡票に記載のエックス線装置登録番号は欠番扱いとなります。

エックス線装置等にかかる設置・廃止等の届出について

令和5年1月18日 総長通知(学内限定)

問い合わせ先

研究安全に係る部局等事務担当係一覧(学内限定)

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