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放射性同位元素等

放射性同位元素等の取り扱い

放射性同位元素や放射線発生装置等の取扱いに関しては、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「規制法」という。)、及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号、以下「電離則」という。)、医療法等の法律の規制を受ける。本学では、規制法第21条の規定に基づき、全学的な北海道大学放射線障害予防規程(平成31年4月1日海大達第72号)及び各放射線施設の管理部局等においても放射線障害予防規程を定め、放射線障害の防止に関し必要な事項を規定している。

放射性同位元素等取扱者の登録

北海道大学において放射線施設を利用する場合は,以下に示すとおり放射性同位元素等取扱者として登録を受けるための手続きをしなければならない。

登録希望者は,まず登録申請を行い,所定の教育訓練を受講し,さらに健康診断を受診し健康上の問題がないことが判明すれば,登録を受けることができる。

(1)登録申請

登録申請者は,本学で初めて放射性同位元素等を取扱う者(以下「新規登録申請者」という。)と前年度に登録を受けており,継続して放射性同位元素等を取扱う者(以下「更新登録申請者」という。)に区別される。

登録申請の方法は同一である。

① 放射性同位元素等取扱者登録申請書を所属部局等の事務担当を経由して、放射線施設の管理部局へ提出する。

② 登録申請を行った者は,総長主催の教育訓練および健康診断を受診することができる。

(2)教育訓練の受講

新規登録申請者,更新登録申請者のいずれも,教育訓練を受講しなければならない。これには,次の①総長主催のものと,②管理部局等主催のものがあり,①と②の両方を受講する必要がある。

① 総長主催の放射線障害防止のための教育訓練

放射性同位元素等を取扱うに当たり,その取扱いや人体に与える影響,関係法令等に関する教育を行うものである。取扱い新規登録申請者を対象とする教育訓練(6時間)と更新登録申請者を対象とする教育訓練(2時間)がある。

② 放射線施設を管理する部局等主催の教育訓練

放射線施設毎に放射線障害予防規程が制定され,放射性同位元素等の購入,使用,廃棄等の手続き及び方法が異なる。それらを理解することを目的として実施するものである。

(3)健康診断の受診

放射線取扱者のための健康診断は,原則として保健センターで実施される。この健康診断は,定期健康診断(学生・一般職員)とは別のものである。

新規登録申請者は,受診しなければ登録の手続きがなされない。更新登録申請者は,6月以内ごとに1回受診しなければならない。

(4)登録

① 新規登録申請者は,所定の教育訓練を全て受講し,健康診断の受診結果に健康上問題がないと判定された場合に,放射性同位元素等取扱者として所属部局等の長の承認を経て,管理部局(使用する放射線施設を管理する部局)の長によって登録される。これにより本学で放射性同位元素等の取扱いをすることができる。

② 更新登録申請者は,前年度の教育訓練を受講しており,健康診断の受診結果および被ばく歴に問題がないことが認められた場合,所属部局の長の承認を経て,管理部局の長によって更新登録される。

③ 登録の有効期間は,登録を受けた年度の終了までである。続けて登録を希望する場合には,登録更新のための申請を行う必要がある。

新規登録申請の流れ (学内限定)
更新登録申請の流れ (学内限定)

全学の緊急連絡体制

放射性同位元素等に関する事故,災害等の通報を受けた放射線取扱主任者等は,以下に示す全学の緊急連絡体制に従って,学内の関係部局等との相互連絡並びに必要に応じて原子力規制委員会及び関係機関への緊急連絡を行わなければならない。

 ① 基本体制 (学内限定)
 ② 放射線主任者不在時 (学内限定)


管理下にない放射性物質の発見について

令和5年10月、本学の建物内で、放射性物質が放射線管理区域外で発見されました。本件については、環境や人体への影響のないレベルであり、発見場所における汚染は認められませんでしたが、 法令と学内規程の遵守徹底と、再発防止の取り組みへのご協力をお願いします。



問い合わせ先

研究安全に係る部局等事務担当係一覧 (学内限定)

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