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局所排気装置

◆ 局所排気装置等の取扱いについて

 化学物質の揮発や粉塵等の発生を伴う作業・実験等では、作業者のばく露や室内空気の汚染を防ぐために局所排気装置等が用いられます。特に大学の実験室ではドラフトチャンバー型の局所排気装置がよく用いられているようです。
なお、労働安全衛生法においても有機溶剤や特定化学物質等を用いる際の局所排気装置等の使用が義務付けられておりますが、指定されている物質だけに限定したものではなく有害物質全般のばく露防止を意図して局所排気装置等をご活用ください。
 なお、局所排気装置は種々の要因で性能が低下しやすいため、性能の確認と維持のために以下を行うことになっています。

◆ 定期自主検査(1年以内ごと)

   1年以内ごとに実施する法定検査です(労働安全衛生法第45条、同施行令第15条の9、他)。検査の詳細につきましては厚生労働省から指針が示されております。
  局所排気装置等の定期自主検査指針

 指針通りに検査を実施するのであれば、法律上、特に資格等は求められません(cf. 有資格者でないと行えない「特定自主検査」)。ただし、実際には指針通りの検査を実施するために一定以上の知識・技能が必要となりますので、適切な検査の実施には「局所排気装置等の定期自主検査者講習」を修了した者(局所排気装置等定期自主検査者)が検査を行うことが望ましいと考えられます。この講習は中央労働災害防止協会や労働基準協会等の外部機関でも開催されていますが、特にドラフトチャンバーを対象とした講習は学内でも開催しております。なお、定期自主検査や、次項の点検においては「補修等の措置」も併せて義務付けられているので、本学で開催する講習では単なる検査方法だけでなく、簡単なメンテナンス方法について併せて説明しておりますので、ぜひご活用ください。

  「局所排気装置等の定期自主検査者講習」の実施について ※R5年度申込期限 8月23日(水)

 ※以下に通知等を掲載しておりますので,適切に検査願います。検査結果は3年間の保存が義務付けられています。労働基準監督署等の立入調査の際にすぐ確認できるように局所排気装置のそばに備えておいてください。

 ≪本学通知文書等≫

 【通知】 局所排気装置等(ドラフトチャンバー,プッシュプル型換気装置,他)の定期自主検査の実施について(学内限定)

 【別紙】 局所排気装置等定期自主検査記録表はダウンロードコーナー (学内限定) に用意してあります。

 【参考資料1】 局所排気装置の定期自主検査指針」の周知等について(学内限定)

 【参考資料2】 局所排気装置(ドラフトチャンバー等)の届出等について(学内限定)

 【参考資料3】 局所排気装置(ドラフトチャンバー等)の届出に関する注意事項について(学内限定)


◆ 点検(1月を越えない期間ごと、初使用時、修理や改造後)

 労働安全衛生法では「定期自主検査」の他に、有機溶剤中毒予防規則第19条の2、特定化学物質障害予防規則第28条等において、1月を越えない期間ごと、初使用時、修理や改造後の「点検」が義務付けられています。局所排気装置の性質上、年1回の「定期自主検査」だけでは性能の維持が難しいとされているためですが、こちらは「定期自主検査」に準じた形で重要と思われる項目を適宜抜粋して行うことになっております。

◆ 日常点検(使用ごと)

 これは法律で義務付けられている訳ではありませんが、本学の化学物質取扱講習会や化学物質取扱の手引にて推奨しております。特に「何名かの共用で種々の実験を行う」という大学の局所排気装置の特性があると「定期自主検査」と「点検」だけでは局所排気装置の性能維持が難しいとされます。実際に前日まで普通に使えたドラフトが突然機能しなくなるような事例も珍しくないため「設備の異常がないか自分で発見する」といった基本姿勢が必要です。 
  本格的な測定器等を使わなくても判る範囲で構いませんから、少なくとも以下の3項目については毎回確認することをお薦めしています。
1. 前面扉のスムースな開閉を確認(普段使用する開度にする) 。
2. 照明の点灯を確認。
3. 耳を澄まし異音に注意しながら正常に吸い込むことを確認(テープを貼っておくと便利) 。

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