動物実験
法令と学内ルール
関連法令等
動物実験は、動物愛護管理法及び関係基準等を遵守し、動物福祉の基本概念である3R (Replacement · Reduction · Refinement) の原則及び動物実験倫理に基づき、適正に実施されることが義務付けられています。
学内規程
本学では、動物愛護管理法及び基本指針等に基づき「国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程」を定め、動物実験委員会による適正な動物実験の実施と管理指導を行っています。
マニュアル
動物実験の適正な実施のためのマニュアル等を整備しています。
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北海道大学動物実験実施マニュアル (学内限定)
主な改訂箇所について (学内限定) - 苦痛カテゴリー検索表 (獣医学研究科 · 獣医学部動物実験委員会が作成) (学内限定)
緊急時対応マニュアル
本学の飼養保管施設については、災害等の緊急時に執るべき対応をまとめたマニュアルの策定を義務付けています。管理者ならびに実施者は各施設における地震 · 火災等の緊急時に講ずる措置を適宜ご確認ください。
- 学内通知 (学内限定)
- 地震、火災等の緊急時に講ずる措置の計画について
- 緊急時対応マニュアル策定の手引き
教育訓練
本学で動物を取扱う動物実験実施者等は、毎年開催される教育訓練を受講する必要があります。受講については各部局等事務までお問い合わせください。
- 令和2年度 秋季教育訓練資料 (学内限定)
- 英語版の資料は英語版ページ(学内限定)に掲載しています。
開催日程はこちらからご確認ください。
アレルギー抗体検査
動物実験への従事により重篤なアレルギー反応であるアナフィラキシーを起こすことがあるため、本学では平成23年度から毎年アレルギー抗体検査を実施しています。
詳しくは健康管理のページをご覧ください。
申請手続き
実験施設申請
飼養保管施設及び実験室に関する申請は、下記リンクより様式をダウンロードして必要事項を記入し、施設の所属部局等事務へ提出してください。
申請書を受理後、動物実験委員会による審査が行われます。新規設置の際は動物実験委員会委員による立入調査を実施し、動物実験施設としての基準を満たしているかをチェックリストに基づいて確認 · 改善指導します。
飼養保管施設の申請 |
飼養保管施設設置 (新規 · 更新 · 変更) 承認申請書*(別紙様式第4号:第9条関係) 構内での建物位置図、施設の平面図、飼養保管施設の間取図、更新の場合はチェックリストを添付のこと。 |
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実験室の申請 |
実験室設置 (新規 · 更新 · 変更) 承認申請書*(別紙様式第5号:第11条関係) 構内での建物位置図、施設の平面図、実験室の間取図、更新の場合はチェックリストを添付のこと。 |
施設の廃止 |
施設等 (飼養保管施設 · 実験室) 廃止届 (別紙様式第6号:第14条関係) |
*「飼養保管施設の名称」及び「実験室の名称」は、棟、階数、部屋番号を明記してください。 |
チェックリスト | 飼養保管施設用 (新規 · 更新)![]() |
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実験室用 (新規 · 更新) | |
逃亡対策 | 逃亡対策設置基準 (北海道大学動物実験実施マニュアルより抜粋) |
実験計画のWEB申請システム
利用には動物実験責任者として事前登録が必要です。システムマスタ登録依頼書 (学内限定) を所属する部局等事務へ提出し、IDとパスワードを取得してください (既に遺伝子組換え実験でシステムを使用されている方も提出が必要です)。
- システムで可能な手続き
- 実験計画書の新規 · 変更 · 更新申請
- 実験計画書の終了報告
実験動物責任者用 | 新規計画申請: 3~22ページ |
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訂正指示に基づき修正、再申請する場合: 23~26ページ | |
更新 · 変更申請: 27~30ページ | |
その他の機能: 31~36ページ | |
終了報告書の作成: 37~39ページ | |
部局等事務担当用 | 申請書の確認、訂正依頼: 3~6ページ |
申請者からの訂正後の再申請のチェック: 6ページ | |
更新 · 変更: 7ページ | |
終了報告書の確認、訂正依頼: 8~9ページ | |
審査委員用 |
新規申請: 3~13、21~25ページ(審査委員用) 14~20、26~29ページ (審査委員長用) |
更新 · 変更申請の審査: 30~33ページ (審査委員用) 34~35ページ (審査委員長用) |
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終了報告書の審査: 36~40ページ (審査委員用) 39~40ページ (審査委員長用) |
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WEB申請システムQ&A | システムに関する基本的なQ&Aを掲載 |
動物実験計画書の作成に当たっては、動物実験計画書作成要項 (学内限定) をご参照ください。
新規申請は承認までに3~4週間程度の時間がかかります。申請から承認までの流れはこちら (学内限定) からご確認ください。
動物実験計画書の審査において主な審査対象となる点については、動物実験計画書審査のポイント をご参照ください。
年間使用数の報告
「国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程」第21条に基づき、前年度に飼養保管した実験動物の種類及び使用数を報告することが定められています。
各飼養保管施設の管理者は、毎年4月末日までに忘れずに報告を行ってください。
- 実験動物種等及び使用数報告書 (学内限定)
施設運営状況の確認
平成26年度より毎年1回、動物実験施設の定期実地調査を実施しています。施設の維持管理及び運用基準の遵守状況等をチェックリストに基づき確認します。チェックリストを参考に適正な管理に努めてください。
- 学内通知 (学内限定)
- 令和2年度動物実験施設等の定期実地調査について
情報公開
本学では「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」ならびに「動物の飼養及び保管等に関するガイドライン」に基づいた動物実験に関する自己点検 · 評価及び、国立大学動物実験施設協会相互検証プログラムによる外部検証を行い、その結果を公開しています。
- 相互検証プログラム検証結果報告書
- 平成23年度
麻薬 · 向精神薬について
「麻薬及び向精神薬取締法」に基づき麻薬を使用する場合は「麻薬研究者免許」、向精神薬に該当する鎮痛薬等を使用する場合は向精神薬使用の手続きが必要です。
ペントバルビタール等の鎮静麻酔薬、3種混合麻酔に含まれるミダゾラム、ブプレノルフィン等の鎮痛薬は向精神薬に該当します。
詳しくは麻薬 · 向精神薬のページをご覧ください。
よくある質問
不明な点については各部局等の動物実験委員会委員あるいは安全衛生本部へお問い合わせください。
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おおむね3~4週間程度かかります。
施設申請書を受理後、審査専門部会委員が立入調査を行います。立入調査にて改善指示が出された場合、改善後の状況が確認できるまでは承認されません。
ネズミ返しの設置等、改善に時間を有する場合は承認までに時間がかかるため、逃亡対策設置基準を参考の上、事前に施設状況をご確認いただくことをお勧めします。
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動物種や入手先により規制法令や制度が異なりますので事前に十分ご確認の上、対応してください。
1. 特定動物 (人に危害を加える恐れのある危険な動物) を飼育する場合 動物愛護管理法により「特定動物の飼養又は保管の許可」が必要です。
詳しくは環境省ホームページ「特定動物 (危険な動物) の飼養又は保管の許可について」をご確認ください。
特定動物リストはこちら。2. 「生きた齧歯目 · うさぎ目 · その他の陸生哺乳類 · 鳥類」及び「齧歯目 · うさぎ目の死体」を輸入する場合 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (感染症法) による輸入届出制度に従い、「届出書」と輸出国政府が発行する「衛生証明書」の提出が必要です。ただし、既に検疫が行われている動物は対象外とされています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「動物の輸入届出制度」をご確認ください。3. 外来種を輸入する場合 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (外来生物法) により、「特定外来生物の飼養等許可」が必要です。詳しくは環境省ホームページ「日本の外来種対策」をご確認ください。 特定外来生物等一覧はこちら。
また、イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミ、サルは感染症法第54条により輸入が禁止されています。
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侵襲的行為の有無に関わらず、爬虫類以上の野生動物を本学の実験施設へ持ち込む場合は「動物実験」に該当しますので、事前に実験計画書の申請を行ってください。
なお、野外での取扱いは本学規程第30条に基づき「動物実験」に該当しませんが、実験計画書の審査を希望する場合は通常通り審査を行います。
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動物実験計画書の承認のほか遺伝子組換え実験の施設、実験計画書、譲受申請等について承認が必要です。承認済みの動物実験計画書に追加したい場合はWEB申請システムより変更申請を行います。
遺伝子組換え実験施設の入口や保管設備には、法令で定められた標識の掲示が義務付けられていますので忘れずに掲示してください。
詳しくは遺伝子組換え実験等のページよりご確認ください。
お問い合わせ先
各部局等事務のお問い合わせ先はこちら (学内限定) からご確認ください。