病原体等の取扱い
本ページでは 「BSL2以上の病原体」、「特定病原体等」、「監視伝染病病原体」、「プリオン」 を合わせて 「病原体等」 と表現しています。
病原体等を取扱う皆様
- 健康診断について
- 本学で病原体等を取扱う学生や教職員は毎年実施される定期又は臨時の健康診断を受診しなければなりません。
学生一般定期健康診断及び、職員定期健康診断の機会を活用し、確実に受診するようお願いします。
- マニュアルの改訂について
- 北海道大学病原体等安全管理取扱マニュアルが改訂され、第3版となりました。
くわしくはこちらでご確認ください。
- 国立大学法人北海道大学病原体等安全管理規程の一部改正について
- 「国立大学法人北海道大学病原体等安全管理規程」(平成15年海大達第54号)が,令和4年4月1日付けで一部改正されました。主な変更点は下記のとおりです。
- ・ 別紙様式2~12の押印廃止
規程20,23,24条に規定の別紙様式で,押印を求めるために用いていた「印」等の表記を削除し,いずれも押印不要となりました。 - ・ 別表第1-1と別表第1-2を規程から削除
法令で定められている,特定病原体等と監視伝染病病原体の名称とBSLを記載した別表を規程から削除しました。
特定病原体等と監視伝染病病原体の名称とBSL最新情報はこちら。 - ・ 別表第3に例示の「共同研究者」の表記を削除
別表第3(改正後は別表第2,病原体等の取扱いに必要な教育訓練)の対象者のうち,「共同研究者」の表記を削除しました。
共同研究者は,『病原体等の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事する者』に含むこととなりますので,原則,本学の病原体等取
扱者教育訓練の受講対象者となります。
- BSL分類を見直しました。
- 北海道大学病原体等安全管理取扱マニュアルに掲載していた 病原体等の家畜におけるBSL分類 を見直し,
哺乳動物等に対する病原性によるBSL分類 を掲載しました。(学内限定)
法令と学内ルール
関連法令等
病原体等の取扱いは、感染症法及び家伝法を遵守し適切に取扱い、暴露や事故等が起こらないよう安全管理に努めることが義務付けられています。
学内規程
本学では感染症法及び家伝法等に基づき「国立大学法人北海道大学病原体等安全管理規程」を定め、病原体等安全管理委員会によるバイオセーフティ、バイオセキュリティの向上と維持のための安全管理及び指導を行っています。
マニュアル
病原体等の取扱いにおける安全管理への理解を深めるためのマニュアルを整備しています。
- 北海道大学病原体等安全管理取扱マニュアル (全体版 · Ⅰ章 · Ⅱ章 · Ⅲ章) (学内限定)
- 哺乳動物等に対する病原性によるBSL分類 (学内限定)
特定病原体等の取扱い手続きはマニュアルⅡ章を参照
取扱施設の基準等 | 26ページ |
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所持 · 受入 · 輸入等 | 二種: 27~29ページ 三種: 29~31ページ 四種: 31ページ |
分与 | 31ページ |
輸送 · 運搬 | 31~32ページ |
滅菌等 | 33 |
監視伝染病病原体の取扱い手続きはマニュアルⅢ章を参照
取扱施設の基準等 | 39ページ |
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所持 · 受入 · 輸入等 | 家畜伝染病: 40~42ページ 届出伝染病等: 42~43ページ |
分与 | 43ページ |
輸送 · 運搬 | 43ページ |
滅菌等 | 44ページ |
教育訓練
本学で病原体等を取扱う者 (以下、病原体等取扱者) は、毎年1回教育訓練の受講が必要です。受講していない場合は病原体等の取扱いができませんのでご注意ください。受講については各部局等事務へお問い合わせください。
- 令和7年度 教育訓練資料
- 英語版の資料は英語版ページ(学内限定)に掲載しています。
開催日程はこちらからご確認ください。
健康診断
年1回以上 (遺伝子組換え実験も行っている場合は半年に1回以上)、健康診断を受診する必要があります。
詳しくは健康管理のページをご覧ください。
管理区域の設定
病原体の安全管理上、実験室及び保管施設 (以下、取扱施設)、運搬経路を含め、管理区域の設定が必要です。事前に取扱施設を所管する部局等の委員会へ申請し、承認を受けてください。
手続き詳細は各部局等事務へお問い合わせください。
- 参考ホームページ
- 厚生労働省 感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について
- 農林水産省 病原体の所持等について
取扱い手続き
法令上の手続き
感染症法で定める特定病原体等、家伝法で定める監視伝染病病原体を取扱う際の留意点を示します。
一 種 | 所持 · 輸入 · 譲受 · 譲渡: すべて禁止 |
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二 種*1 |
所持 · 輸入 · 譲受 · 譲渡 · 滅菌譲渡*2: 厚生労働大臣の許可を事前に受けること 運搬: 都道府県公安委員会へ届出と運搬証明書の交付を受けること |
三 種 |
所持 · 輸入 · 滅菌譲渡*2: 厚生労働大臣へ7日以内に届け出が必要 運搬: 都道府県公安委員会へ届出と運搬証明書の交付を受けること |
四 種 | 本学規程に基づいて取扱うこと |
家畜伝染病 | 所持 · 譲渡*2: 農林水産大臣の許可 |
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届出伝染病等 | 所持 · 譲渡*2: 農林水産大臣へ届出 |
*1 病原体のほかボツリヌス毒素も含む | |
*2 滅菌譲渡: 滅菌や譲渡 (分与) により病原体等を所持しなくなった場合 |
- 参考ホームページ
- 厚生労働省 病原体等の名称と疾患名称の対照表 (特定病原体等の一覧)
- 農林水産省 監視伝染病病原体と伝染病の名称の対照表 (家畜伝染病病原体の一覧)
本学における手続き
下記規程様式に記入の上、事前に所属部局等の委員会へ申請して承認を受けてください。申請できるのは本学の教授、准教授、講師及び助教である実験責任者に限ります。
詳細については、各部局等事務へお問い合わせください。
実験を行うとき · 実験内容を変更するとき | 病原体等使用実験計画 (変更) 申請書 (別紙様式4) |
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学外機関や本学の他部局等から受入れるとき | BSL2病原体等、BSL3病原体等及びBSL4病原体等受入届 (別紙様式5) |
学外機関や本学の他部局等へ分与するとき | BSL2病原体等、BSL3病原体等及びBSL4病原体等分与申請書 (別紙様式6) |
所持しなくなったとき | BSL2病原体等、BSL3病原体等及びBSL4病原体等滅菌譲渡届 (別紙様式2) |
二種病原体等を新たに所持するとき | 二種病原体等及び家畜伝染病病原体所持許可申請書 (別紙様式8) |
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三種病原体等を新たに所持するとき | 三種病原体等及び届出伝染病等病原体所持届出書 (別紙様式9) |
二種病原体等を輸入するとき | 二種病原体等輸入許可申請書 (別紙様式10) |
三種病原体等を輸入するとき | 三種病原体等輸入届出書 (別紙様式11) |
実験を行うとき · 実験内容を変更するとき | 病原体等使用実験計画 (変更) 申請書 (別紙様式4) |
学外機関や本学の他部局等から受入れるとき | 特定病原体等及び監視伝染病病原体受入届 (別紙様式7) |
学外機関や本学の他部局等へ分与するとき | 特定病原体等及び監視伝染病病原体分与申請書 (別紙様式12) |
所持しなくなったとき | 特定病原体等及び監視伝染病病原体滅菌譲渡届 (別紙様式3) |
施設運営状況の確認
平成28年度より毎年1回、取扱施設の定期実地調査を実施しています。病原体等の使用及び保管状況、取扱施設の維持管理状況等をチェックリストに基づき確認します。チェックリストを参考に適正な管理に努めてください。
- 学内通知 (学内限定)
- 令和6年度学内病原体等取扱い施設の実地調査の実施について
- 定期実地調査チェックリスト
- (参考)病原体等取扱い施設実地調査においてよく指摘される事項
よくある質問
不明な点については各部局等の病原体等の安全管理に関する委員会の委員あるいは安全衛生本部へお問い合わせください。
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別途遺伝子組換え実験施設と実験計画書の承認が必要です。ゲノム編集実験を行う場合は届出書等の提出をお願いします。
詳しくは遺伝子組換え実験等のページをご参照ください。
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病原体等を感染させる動物実験を行う場合は、別途動物実験施設と実験計画書の承認が必要です。
動物実験施設と実験計画書の申請手続きについては動物実験のページをご参照ください。
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感染動物は安全キャビネットやアイソレーター、グローブボックス等内で隔離飼育し、実験室から逃亡が無いよう管理してください。なお、感染動物を飼育する実験室のABSLは感染させる動物種を考慮して決定されるため、病原体等のBSLと異なる場合があります。事前に十分ご確認ください。
感染動物の死体は、動物の大きさに応じた条件で高圧蒸気滅菌した後、実験室外へ搬出してください。
お問い合わせ先
各部局等事務のお問い合わせ先はこちら (学内限定) からご確認ください。