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掲示板ガイド
公用掲示
授業・学生生活に関する重要な指示・連絡、その他みなさんにお知らせすべき情報は掲示板やUnireや教育情報システム(ELMS)のお知らせに掲示されます。掲示の見落としや誤読により取り返しのつかない事態が起こらないように、大学生活の基本として、日々掲示板やUnireやELMSを確認する習慣をつけましょう。また、掲示を確認して不明な点がある場合には、掲示に記載されている担当窓口にご確認ください。
学生による掲示・立看板
ポスターなどの掲示物の掲示やイベント案内などの立看板を設置する場合は、下記により手続き等を行ってください。
1.ポスターなどの掲示物
- 掲示できる場所
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- 総合教育棟E棟の2階、3階の掲示板(教室側面・階段踊り場)
- クラーク会館2階の中央ホール掲示板
- クラーク会館内学生食堂
※各学部等の建物への掲示は各学部の教務担当等にお問い合わせください。
- 掲示の手続き
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- 総合教育棟E棟の2階、3階の掲示板は手続きが必要ありません。ただし、営利目的・政治的内容を含むもの・いたずら目的のもの・学外団体(本学学生団体をフロントサークルにしたもの含む)・団体名がわからないもの・他者に嫌悪感や恐怖感をあたえるもの・掲示期間が過ぎたものは大学の判断ではがすことがあります。掲示板のスペースには限りがありますので、お互い協力しながら掲示してください。
- クラーク会館の掲示板は、学務部学生支援課生活支援担当に、掲示物を持参のうえ許可の手続きを行ってください。
- 掲示できる期間
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- 総合教育棟E棟の2階、3階の掲示板は例年4月上旬から年末までになります。イベントなどの掲示物はイベント終了後、各自で速やかに剥がしてください。
- クラーク会館の掲示板は2週間以内です。期間終了後は、各自で速やかに剥がしてください。
2.立看板
- 設置できる場所
- 総合教育棟周辺(総合教育棟正面の中央道路、S講義棟、福利厚生会館(北部食堂))のみです。 ※各学部等の建物への設置は、各学部の教務担当等にお問い合わせください。
- なお、クラーク会館、情報教育館には設置できません。
- 設置の手続き
- 学務部学生支援課 学生総合担当(2番窓口)で手続きを行ってください。立看板の大きさは、原則として縦180cm、横90cm以内です。
- 設置できる期間
- 2週間以内です。期間終了後は、各自で速やかに撤去してください。 ※立看板は、強風により吹き飛んで人に衝突し、大怪我を負わせる危険があります。くれぐれも飛ばないようにしっかりと設置してください。
北海道大学総合教育棟の掲示等に係る取扱い
1.定義
この事務取扱において、次に掲げる用語の定義は以下のとおりとする。
(1) 公用掲示板 本学構成員及び外部団体等からの掲示依頼に基づき、学生支援課が諾否を判断し、掲示を行う掲示板をいう
(2) 学生用掲示板 本学学生が、学生支援課の許可を要さず掲示を行うことができる掲示板をいう
(3) 立看板 本学構成員が、学生支援課の許可に基づき、所定の場所へ設置することができる掲示物をいう
2.設置場所
(1) 公用掲示板の設置場所は、次に掲げる場所とする。
E棟1階
(2) 学生用掲示板の設置場所は、次に掲げる場所とする。
E棟2階、E棟3階及びE棟階段横
(3) 立看板の設置場所は、次に掲げる場所とする。
総合教育棟正面中央道路周辺及びS講義棟周辺
3.掲示の要件
公用掲示板及び学生用掲示板に掲示するにあたっては、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 一の掲示板につき、同一の掲示物は1枚までとすること。
(2) 掲示物は営利を目的とせず、かつ公序良俗に反しないものであること。ただし、政治的内容を含むもの、いたずら目的のもの、団体名が不明確なもの等は、この要件を満たさないものとする。
(3) 掲示物については、原則として各年度4月上旬から12 月末までを掲示期間の目安とし、1月以降、学生支援課において順次掲示板の整理を行うことがある。
4.掲示の許可
(1) 公用掲示板への掲示を求める者は、掲示物を学生支援課学生総合担当へ提出し、許可を得なければならない。
(2) 学生支援課学生総合担当は、掲示を許可したときは、許諾印を押印のうえ、公用掲示板への掲示を行う。
(3) 学生用掲示板への掲示には、学生支援課の許可は不要とし、掲示は掲示者が行うものとする。ただし、掲示の要件に反すると学生支援課が判断した場合には、掲示物の撤去等の対応を行う。
5.立看板の設置要件
立看板の設置にあたっては、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 立看板の大きさは、原則として縦180 センチメートル、横90 センチメートル以内とすること。
(2) 設置するときは、強風等に耐えうるよう強固に固定すること。
(3) 設置期間は原則として2週間とし、期間終了後は速やかに撤去すること。
6.立看板の設置許可
(1) 立看板の設置を求める申請者は、様式1「立看板設置許可申請書」及び立看板の原稿の写しを学生支援課学生総合担当へ提出し、許可を得なければならない。
(2) 学生支援課学生総合担当は、掲示を許可したときは、許可シールを発行することにより、申請者に許可を通知するものとする。
(3) 立看板の設置要件に反すると学生支援課が判断した場合には、立看板の撤去等の対応を行う。
7.その他
(1) 本事務取扱によらない事項については、学生支援課と申請者との調整に基づき、決定する。
(2) 本事務取扱は、学内の事務処理のあり方に即した取扱となるよう、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。
| 問合せ先 | 総合教育棟周辺 |
|---|---|
| 学務部学生支援課 学生総合担当 2番窓口(電話011-706-7454、7460) | |
| 問合せ先 | クラーク会館2階センターホール |
| 学務部学生支援課 生活支援担当 1-B番窓口(電話011-706-7469) | |



















