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入学料・授業料
新着情報
- 2024年10月04日
- 令和7年度からの多子世帯に対する大学等の授業料等無償化について
- 2024年10月04日
- 令和6年度後期 新型コロナウイルス感染症の授業料減免の実施について
- 2024年08月23日
- 令和6年度後期 入学料減免(徴収猶予)及び授業料減免の実施について
- 2024年07月26日
- 令和6年度前期 入学料減免(徴収猶予)及び授業料減免(学部生分)の判定結果について(通知)
- 2024年07月05日
- 令和6年度前期 授業料減免(大学院生分)の判定結果について(通知)
- 2024年04月04日
- 令和6年度前期 新型コロナウイルス感染症の授業料減免の実施について
入学料・授業料について
1.納入金額
令和6年度授業料等の額
区分 | 検定料 | 入学料 | 授業料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間 | 半期 | 月額 | ||||||
学部生 |
17,000円 編入学等・転入学の場合 |
282,000円 | 535,800円 | 267,900円 | - | |||
大学院生(法科大学院を除く) | 30,000円 | 282,000円 | 535,800円 | 267,900円 | - | |||
大学院生(法科大学院) | 30,000円 | 282,000円 | 804,000円 | 402,000円 | - | |||
研究生 | 9,800円 | 84,600円 | 356,400円 | 178,200円 | 29,700円 | |||
特別研究学生 | - | - | 356,400円 | 178,200円 | 29,700円 | |||
聴講生、科目等履修生 | 9,800円 | 28,200円 | 1単位につき 14,800円 | |||||
特別聴講学生 | - | - | 1単位につき 14,800円 | |||||
研究生 | 日本語コース | 9,900円 | 43,500円 | - | 181,200円 | 30,200円 |
※授業料は原則として年額を前期(納入期限5月末日)と後期(納入期限11月末日)に分けて、2分の1ずつ納入します。
※入学時・在学中に授業料改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用されます。
2.授業料の支払方法
・本学の授業料については次の2通りの支払方法があります。
- 口座振替による指定の口座からの自動引落(手数料は本学が負担します)
※事前にオンラインによる手続きが必要です。手続方法については「4.授業料の口座振替について」をご参照ください。手続きをしない場合、またはオンラインによる手続きが出来ない場合は2の振込用紙による納入となります。
※これまで授業料を口座振替で支払っていた内部進学者(学部→修士課程、修士課程→博士課程)も、学生番号が変更となるため、新規に口座振替申し込みの手続が必要となります。
※利用可能な金融機関については、あらかじめ次のWEBサイトからご確認ください。
https://www.muf.bk.mufg.jp/collect/net/bank/
※口座振替は学部生・大学院生のみ指定可能です。研究生・聴講生・科目等履修生等は、Bの振込用紙による納入となります。 - 振込用紙による支払(振込手数料は負担していただきます)
※本学から学生または連帯保証人(父母等)の住所に送付する振込用紙を持参し、金融機関の窓口において支払
・授業料の支払時期
1 口座振替の場合 |
2 振込用紙の場合 |
|
前期分 |
・5月中旬に本学からお知らせを発送 |
・5月中旬に本学から振込 |
後期分 |
・11月中旬に本学からお知らせを発 |
・11月中旬に本学から振 |
※口座振替のお知らせ・振込用紙の送付先は入学時に提出した保証書(外国人留学生の場合は連絡先届)に記載の住所となります。
※授業料減免申請をした場合はお知らせ・振込用紙の発送時期、支払期限が異なります。
3.授業料の納入を怠った場合
本学では、授業料を1期納入せず、督促を受けてもなお納入しない者であって、退学願を提出しない者は、理由の如何を問わず除籍の処置がとられますので、くれぐれも納入を怠らないでください。
4.授業料の口座振替について
・事前の申し込みに基づき登録された口座から自動引き落としされます。
・下記リンク(申込ページ)において、登録手続を行うことができます。
・手続にあたっては次の情報によって、本人確認を行います。あらかじめ準備の上、手
続を行ってください。
・学生の学生番号(学生証記載の8桁の数字) |
・学生本人名義、または支払者(父母等)の口座を入力できます。
・手続の途中で、金融機関のWEBサイトに移動します。その際、本人確認のために次
の情報が必要となることがあります。なお、これらの情報は金融機関のみが確認に
使用し、本学が取得することはありません。登録手続は授業料支払者が行ってくだ
さい。
キャッシュカードの暗証番号、口座名義人の生年月日、銀行届出電話番号、通帳記帳残高...(金融機関毎に必要事項は異なります) |
・新規登録のほか、登録口座の変更も可能です。その場合は、下記リンクから、新規に登録手続を行い、新しい口座を登録してください(上書きされます)。
・口座振替日は前期分が5月27日、前期免除申請者分が8月27日、後期分11月27日、後期免除申請者分が1月27日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)です。
・口座振替月(5・8・11・1月)は口座を登録できませんので、前月末までに登録を完了してください。
・口座振替日の前日までに登録口座に授業料相当額を入金してください。
・預金通帳に「DFホツカイドウダイ」などと記帳されます。
・資金不足等で引落がされなかった場合は翌月中旬頃に振込用紙を送付します。
・これまで授業料を口座振替で支払っていた内部進学者(学部→修士課程、修士課程→
博士課程)も、学生番号が変更となるため、新規に口座振替申し込みの手続が必要と
なります。
・利用可能な金融機関に該当がない場合、口座振替申込は出来ませんので、該当のある
金融機関口座にて申込をするか、振込用紙による納入となります。
・手続方法についてはこちらも参照してください。
【学生等向け案内 授業料口座振替のオンライン手続きについて】
・授業料の口座振替について、ご不明な点がございましたら以下の問い合わせ先にご連
絡ください。
(問い合わせ先)北海道大学財務部経理課収入担当 |
入学料減免(徴収猶予)・授業料減免
1.入学料減免と入学料徴収猶予
入学料の納入が困難な学生に対して、入学料の全額若しくは一部を減免または徴収を猶予する制度です。北海道大学では、下記AとBの二つの制度により、入学料減免(徴収猶予)を実施します。申請者は、入学手続時に必要書類を提出してください。
- A:高等教育の修学支援新制度に基づく入学料減免
-
学部日本人学生のうち、日本学生支援機構の給付型奨学金を受給する者に対し、同機構が決定した支援区分に応じて入学料を減免するものです。
- B:北海道大学独自の入学料減免(徴収猶予)
-
(1) 制度の概要
●入学料減免
本学予算の範囲内で、家計困窮度の高い者から順に、「全額減免」「半額減免」とするものです。●入学料徴収猶予
入学料の納入を猶予するものです。(2) 入学料減免の申請資格
●学部日本人学生
申請できません。●学部留学生
下記のいずれかに該当する者とします。
①入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が、風水害等の災害を受けた者
②上記①に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある者●大学院日本人学生・大学院留学生
下記のいずれかに該当する者とします。
①経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
②入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が、風水害等の災害を受けた者
③上記②に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある者(3) 入学料徴収猶予の申請資格
●学部日本人学生
申請できません。●学部留学生
下記のいずれかに該当する者とします。
①経済的理由により入学料の納入期限までに入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
②入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が、風水害等の災害を受け、入学料の納入期限までに入学料の納付が困難であると認められる者
③その他やむを得ない事情があると認められる者●大学院日本人学生・大学院留学生
下記のいずれかに該当する者とします。
①経済的理由により入学料の納入期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
②入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が、風水害等の災害を受け、入学料の納入期限までに入学料の納付が困難であると認められる者
③その他やむを得ない事情があると認められる者
2.授業料減免
授業料の納入が困難な学生に対して、授業料の全額若しくは一部を減免する制度です。北海道大学では、下記CとDの二つの制度により、授業料減免を実施します。申請者は、受付期間内(前期は3月、後期は9月を予定)に必要書類を提出してください。
- C:高等教育の修学支援新制度に基づく授業料減免
-
学部日本人学生のうち、日本学生支援機構の給付型奨学金を受給する者に対し、同機構が決定した支援区分に応じて授業料を減免するものです。
- D:北海道大学独自の授業料減免
-
(1) 制度の概要
本学予算の範囲内で、家計困窮度の高い者から順に、「全額減免」「半額減免」「1/4減免」とするものです。
(2) 申請資格
下記のいずれかに該当する者とします。
①経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
②各期の開始前6ヶ月以内(新入学者の最初の期については入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、または本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者
③上記②に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある者
※ただし、令和2年度以降に入学した日本人学部生は、上記②のみ対象となります。(編入学生の申請資格については、下記にお問い合わせください)
【入学料減免(徴収猶予)・授業料減免に関する問い合わせ先】
学務部学生支援課奨学支援担当(高等教育推進機構4番窓口)
電話 011-706-7530
受付時間 平日8:30~17:00