長期履修制度
制度の概要
長期履修制度とは、職業を有している、育児・介護等の必要がある、障害を有している等の事情により、標準修業年限での修学が困難な大学院生が、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを認める制度です。
本制度を利用することで、修業年限を延長しつつ、授業料総額は標準修業年限分と同程度となり(場合により増額することがあります。詳細は後述の「授業料の取扱い」をご覧ください)、各年度の負担を軽減することができます。
対象課程
・修士課程
・専門職学位課程
・博士後期課程
・博士課程(4年制)
※学士課程及び法科大学院の課程は除きます。
対象者
次のいずれかの事情を有し、学院等が適当と認めた者が対象となります。
(1) 官公庁、企業等に在職している者(給与の支給を受け、職務を免除されている者を除く。)又は自ら事業を行っている者等フルタイムの職業に就いている者
(2) アルバイト、パートタイム等の職業に就いている者で、研究科、学院及び教育部(以下「研究科等」という。)において、その負担により修学に重大な影響があると認めたもの
(3) 研究科等において、育児、親族の介護等前2号に準ずる負担により、修学に重大な影響があると認めた者
(4) 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由その他の障害を有している者で、研究科等において、その障害により長期にわたり修学に重大な影響があると認めたもの
長期履修が認められる期間
・修士課程・専門職学位課程 4年以内
・博士後期課程 6年以内
・博士課程(4年制) 6年以内
なお、長期履修は年を単位として認められます。例えば、3年6ヶ月、4年6ヶ月等の半年単位での長期履修期間は認められません。
申請手続等について
注意!)申請時期、提出書類、審査方法等の詳細は、所属する学院等により異なります。必ず所属部局の指示に従ってください。
〇申請時期
入学時から申請する場合:入学願書提出時
在学途中(最終年次に在学する者を除く)に申請する場合:学院等において定める期日
※在学途中から申請した場合、支払う授業料総額が、入学時から申請した場合と比較して増額となります。詳細は後述の「授業料の取扱い」をご覧ください。
〇提出書類
1.長期履修の申請書
2.履修計画書
3.長期履修が必要であることを証明する書類等
〇審査方法
上記の申請に基づき、各学院等の個別の審査により決定します。
期間変更、解消の手続きについて
注意!)申請時期、提出書類、審査方法等の詳細は、所属する学院等により異なります。必ず所属部局の指示に従ってください。
長期履修期間の短縮、延長又は解消は、理由書及び証明書類等に基づき申請することで、在学する課程において1回に限り認められます。
なお、期間の延長をした場合は、支払う授業料総額が長期履修が許可された時点でのものと比較して増額となります。
また、短縮又は解消をした場合は、授業料差額の一括納付が必要です(詳細は後述の「授業料の扱い」をご確認ください)。
※長期履修期間の解消とは、長期履修期間を許可された学生が履修期間を標準修業年限に戻して一般の学生になることを指します。
短縮申請:
修了希望日の6か月前までに申請してください。
・1年短縮であれば長期履修期間終了日の1年6ヶ月前まで
・2年短縮であれば長期履修期間終了日の2年6ヶ月前まで
例)標準修業年限3年の博士後期課程学生で6年間の長期履修を許可された学生が、1年短縮し5年間の長期履修期間に変更する場合:入学してから4年6ヶ月までに申請し、5年間で修了。
延長申請:
長期履修期間終了日の1年前までに申請してください。
例)標準修業年限3年の博士後期課程学生で4年間の長期履修を許可された学生が、1年延長し5年間の長期履修期間に変更する場合:入学してから3年までに申請し、5年間で修了。
解消申請:
標準修業年限修了予定日の6か月前までに申請してください。
例)標準修業年限3年の博士後期課程学生で4年間の長期履修を許可された学生が、長期履修を解消する場合:入学してから2年6ヶ月までに申請し、3年間で修了。
授業料の取扱い(計算例)
(1)認められた長期履修期間中の授業料の年額は、以下の手順で計算されます。
① 標準授業料の年額に本学大学院の標準修業年限に相当する年数を乗じた額を長期履修期間の年数で除する。
② ①で得た額を12ヶ月で除し、長期履修期間中の授業料月額を算出する(10円未満の端数があるときは切り上げ)。
③ ②で得た授業料月額に12か月を乗じた金額が、長期履修期間中の授業料年額となる。
(2)長期履修期間を短縮または解消することを認められた場合は、以下の手順で計算された差額を、長期履修期間の短縮・解消を認められたときに納付しなければなりません。
① 短縮・解消許可後の期間に応じて、(1)①~③の手順により短縮・解消決定後の授業料年額を算出する。
② (2)①で算出した金額に当該者が短縮・解消が認められるまでに在学した期間の年数を乗じて得た額から、当該者が短縮・解消が認められる前に在学した期間に納付した授業料の総額を控除した金額が、長期履修期間の短縮・解消を認められたときに納付すべき差額となる。
計算例は以下のファイルをご参照ください。
長期履修制度に係る授業料の計算例
その他留意事項
1)長期履修学生の在学年限について
※在学年限とは、本学に入学してから在学できる最長の期間を指します。この年限を超えて在学することはできません。なお、休学期間は在学期間に算入しません。
長期履修学生の在学年限は以下のとおりです。
・修士課程・専門職学位課程:許可された長期履修期間に2年を加えた期間
・博士後期課程:6年(通常学生と同様)
・博士課程(4年制):8年(通常学生と同様)
2)長期履修学生の留年可能期間について
長期履修学生も留年することが可能です。留年期間は通常の授業料となります。
留年可能期間は以下のとおりです。
・修士課程・専門職学位課程:許可された長期履修期間(最大4年)を超えて2年間
・博士後期課程:許可された長期履修期間と在学年限(6年間)までの差の期間
例)許可された長期履修期間が5年の場合:1年間留年可能
・博士課程:許可された長期履修期間と在学年限(8年)までの差の期間
3)長期履修学生の休学について
長期履修学生も休学することが可能です。
休学可能期間は通常の学生と同様です。



















