情報公開制度について
情報公開制度の概要
平成16年4月1日から国立大学法人化に伴い、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」の適用を受けることになりました。
同法は、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供について定めております。
北海道大学においても本法律の趣旨に則り、法人文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう情報公開のための窓口を設け、事務処理を行っています。《開示請求の主な流れ》(外部リンク)
開示請求できる人
企業、団体、個人を問わず誰でもできます。
法人文書の範囲
本学の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録等であって、本学の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの。
ただし、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの等を除きます。
(本学が保有する具体の法人文書は、法人文書ファイル管理簿(PDF)を参照願います。)
開示請求の方法
開示請求をされる方は、「法人文書開示請求書」(PDF)に必要事項を記入し、情報公開室あて提出願います。
開示請求書は、本学の情報公開室にも備え付けてあります。
開示請求は郵送による提出も可能ですが、電話、電子メール、FAXによる請求はできません。
手数料
1)開示請求手数料
開示請求に係る法人文書1件につき 300円
2)開示実施手数料
開示を受ける法人文書1件につき細則に掲げる料金(外部リンク)
ただし、基本額300円までは無料
3)納入方法
「開示請求書」又は「開示の実施方法等申出書」提出時に下記の方法により納付願います。
なお、大学で現金により納付することもできます。
1)現金書留
(郵送先)
〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目
北海道大学事務局総務企画部総務課
(※開示請求書を別便にて郵送願います。)
2)銀行振込み
銀行振込みによる納付もできます。
希望の場合は、情報公開窓口あてお問い合わせください。
4)郵送料(写しの郵送を希望する場合)
開示(部分開示)の決定後に、郵送料の実費を郵便切手で納付願います。
開示・不開示の決定
開示請求から原則として30日以内に、開示・不開示の決定を通知します。
開示・不開示の判断基準
法人文書は、個人情報、法人等情報、審議検討等情報及び事務・事業支障情報など、不開示情報が記録されている場合を除き開示します。
開示実施日時等の連絡
開示(部分開示)の通知を受けたら、30日以内に希望する開示の実施日時等を当方から送付する「開示の実施方法等申出書」でお知らせください。
審査請求
本学の不開示(部分開示)決定等に不服がある場合には、決定を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、本学総長に対して審査請求をすることができます。
関係法令・本学規程等
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(外部リンク)(e-Gov法令検索へリンク)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(外部リンク)(e-Gov法令検索へリンク)
- 国立大学法人北海道大学情報公開規程(外部リンク)
- 国立大学法人北海道大学情報公開・個人情報保護審査委員会規程(外部リンク)
- 国立大学法人北海道大学法人文書管理規程(外部リンク)
- (外部リンク)
- 国立大学法人北海道大学における法人文書の開示・不開示の判断基準(外部リンク)
情報公開の窓口
北海道大学情報公開室
住 所:〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 北海道大学事務局1F
電話番号:011-706-2090
e-mail :bunsho[at]general.hokudai.ac.jp [at]は@へとご変更ください。
開設時間:月~金 9時30分~17時
休 日:土・日・祝日・年末年始及び夏季休業期間(令和6年8月13日から令和6年8月16日まで)
関連リンク
情報公開・個人情報保護制度や開示請求手続等に関する一般的な問合せ等については,総務省情報公開・個人情報保護総合案内所もご利用いただけます。
• 情報公開・個人情報保護総合案内所(外部リンク)
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