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国立大学法人北海道大学の公益通報・コンプライアンス通報に係る通報窓口について
国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)では、「公益通報者保護法」及び「国立大学法人北海道大学コンプライアンス基本規程」に基づき、下記のとおり公益通報及びコンプライアンス通報の通報窓口を設置しています。
本学において公益通報者保護法の通報対象法律並びにその他の法令、本学の諸規則、教育研究及び診療に係る固有の倫理その他の規範に違反する行為が生じ、又は生じようとしている事実を知った方は、本学教職員へ相談するか、違反する行為が生じていると思料する理由及び証拠を明らかにした上で、通報窓口へ通報してください。
本学における公益通報・コンプライアンス通報の範囲
公益通報者保護法の通報対象法律に係る違反行為の外、その他の法令、学内の諸規則、教育研究及び診療に係る固有の倫理その他の規範に係る違反行為について取り扱います。ただし、虚偽、中傷目的その他の不正目的の通報は受け付けいたしません。
通報できる者
本学の役員及び職員、本学に勤務している派遣労働者、本学との取引先事業者の役員、労働者若しくは派遣労働者、又は通報の日前1年以内にこれらのいずれかに該当していた者
その他本学の学生等
通報方法
氏名、連絡先及び「違反する行為が生じていると思料する理由及び証拠」を明らかにした上で、面談又は公益通報・コンプライアンス通報書を持参する、若しくはFAX、電子メール、郵送で提出してください。電話による通報は受け付けません。
公益通報・コンプライアンス通報書(通報書.pdf・通報書.doc)
通報窓口
<学内窓口> 北海道大学監査室
住 所 | 〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 |
電 話 | 011-706-3997 |
FAX | 011-706-2108 |
koueki@general.hokudai.ac.jp(@を半角に書き換えてください) ※件名は『公益通報・コンプライアンス通報』としてください。 |
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学内便番号 | 42 |
<学外窓口> 坂本・松田法律事務所
住 所 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西13丁目4番地 レジディア大通公園3階 |
電 話 | 011-251-3116 |
FAX | 011-251-3118 |
※学外窓口は、本学の研究活動上の不正行為、研究費の不正使用に係る申立て窓口と同じです。
研究活動上の不正行為、研究費の不正使用に関してはこちら
研究活動上の不正行為に係る告発窓口
研究費の不正使用に係る告発窓口
ハラスメント相談に関してはこちら
ハラスメント相談室
その他留意事項
- 通報窓口は相談窓口も兼ねており、通報処理の仕組みに関する質問等を受け付けます。また、相談事案が公益通報又はコンプライアンス通報に該当するかどうかの相談も受け付けますが、 具体的な事実を知らせて行われるものは、相談という形をとっていても通報扱いとなりますので、公益通報又はコンプライアンス通報として保護を受けるためには、要件(不正の目的でないこと)を満たしている必要があります。
- 調査に当たっては、通報者に協力を依頼する場合があります。
- 通報は、氏名、連絡先等を明らかにして行うことが原則ですが、匿名によることや氏名等の秘匿を希望することができます。秘匿を希望した場合、通報者の氏名等は伏せられたまま、通報内容のみが調査関係者へ取り次がれますので、通報窓口以外の者が通報者の氏名等を知ることはありません。連絡が必要な場合には、通報窓口を通して行います。
- 匿名や氏名等の秘匿を希望した場合には、本学の調査の際に直接お話しを聞くことができないため、事実関係の調査を十分に行うことができない可能性がありますので、実名での通報にご協力ください。なお、氏名等の秘匿を希望しない場合であっても、通報者の氏名等が調査関係者以外の者に知られることは一切ありません。
- 通報したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けることはありません。万が一不利益な取扱いを受けた場合には、その内容を通報窓口へお知らせください。必要な是正措置を講じます。
- 通報窓口では、一般的なご意見、苦情等については受け付けません。通報事案を処理する部局等へ直接お申し出ください。
学内規程等
- 国立大学法人北海道大学における公益通報の処理及び公益通報者の保護等に関する規程
- 公益通報処理の流れ(PDF)
- 役員等非違行為時の公益通報処理の流れ(概要)
- 国立大学法人北海道大学コンプライアンス基本規程
- コンプライアンスの推進等に係る基本的な体制
- 役員等非違行為時のコンプライアンス事案の処理フロー(概要)
- 公益通報等の運用状況(学内限定)
参考
公益通報者保護法でいう公益通報とは
- 事業者について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、
- そこで働く労働者等が、
- 不正目的(不正の利益を得る、他人に損害を加える、その他の不正目的)でなく、
- 通報先に対し、所定の要件を満たした通報をすること。
公益通報の対象となる法律
「国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」として定められた法律
(学校教育法、労働基準法、育児・介護休業法*、著作権法、放射線障害防止法*、感染症予防法*、刑法等)
※「*」印のついている法令名は略称法令名です。
※対象となる法律については、「公益通報者保護制度ウェブサイト」の通報対象となる法律一覧からご確認ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/
whisleblower_protection_system/overview/subject/
公益通報者保護制度についてさらに詳しく知りたい方は、「公益通報者保護制度ウェブサイト」(消費者庁)をご覧ください。
https://www.caa.go.jp/planning/koueki/index.html