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クロロホルム他9物質の特別管理物質への移行について

   特定化学物質障害予防規則の改正に伴い、平成26年11月より「発がんのおそれのある有機溶剤」に指定された有機溶剤類(クロロホルムほか9物質※)は、特定化学物質第2類物質・特別管理物質になりました。 これらを取り扱う作業を行う場合には、ばく露防止措置、作業環境測定、特殊健康診断、作業記録の作成、個別の掲示などが義務付けられていますのでご注意ください。

 ※クロロホルムほか9物質 = クロロホルム・四塩化炭素・1,4-ジオキサン・1,2-ジクロロエタン・ジクロロメタン・スチレン・1,1,2,2-テトラクロロエタン・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトン

個別掲示例はダウンロードコーナー (学内限定) に用意してありますので参考にしてください。

【参 考】

「厚生労働省リーフレット」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000059074.pdf

「表示・掲示のページ」


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