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製造等禁止物質または製造許可物質について

   先に「PCB誘導体の合成」について許可の必要の有無について問い合わせがありました。確認の結果、特に許可を要するケースには該当しませんでしたが、同様なクロスカップリング反応で生成するビフェニル化合物等には、製造等の際に事前許可が必要となるものが多数含まれていることが判明しました。
  実験室での合成の場合でも量によらず法律上の「製造」に該当します。 うっかり無許可で製造してしまうことのないよう、改めてここに注意喚起させて頂きます。

  製造等禁止物質は表1の8種類です。これらの取扱いは試験研究(研究機関等での実験室での取扱い)のみに限られています。試験研究で取り扱う場合には事前許可を得たうえで 製造、輸入、使用が可能となります。(安衛法55条ただし書、同施行令16条第2項)


表1 製造等禁止物質一覧

法令上の名称
その他の物質名(注1) CAS番号(注1) 構 造 式
黄りんマッチ
     
ベンジジン及びその塩
4,4'-ジアミノビフェニル
4,4'-Diaminobiphenyl
(1,1'-Biphenyl)-4,4'-diamine
92-87-5
4-アミノジフェニル及びその塩
4-アミノビフェニル
4-Aminobiphenyl
(1,1'-Biphenyl)-4-amine
92-67-1
石綿
アスベスト
Asbestos
   
4-ニトロジフェニル及びその塩
4-ニトロビフェニル
4-Nitrobiphenyl
p-Nitrobiphenyl
92-93-3
ビス(クロロメチル)エーテル
Bis(chloromethyl)ether
BCME
1,1'-Dichlorodimethyl ether
542-88-1
ベータ―ナフチルアミン及びその塩
2-ナフチルアミン
2-Naphthylamine
2-Aminonaphthalene
91-59-8
ベンゼンゴムのり
     

   一方、製造許可物質は表2の7種類です。これらは表1の製造等禁止物質と違って輸入・使用には制限がありませんが、特に製造については事前許可が必要となります。(安衛法56条第1項、特化則第49条第1項)

表2 製造許可物質一覧(特定化学物質等第1類物質)

法令上の名称
その他の物質名(注1) CAS番号(注1) 構 造 式
ジクロルベンジジン及びその塩 3,3'-ジクロロベンジジン
3,3'-Dichlorobenzidine
3,3'-Dichlorobiphenyl-4,4'-diyldiamine
91-94-1
アルファ―ナフチルアミン及びその塩 1-ナフチルアミン
1-Naphthylnamine
1-Aminonaphthalene
134-32-7
塩素化ビフェニル(別名PCB) ポリクロロビフェニル
 Polychlorobiphenyl
(モノクロロビフェニル ~デカクロロビフェニル )
(1≦n≦10)
※ 塩素数が1でも該当
オルト―トリジン及びその塩 3,3'-ジメチルベンジジン
3,3'-Dimethylbenzidine
3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine
119-93-7
ジアニシジン及びその塩 o-ジアニシジン
3,3'-Dimethoxybenzidine
3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminobiphenyl
119-90-4
ベリリウム及びその化合物 Beryllium 7440-41-7
ベンゾトリクロリド Benzotrichloride
(Trichloromethyl)benzene
Trichlorophenylmethane
98-07-7
(注1) その他の物質名及びCAS番号は対象物質の内、代表的なものを例示して載せています。
     (該当するすべて物質を載せているわけではありません)

ご不明な点がある場合には、安全衛生本部までご相談ください。
《問い合せ先》
安全衛生本部 川上
内線:4882

【参 考】

「労働安全衛生法施行令」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.htm

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