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ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーについて

特定化学物質障害予防規則の改正に伴い、平成27年11月1日より新たにナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)は特定化学物質第2類物質・特別管理物質になりました。 これらを取り扱う作業を行う場合には、ばく露防止措置、作業環境測定、特殊健康診断、作業記録の作成、個別の掲示などが義務付けられていますのでご注意ください。

本学では、ナフタレンは化学実験だけでなく標本作成等でも使用されているようですので化学以外の研究室でも充分ご注意ください。個別掲示例についてもダウンロードコーナー (学内限定) に用意してありますので参考にしてください。

一方、RCFについては主として断熱材等で用いられております。本学での化学物質管理システムへの登録状況では取り扱いが確認されませんでしたが、心当たりがありましたら安全衛生本部までご相談ください。

(2015年12月10日 追記)

ナフタレン、RCFともに同様な問い合わせが複数あったので説明を追加します。

Q1. ナフタレン誘導体はナフタレンに該当しますか。

A1. 該当しません。C10H8のナフタレンだけです。

Q2. 「常温で液体のナフタレンは対象外」とありますが、ナフタレンは固体ではありませんか。

A2. 純物質のナフタレンならばそのとおりですが「1重量%以上のナフタレンを含む製剤」も対象なので、溶液に溶けている場合が想定されます。つまり「ナフタレンの溶液は対象外」だとご理解ください。

Q3. 「○○社の××という断熱材」はRCFに該当しますか。

A3. 構成成分だけでは判断できないので、必ず製品ごとに製造元にご確認ください。なお、以下の3つの場合があります。

(1) RCF自体を含まない。もしくは含んでも1重量%未満なので特化則の規制対象外である。

(2) RCF自体は含むが、固形化等により飛さん・ばく露の恐れがないので特化則の規制対象外である。

(3) 特化則で規制されるRCFに該当する。

ここで(1)(3)の場合は明確ですが、(2)については作業内容によって規制対象になり得ます。具体的には、切断、穿孔、研磨等により粉じん発散の恐れがある場合は規制対象となるのでご注意ください。

《問い合せ先》

安全衛生本部 川上
内線:4882

【参 考】

「厚生労働省リーフレット」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000101692.pdf

「表示・掲示のページ」


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