○国立大学法人北海道大学職員給与規程

平成16年4月1日

海大達第93号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第40条及び国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第41条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与支給の基準)

第2条 職員の給与支給の基準については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。第50条第3項第2号において「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、本学の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定めるものとし、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び船員法(昭和22年法律第100号)の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 基本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び看護職員等特別調整手当

(2) 高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、防疫等作業手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当、夜間看護等手当、極地観測手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、学位論文審査手当及び夜間業務手当

(3) 期末手当及び勤勉手当

(4) 通勤手当

(5) 寒冷地手当

(6) 入試手当

(給与の支給日)

第4条 基本給及び前条第2項第1号に定める手当は、その月の月額の全額を毎月17日に、同項第2号に定める手当は、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日に、17日が土曜日に当たるときは16日に、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

2 前条第2項第3号に定める手当は、6月30日及び12月10日(以下この項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

3 前条第2項第4号に定める手当は、第31条第5項に規定する支給単位期間に係る最初の月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。

4 前条第2項第5号に定める手当は、11月から翌年の3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。

5 前条第2項第6号に定める手当は、回数を単位として支給する業務にあっては当該入学試験が実施された日の属する月の翌月の第1項に規定する給与の支給日に、日数を単位として支給する業務にあっては当該業務に従事した日の翌月の同項に規定する給与の支給日に支給する。

(給与の支払)

第5条 職員の給与は、通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし、労基法第24条に基づく協定及び船員法第53条に基づく労働協約並びにその他法令に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員から書面による申し出があった場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。

3 業務について生じた実費の弁済は、給与には含まない。

(日割計算)

第6条 新たに職員となった者には、その日から基本給を支給し、基本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、基本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その基本給額は、その月の現日数から国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号。以下「職員労働時間等規程」という。)第6条及び国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号。以下「船員労働時間等規程」という。)第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条及び船員労働時間等規程第14条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

5 前4項の規定は、基本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び看護職員等特別調整手当の支給について準用する。

(給与の即時払)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第4条の規定にかかわらずすみやかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。

(1) 退職し、又は解雇されたとき

(2) 本人が死亡したとき

(非常時払)

第8条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。

(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき

(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき

(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき

(4) その他特に必要と認めたとき

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 第22条第23条及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)及び特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を155で除して得た額とする。

2 第46条から第48条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに初任給調整手当、特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当、看護職員等特別調整手当及び寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては、その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155で除して得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第46条から第48条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、防疫等作業手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当又は極地観測手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1月単位で支給されるものにあっては、その額を155で除した額とし、1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)前項に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第10条 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第46条から第48条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給)

第12条 基本給は、基本給表に定める職務の級及び号俸に対応する基本給月額により支給する。

2 基本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各基本給表の適用範囲は、それぞれ当該基本給表に定めるものとする。

(1) 一般職基本給表(別表第1)

 一般職基本給表(A)

 一般職基本給表(B)

(2) 海事職基本給表(別表第2)

 海事職基本給表(A)

 海事職基本給表(B)

(3) 教育職基本給表(別表第3)

(4) 医療職基本給表(別表第4)

 医療職基本給表(A)

 医療職基本給表(B)

(5) 指定職基本給表(別表第5)

(6) 特定職基本給表(別表第6)

(7) URA職基本給表(別表第6の2)

(初任給)

第13条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第14条 職員就業規則第12条及び船員就業規則第13条の規定により昇任した職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。

2 勤務成績が良好な職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。

(降格)

第15条 職員就業規則第13条及び船員就業規則第14条の規定により降任した職員については、下位の級に降格させることができる。

2 職員就業規則第14条の3第1項及び船員就業規則第15条の2第1項の規定により特命職に配置換された職員であって、次の表に掲げるものついては、下位の級に降格させる。

基本給表

職員

一般職基本給表(A)

職務の級7級以上の職員

海事職基本給表(A)

職務の級6級以上の職員

教育職基本給表

職務の級5級の職員

医療職基本給表(A)

職務の級7級以上の職員

医療職基本給表(B)

職務の級6級以上の職員

URA職基本給表

職務の級6級以上の職員

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第16条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。

(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第17条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。

(昇給)

第18条 職員(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(第15条第2項の表に掲げる職員にあっては、3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

3 次に掲げる職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好以上である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳を超える職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 57歳を超える職員(一般職基本給表(B)の適用を受ける職員に限る。)

(3) 58歳を超える職員(職員就業規則第2条第2項及び船員就業規則第2条第4号に規定する職員(次項において「教員」という。)に限る。)

4 55歳を超え、58歳に満たない教員に関する第2項の規定の適用については、同項中「4号俸(第15条第2項の表に掲げる職員にあっては、3号俸)」とあるのは、「2号俸」とする。

5 前4項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めた場合には、別に定める日に昇給を行うことがある。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

第19条 削除

第3章 給与の特例等

(特命職に配置換された者等の給与)

第20条 職員就業規則第14条の3及び船員就業規則第15条の2の規定により特命職に配置換され、又は採用された職員についてのこの規程の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

基本給月額

基本給月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

第25条第3項

調整基本額

調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

第27条第3項

掲げる額

掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

(休職者の給与)

第21条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償、船員法第91条第1項による傷病手当及び労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支援金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。

2 前項に規定する場合を除き、職員が職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては、2年)に達するまでは、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が刑事事件に関し起訴され、職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第16条第1項第2号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第15条第1項第3号若しくは第4号又は船員就業規則第16条第1項第3号若しくは第4号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等のそれぞれ100分の70以内(職員就業規則第15条第1項第3号又は船員就業規則第16条第1項第3号の規定による場合であって、当該職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第15条第1項第5号第7号若しくは第8号又は船員就業規則第16条第1項第5号若しくは第7号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与は支給しない。

6 職員が職員就業規則第15条第1項第6号若しくは第9号又は船員就業規則第16条第1項第6号若しくは第8号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、前5項との均衡を考慮し、基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 休職期間中の職員に対しては、他に別段の定めがない限り、第1項から第4項まで及び前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 休職にされた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間を別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日及び復職の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。

(育児休業者等の給与)

第22条 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第3条の規定による育児休業又は同規程第7条の2の規定による出生時育児休業(以下この条において「育児休業等」という。)を取得した職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業等をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 育児休業等をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については、前号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第50条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

 第51条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 育児休業等をしていた職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業等をした期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、前条第8項の規定に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。

2 育児・介護休業等規程第10条の規定による育児部分休業を取得した職員の給与については、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に育児部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(育児短時間勤務職員の給与)

第22条の2 育児・介護休業等規程第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)についてのこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第4項

代わる日)

代わる日)並びに国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の勤務日以外の日(1週のうち5日間勤務する場合を除く。)

第9条第1項

155

155に育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条若しくは第15条第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数

第9条第2項

特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当、看護職員等特別調整手当及び寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては、その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155

特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び看護職員等特別調整手当の月額の合計額に、寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては、その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額に算出率を乗じて得た額を加算した額を、155に算出率を乗じて得た数

第12条第1項(第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

により

に算出率を乗じて得た額により

第25条第3項(第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

とする

に算出率を乗じて得た額とする

第27条第3項(第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

とする。この

に算出率を乗じて得た額とする。この

第31条第2項第2号

定める額

定める額(育児短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

第46条第1項及び第3項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、所定の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第49条の5第2項第49条の7第2項及び第49条の8第2項

とする

に算出率を乗じて得た額とする

第50条第2項

基本給、基本給の調整額

基本給及び基本給の調整額の月額を算出率で除して得た額

第51条第2項

基本給、基本給の調整額

基本給及び基本給の調整額の月額を算出率で除して得た額

(介護休業者等及び自己啓発休業者の給与)

第23条 育児・介護休業等規程第14条の規定による介護休業を取得した職員の給与については、第22条第1項各号の規定を準用する。この場合において、第22条第1項各号中「育児休業等」とあるのは「介護休業」と読み替えるものとする。

2 育児・介護休業等規程第20条の規定による介護部分休業を取得した職員の給与については、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に介護部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

3 育児・介護休業等規程第27条の規定による自己啓発休業を取得した職員の給与については、第22条第1項第1号及び第3号の規定を準用する。この場合において、同項第1号及び第3号中「育児休業等」とあるのは「自己啓発休業」と読み替えるものとする。

(フレックスタイム制適用者の給与)

第23条の2 職員労働時間等規程第15条の3の規定によりフレックスタイム制が適用される職員についてのこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第46条第1項

所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員

労基法第32条の3に基づく労使協定に定める清算期間における総労働時間(以下この項及び次項において「総労働時間」という。)を超えて勤務した職員

第46条第1項及び第2項

所定の勤務時間以外の時間に勤務した

総労働時間を超えて勤務した

第47条第1項

所定の勤務時間以外の時間に

7時間45分を超えて

第47条第1項

当該休日に勤務を命じられた全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に

当該休日に勤務した全時間のうち、7時間45分を超えて

第48条第1項

所定の勤務時間が深夜に割り振られた

深夜に勤務した

第48条第1項

深夜に勤務を命ぜられた

深夜に勤務した

(給与の減額)

第24条 職員が勤務しないときは、職員労働時間等規程第18条及び船員労働時間等規程第16条に規定する休暇による場合又は国立大学法人北海道大学職員兼業規程第6条第1号から第3号までの規定による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は職員就業規則第52条及び船員就業規則第54条の規定に基づく疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給及び基本給の調整額の半額を減ずる。

第4章 諸手当

(基本給の調整額)

第25条 基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、労働時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。

2 前項の規定により基本給の調整を行う職は、別表第7の勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

3 職員の基本給の調整額は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別表第8に掲げる調整基本額にその者に係る別表第7の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第26条 管理職手当は、別に定める管理又は監督の地位にある職(以下「管理職」という。)を占める職員に支給する。ただし、指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 管理職手当の月額は、次の表に掲げる適用区分に応じた支給額(育児短時間勤務職員にあっては、1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条若しくは第15条第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

適用区分

支給額

Ⅰ種

200,000円

Ⅱ種

100,000円

Ⅲ種

80,000円

Ⅳ種

65,000円

Ⅴ種

60,000円

Ⅵ種

50,000円

3 前項に規定する管理職手当の月額は、労基法第37条第4項に規定する深夜(午後10時から午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。

4 管理職を占める職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。

(初任給調整手当)

第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員(教育職基本給表の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額50,800円を超えない範囲の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項に掲げる職員以外の職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有するものには、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第9に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

4 初任給調整手当を支給されている職員が職員就業規則第15条第1項又は船員就業規則第16条第1項の規定による休職にされた場合における当該職員に対する別表第9の適用については、当該休職の期間(第21条の規定により給与の全額を支給される期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第28条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 前項に定める扶養親族は、次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとし、扶養手当の月額は、同表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

6,500円(ただし、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員、海事職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員及びURA職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員にあっては3,500円、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上の職員にあっては、支給しない。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき10,000円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円(ただし、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員、海事職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員及びURA職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員にあっては3,500円、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上の職員にあっては支給しない。)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(地域手当)

第29条 地域手当は、次項の表の支給地域欄に掲げる地域に在勤する職員に対して支給する。

2 地域手当の月額は、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

都道府県

支給地域

支給割合

北海道

札幌市

100分の3

東京都

特別区

100分の20

3 6箇月を超えて第1項による地域手当を支給されている職員が、前項の表の支給割合欄に掲げる支給割合のより低い支給地域又は支給地域欄に掲げる地域以外に異動した場合は、前2項の規定にかかわらず、当該異動の日から3年を経過するまでの間、当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る支給割合をもって、前項の規定の例により得た月額を地域手当として支給する。ただし、当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に第2項の表の支給地域欄に掲げる地域以外に異動した場合における地域手当の支給については、別に定めるところによる。

4 国家公務員、地方公務員、他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員、その他別に定める法人等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合において、前2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、別に定めるところにより、地域手当を支給する。

(広域異動手当)

第29条の2 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)に伴う勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

3 国家公務員、地方公務員、他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員、その他別に定める法人等の職員であった者が、引き続き本学の職員となり、これに伴い勤務箇所に変更があったものその他前2項の規定による広域異動手当を支給する職員との権衡上必要があると認められる職員には、別に定めるところにより、これらの規定に準じて広域異動手当を支給する。

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(住居手当)

第30条 住居手当は、次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額(同表各号のいずれにも該当する職員にあっては、同表各号に掲げる額の合計額)とする。ただし、指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

職員の区分

手当額

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、国の機関又は他の国立大学法人等から有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする

イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 第32条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、国の機関又は他の国立大学法人等から貸与されている有料宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認めたもの

前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第31条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次の表に定める額

職員の区分

手当額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 本学の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(単身赴任手当)

第32条 本学の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員、その他これら職員との権衡上必要があると認められる職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。

交通距離

加算額

100km以上 300km未満

8,000円

300km以上 500km未満

16,000円

500km以上 700km未満

24,000円

700km以上 900km未満

32,000円

900km以上 1,100km未満

40,000円

1,100km以上 1,300km未満

46,000円

1,300km以上 1,500km未満

52,000円

1,500km以上 2,000km未満

58,000円

2,000km以上 2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

3 本学への採用に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、本学に採用される直前の住居から採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員、その他前2項の規定による単身赴任手当を支給する職員との権衡上必要があると認められる職員には、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(高所作業手当)

第33条 高所作業手当は、次に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額)とする。

作業の区分

手当額

(1) 北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員が地上10メートル以上の樹木上で種子採取等の作業に従事したとき

220円(当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円)

(2) 施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき

200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)

(爆発物取扱等作業手当)

第34条 爆発物取扱等作業手当は、一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し、充てんする作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、180円)とする。

(航空手当)

第35条 航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 試作又は改造の航空機用機器材の実験

(2) 気象、地象又は水象の観測又は調査

(3) 水路又は陸地の測量

(4) 磁気探査又は核原料資源の調査

(5) 航空機の機体、原動機、装備及び計測制御に関する研究又は試験

(6) 大気、海洋等の汚染状況の観測又は調査

(7) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査

2 前項の手当の額は、搭乗した時間1時間につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。

職務の級

手当額

一般職基本給表(A)2級以上の級

教育職基本給表2級以上の級

1,900円

一般職基本給表(A)1級の級

教育職基本給表1級

1,200円

3 前項の規定にかかわらず、気密装置を有しない航空機によつて高度5,000メートル以上の高空を30分以上飛行して行う業務に従事した時間がある場合の第1項の手当額は、前項に定める手当額に、当該業務に従事した時間1時間につき前項に定める額の100分の30に相当する額を加算した額とする。

4 第1項の業務のために、船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、第2項の規定により得られる額にその搭乗した日1日につきそれぞれ870円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあっては、1,300円)を加算した額とする。

(種雄牛馬取扱手当)

第36条 種雄牛馬取扱手当は、北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員が種雄牛馬の精液の採取の作業に従事したとき、又は種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため若しくはこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、138円)とする。

(死体処理手当)

第37条 死体処理手当は、次の表に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表の定める額とする。ただし、同一の日において、第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあつては、第2号の作業に係る手当を、支給しない。

(1) 医学部及び歯学部の解剖学教室、病理学教室若しくは法医学教室に配置されている職員のうち一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が当該教室における死体の処理作業に従事したとき

3,200円

(2) 職員のうち一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき

1,000円

(防疫等作業手当)

第38条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当すると認められる感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち教育職基本給表の適用を受ける職員以外の職員が、感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき、支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

(放射線取扱手当)

第39条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。ただし、職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の18第2項に定める測定(同項第1号ただし書によるものを除く。)により認められた場合に限る。

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき

(2) 前号のほか、職員が放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において行う業務に従事したとき

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。

(異常圧力内作業手当)

第40条 異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。

(2) 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。

(3) 職員が次の表に定める潜水船に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事したとき。

所属機関

潜水艦名

国立研究開発法人海洋研究開発機構

しんかい6500

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 作業に従事した時間1時間につき、気圧の区分に応じて次の表に定める額

気圧の区分

手当額

0.2メガパスカルまで

210円

0.3メガパスカルまで

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

(2) 前項第2号の作業 作業に従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額

潜水深度の区分

手当額

20メートルまで

310円

30メートルまで

780円

30メートルを超えるとき

1,500円

(3) 前項第3号の作業 作業に従事した時間1時間につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額(潜水深度が300メートルを超える海中における作業に従事した場合にあつては、同表に定める額にその100分の30に相当する額を加算した額)

職務の級等

手当額

一般職基本給表(A)4級以上の級

教育職基本給表3級以上の級

2,200円

一般職基本給表(A)3級及び2級

教育職基本給表2級

1,700円

一般職基本給表(A)1級

教育職基本給表1級

1,400円

(山上等作業手当)

第41条 山上等作業手当は、次に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額とする。

作業の区分

手当額

(1) 職員が、勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として別表第10に指定するものにおいて、火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき

410円

(2) 職員のうち一般職基本給表の適用を受ける職員が、勤務環境の劣悪な山上等の研究林として別表第11に指定するものにおいて、チェーンソーを使用して行う伐採の作業、刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき

260円

(夜間看護等手当)

第42条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額

勤務の区分

手当額

その勤務時間が深夜の全部を含む勤務

7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,150円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため料金の一部又は全部を大学が負担するタクシー等を利用する場合を除く。)における第1項第1号の業務に係る手当額については、前項第1号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。

職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

(極地観測手当)

第43条 極地観測手当は、職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。ただし、当該業務が国と共同して行われる場合であって、国から職員に対して極地観測手当に相当する手当を支給されるときにあっては、この限りでない。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。

職務の級等

手当額

一般職基本給表(A)7級以上の級

海事職基本給表(A)6級以上の級

教育職基本給表5級

4,100円

一般職基本給表(A)6級、5級及び4級

海事職基本給表(A)5級及び4級

海事職基本給表(B)6級

教育職基本給表4級及び3級

3,100円

一般職基本給表(A)3級

海事職基本給表(A)3級

海事職基本給表(B)5級

教育職基本給表2級

2,400円

一般職基本給表(A)2級

海事職基本給表(A)2級

海事職基本給表(B)4級及び3級

教育職基本給表1級

2,000円

一般職基本給表(A)1級

海事職基本給表(A)1級

海事職基本給表(B)2級

1,900円

海事職基本給表(B)1級

1,800円

(特地勤務手当)

第44条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として別表第12の施設名欄に掲げる施設(以下「特地施設」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第12の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額とする。

級別区分

支給割合

2級地

100分の8

1級地

100分の4

3 前項の特地勤務手当基礎額は、職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。

4 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であつて、前項に定める日において育児短時間勤務職員であつたもの 同項中「受けていた基本給、基本給の調整額及び」とあるのは、「受けていた基本給、基本給の調整額の月額を同日における算出率で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員であつて、前項に定める日において育児短時間勤務職員以外の職員であつたもの 同項中「基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは、「、基本給、基本給の調整額の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とする。

(3) 育児短時間勤務職員であつて、前項に定める日において育児短時間勤務職員であつたもの 同項中「受けていた基本給、基本給の調整額及び」とあるのは、「受けていた基本給、基本給の調整額の月額を同日における算出率で除して得た額に当該算出率を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第45条 職員が施設を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する施設が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設又はその移転した施設が特地施設又はこれらに準ずると認めた別表第13に掲げる施設(以下「準特地施設」という。)に該当するときは、当該職員には、当該異動又は施設の移転の日から6年以内の期間、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、同項に規定する異動又は施設の移転の日に受けていた基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額(次条において「異動等の日の基本給等の合計額」という。)に、次の表に掲げる期間等の区分に応じ、同表に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額(次条において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。

期間等の区分

支給割合

異動等の日から起算して4年に達するまでの間

2級地又は1級地

100分の5

準特地施設

100分の4

異動の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間

100分の4

異動等の日から起算して5年に達した後

100分の2

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であって、前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員であったもの 前項中「受けていた基本給、基本給の調整額及び」とあるのは、「受けていた基本給、基本給の調整額の月額を同項に規定する異動又は施設の移転の日における算出率で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員であって、前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員以外の職員であったもの 前項中「基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額(」とあるのは、「、基本給、基本給の調整額の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(」とする。

(3) 育児短時間勤務職員であって、前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員であったもの 前項中「受けていた基本給、基本給の調整額及び」とあるのは、「受けていた基本給、基本給の調整額の月額を同項に規定する異動又は施設の移転の日における算出率で除して得た額に当該算出率を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)

第45条の2 前条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち第29条の2の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は、当該異動等の日の基本給等の合計額に、次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ、前条第2項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは、当該上限額)とする。

(1) 100分の2を超える支給割合 100分の2

(2) 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1

(超過勤務手当)

第46条 職員労働時間等規程第10条第1項の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には、所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が、次条の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。

3 船員労働時間等規程第5条の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には、所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、船員労働時間等規程第6条の規定に基づき、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の130(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の155)を超過勤務手当として支給する。

4 前項の規定にかかわらず、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が、次条の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して、船員労働時間等規程第6条の規定に基づき、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。

5 前各項の規定にかかわらず、第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には、超過勤務手当を支給しない。

(休日給)

第47条 職員労働時間等規程第10条第1項及び船員労働時間等規程第5条の規定により、職員労働時間等規程第6条及び船員労働時間等規程第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条第1項及び船員労働時間等規程第14条第1項の規定により休日の振替を行った場合は、当該休日に代わる日)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には、勤務を命じられた全時間(職員労働時間等規程第7条第1項及び船員労働時間等規程第14条第1項の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に勤務を命じられた全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間。)に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)を休日給として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、休日に勤務した時間が、前条の規定により超過勤務手当が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、休日に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を休日給として支給する。

3 職員労働時間等規程第15条又は第15条の4の規定により変形労働時間制を適用される職員にあっては、職員労働時間等規程第15条第3項又は第15条の4第3項の規定により休日と指定した日を第1項の規定による休日とみなして適用し、休日給を支給する。

4 前条第5項の規定は、休日給について準用する。

(夜勤手当)

第48条 職員労働時間等規程第15条の規定により変形労働時間制を適用される職員、職員労働時間等規程第15条の3の規定によりフレックスタイム制を適用される職員及び船員労働時間等規程第3条の規定を適用される職員のうち、所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には、深夜に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命ぜられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日給が支給されることとなる場合を除く。)

2 第46条第5項の規定は、夜勤手当について準用する。

(宿日直手当)

第49条 宿日直手当は、職員が職員労働時間等規程第12条の規定により次に掲げる宿直又は日直の勤務(以下この条において、「当直勤務」という。)を命じられた場合に支給する。

(1) 施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び施設内の監視を目的とする当直勤務

(2) 動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務

(3) 北海道大学病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

2 前項の手当の額は、当直勤務1回につき、当直勤務の区分に応じて次の表に定める額とする。

当直勤務の区分

手当額

前項第1号の当直勤務

4,400円

前項第2号の当直勤務

5,300円

前項第3号の当直勤務

13,000円

3 第1項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(学位論文審査手当)

第49条の2 学位論文審査手当は、北海道大学学位規程(昭和33年海大達第12号)第7条に規定する審査委員となった職員が、同規程第4条第1項に規定する申請に基づき学位論文の審査、試験及び試問等(次項において「審査等」という。)を行った場合に支給する。

2 前項の手当の額は、審査等を行った論文1件につき、主査にあっては24,000円、主査以外にあっては10,000円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には、学位論文審査手当を支給しない。

(夜間業務手当)

第49条の3 夜間業務手当は、北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員が、所定の勤務時間による勤務の全部が深夜において行われる救急医療又は医療技術の業務に従事した場合に支給する。

(1) 麻酔科、救急科、救急部、集中治療部、新生児集中治療室又は母体・胎児集中治療室に勤務する医師免許を有する職員

(2) 薬剤部に勤務する薬剤師免許を有する職員

(3) 検査・輸血部に勤務する臨床検査技師免許を有する職員

(4) 放射線部に勤務する診療放射線技師免許を有する職員

(5) ME機器管理センターに勤務する臨床工学技士免許を有する職員

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、同項第1号の職員にあっては20,000円、同項第2号から第5号までの職員にあっては6,800円とする。

第49条の4 削除

(基礎クラス担任等手当)

第49条の5 基礎クラス担任等手当は、本学の第1年次の学生の修学指導等を行うために編成した基礎クラスに置かれるクラス担任及びクラス副担任である職員に対して支給する。ただし、指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 基礎クラス担任等手当の月額は、クラス担任にあっては6,000円、クラス副担任にあっては3,000円とする。

3 クラス担任又はクラス副担任である職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の基礎クラス担任等手当は支給しない。

(クロスアポイントメント手当)

第49条の6 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人北海道大学における教員のクロスアポイントメントの適用に関する規程(平成27年海大達第68号)によりクロスアポイントメントの適用を受ける職員であって、本学及び他機関(同規程第2条第2号に規定する他機関をいう。次項において同じ。)が特に認めた者に対して支給する。

2 クロスアポイントメント手当の月額及び支給期間は、本学と他機関との協議により決定する。ただし、手当の月額は、前項に規定する職員が、当該他機関にクロスアポイントメントの適用を受けずに採用されたと仮定した場合に受けることとなる給与額に相当する額に当該他機関における勤務割合を乗じて得た額と、当該職員がクロスアポイントメントの適用を受けない場合に本学から受けることとなる給与額に相当する額に当該他機関における勤務割合を乗じて得た額との差額を超えないものとする。

(特別拠点手当)

第49条の7 特別拠点手当は、創成研究機構化学反応創成研究拠点に勤務する職員のうち、別に定める者に支給する。

2 特別拠点手当の月額は、300,000円を超えない範囲で別に定める額とする。

3 第1項の規定により特別拠点手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の特別拠点手当は支給しない。

(看護職員等特別調整手当)

第49条の8 看護職員等特別調整手当は、北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 看護部に所属する職員

(2) 医療技術部に所属する職員

(3) 栄養士免許を必要とする業務を職務とする職員

2 看護職員等特別調整手当の月額は、7,800円とする。

3 第1項の規定により看護職員等特別調整手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の看護職員等特別調整手当は支給しない。

(期末手当)

第50条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員に対して、各基準日ごとに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第22条及び船員就業規則第23条に該当して解雇され、又は死亡した職員(第3項第2号に規定する者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条及び次条において同じ。)において職員が受けるべき基本給、基本給の調整額、扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)に、次の表(1)に定める職員にあっては、基本給、基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(次条第2項において「役職段階別加算額」という。)(次の表(2)に定める職員(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている者(第21条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)を除く。)にあっては、その額に基本給月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(次条第2項において「管理職加算額」という。)を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の120(次の表(2)に定める職員(海事職基本給表(A)においてⅢ種である職員を除く。次条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の100、指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の62.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。

(1)

基本給表

職員

加算割合

一般職基本給表(A)

職務の級8級以上の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

一般職基本給表(B)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

海事職基本給表(A)

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

海事職基本給表(B)

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

教育職基本給表

職務の級5級の職員

100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級4級及び3級の職員

100分の10(職務の級4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)

職務の級2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職基本給表(A)

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職基本給表(B)

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員及び2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

指定職基本給表

 

100分の20

特定職基本給表

 

100分の20

URA職基本給表

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級及び3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

(2)

基本給表

管理職手当の区分

職務の級

加算割合

一般職基本給表(A)

Ⅰ種

7級以上

100分の25

Ⅱ種

100分の15

海事職基本給表(A)

Ⅱ種

6級以上

100分の15

Ⅲ種(別に定める職員に限る。)

100分の10

教育職基本給表

Ⅰ種

5級

100分の15

医療職基本給表(B)

Ⅱ種

6級以上

100分の15

指定職基本給表

 

 

100分の25

特定職基本給表

 

 

100分の25

URA職基本給表

Ⅱ種

6級及び7級

100分の15

(3)

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。

(1) 基準日に次に掲げる者である場合

 無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号及び船員就業規則第16条第1項第2号(に掲げる者を除く。)の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 出勤停止者、停職者(職員就業規則第44条第3号及び船員就業規則第45条第3号に規定する出勤停止にされている職員並びに職員就業規則第44条第4号及び船員就業規則第45条第4号に規定する停職にされている職員をいう。)

 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児・介護休業等規程第7条の2の規定により出生時育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児・介護休業等規程第27条の規定により自己啓発休業をしている職員

(2) 基準日1箇月以内に退職し、又は解雇され、かつ、次に掲げる者である場合

 その退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった者

 その退職し、又は解雇された日後基準日までの間において給与法の適用を受ける職員となった者

 その退職し、又は解雇された日後基準日までの間において他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)

4 前3項の規定にかかわらず、期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については、これを不支給とし、又は一時差止とする。

(勤勉手当)

第51条 勤勉手当は、基準日に在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、各基準日ごとに支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第22条及び船員就業規則第23条に該当して解雇され、又は死亡した職員(前条第3項第2号で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給、基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額(前条の表(2)に定める職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額(以下「指定職等職員基礎額」という。))に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の100(特定管理職員にあっては、100分の120、指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、指定職等職員基礎額に100分の102.5)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前条第3項(第1号ロを除く。)及び第4項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第3項第1号イ中「無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)」とあるのは「休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている職員(第21条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」と、同号ニ及び中「勤務した期間(これに相当する期間を含む。)」とあるのは「勤務した期間」と読み替えるものとする。

第52条 削除

(寒冷地手当)

第53条 職員のうち、11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において別表第14に掲げる支給地域に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は、別表第15に掲げる寒冷地の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる月額とする。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第21条第2項第4項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)又は第6項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条第2項第4項又は第6項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 第24条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第16条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員 零

(4) 職員就業規則第15条第1項又は船員就業規則第16条第1項の規定により休職にされている職員(第3号に掲げる職員を除く。)のうち、給与の支給を受けていない職員 零

(5) 職員就業規則第44条第3号又は船員就業規則第45条第3号に規定する出勤停止にされている職員若しくは職員就業規則第44条第4号又は船員就業規則第45条第4号に規定する停職にされている職員 零

(6) 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員 零

(7) 育児・介護休業等規程第7条の2の規定により出生時育児休業をしている職員 零

(8) 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員 零

(9) 育児・介護休業等規程第27条の規定により自己啓発休業をしている職員 零

(10) 基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員(別表第15に規定する扶養親族のある職員に該当する職員を除く。) 零

4 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に該当する月の現日数から職員労働時間等規程第6条及び船員労働時間等規程第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条及び船員労働時間等規程第14条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として、前2項の規定による額を日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において前項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、その他の同項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第21条第2項第4項又は第6項の規定による割合が変更された場合

(入試手当)

第54条 入試手当は、別表第16に掲げる入試区分に応じ、職員が同表に掲げる担当の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、別表第16に掲げる担当区分に応じて同表に掲げる手当額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には、入試手当を支給しない。

第5章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第55条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(承継職員に係る基本給の決定)

2 この規程の施行日において、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定の適用を受けた職員(以下「承継職員」という。)に適用する基本給表は、当該職員が施行日の前日に適用を受けていた次の表の左欄に定める俸給表に対応する右欄に定める基本給表を適用するものとする。

施行日の前日に適用を受けていた俸給表

施行日に適用する基本給表

行政職俸給表(一)

一般職基本給表(A)

行政職俸給表(二)

一般職基本給表(B)

海事職俸給表(一)

海事職基本給表(A)

海事職俸給表(二)

海事職基本給表(B)

教育職俸給表(一)

教育職基本給表

医療職俸給表(二)

医療職基本給表(A)

医療職俸給表(三)

医療職基本給表(B)

指定職俸給表

指定職基本給表

3 前項の規定により適用を受けることとなる基本給表の職務の級(以下「新級」という。)は、承継職員が施行日の前日に受けていた俸給表の職務の級(以下「旧級」という。)と同じ級に決定するものとする。

4 前項により決定された新級の号俸又は新級における最高の号俸を超える基本給月額(以下「新号俸等」という。)は、旧級の号俸又は旧級における最高の号俸を超える俸給月額(以下「旧号俸等」という。)と同じ号数又は同じ月額に決定するものとし、旧号俸等を受けていた期間は新号俸等を受ける期間に通算する。

5 施行日において、第14条から第17条までに定める異動をした承継職員の基本給は、前3項の規定を施行日の前日に適用されたものとみなして、当該異動に係る基本給を決定するものとする。

6 削除

(承継職員に係る諸手当の取扱)

7 施行日の前日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条(扶養手当)、第11条の9(住居手当)、第12条(通勤手当)及び第12条の2(単身赴任手当)に規定する手当に係る認定については、施行日において当該手当の支給要件に異動がない場合に限り、この規程による認定とみなす。

8 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第10条の3(初任給調整手当)に規定する手当の支給を受けていた職員については、施行日の前日までに当該手当を支給されていた期間を第27条に規定する手当が支給されていた期間とみなして、同条の規定により手当を支給するものとする。

9 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第13条の3(特地勤務手当に準ずる手当)に規定する手当の支給を受けていた職員については、施行日以前の官署を異にする異動が第45条の規定による施設を異にする異動に該当するものとみなして、同条の規定により手当を支給する。この場合において、施行日の前日までに給与法第13条の3の規定に基づいて手当が支給されていた期間は、第45条の規定による手当の支給済の期間とみなす。

(調整手当の異動保障に関する経過措置)

10 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第11条の7の規定による調整手当(以下「異動保障」という。)の支給を受けていた職員については、第29条の規定にかかわらず、異動保障を受け日から3年を経過する日(その日が平成18年4月1日以後の日となる場合は、平成18年3月31日)までの間、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額を調整手当として支給する。

(1) 施行日から平成17年3月31日まで 施行日の前日において受けていた異動保障の支給割合

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 前号に定める支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(実施に関し必要な事項の経過措置)

11 この規程の実施にあたっては、第55条の規定により別に定めるほかは、当分の間、給与法の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成16年10月26日海大達第255号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月28日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)以前から引き続き改正前の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)別表第14に掲げる支給地域に在勤する職員の寒冷地手当の額については、次の各号に定めるところによるものとする。この場合において、当該寒冷地手当の額については、改正後の職員給与規程第53条第4項の規定を準用する。

(1) 平成16年11月から平成19年3月までの間にあっては、旧基準日において当該職員の在勤していた地域及び世帯等の区分に応じて改正前の職員給与規程第53条第2項に規定する額を5で除した額から次の表の左欄に掲げる月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が、改正後の職員給与規程第53条第2項の規定による額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該減じた額とする。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

(2) 平成19年11月から平成22年3月までの間にあっては、旧基準日において当該職員の在勤していた地域及び世帯等の区分に応じて改正前の職員給与規程第53条第2項に規定する額を5で除した額から10,000円を減じた額が、改正後の職員給与規程第53条第2項の規定による額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額のほか、その差額に相当する額に次の表の左欄に掲げる月の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を寒冷地手当の額とする。

平成19年11月から平成20年3月まで

100分の75

平成20年11月から平成21年3月まで

100分の50

平成21年11月から平成22年3月まで

100分の25

3 国家公務員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において、前項の規定による寒冷地手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、前項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。

4 旧基準日の翌日以後、各基準日までの間に寒冷地の区分又は世帯の区分等に変更が生じた場合には、国の制度との権衡上必要な措置を講じるものとする。

(平成16年12月14日海大達第264号)

この規程は、平成16年12月14日から施行する。ただし、改正後の第3条第2項第2号、同条同項第6号、第4条第5項、第49条の2及び第54条の規定は平成16年4月1日から適用する。

(平成17年2月14日海大達第11号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の第43条の規定は、平成17年2月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年7月1日海大達第197号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。ただし、改正後の別表第14の規定は平成16年12月1日から、改正後の第3条の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月29日海大達第234号)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、改正後の第50条の規定及び別表第7の規定は平成16年4月1日から、改正後の別表第16の規定は平成17年4月1日から適用し、改正後の別表第14の規定中、伊達市のうち旧有珠郡大滝村の区域に係る部分は平成18年3月1日から、虻田郡洞爺湖町のうち旧虻田郡虻田町の区域に係る部分は平成18年3月27日から、日高郡新ひだか町のうち旧静内郡静内町に係る部分は平成18年3月31日から施行する。

2 改正後の第52条の規定の平成17年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の175」とあるのは、「100分の172.5」とする。

(平成18年4月1日海大達第45号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第13の規定中、伊達市大滝区優徳町32に係る部分は平成18年3月1日から適用し、改正後の別表第12の規定中、日高郡新ひだか町静内御園111に係る部分は平成18年3月31日から適用する。

(級及び号俸の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1から別表第4までの基本給表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号俸は、附則第4項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた職務の級、号俸又は職務の級における最高の号俸を超える基本給月額(この項において「旧号俸等」という。)及びその者が旧号俸等を受けていた期間(旧号俸等を受けていたとみなす期間を含む。)に応じ、別に定める。

3 切替日の前日において指定職基本給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができるものとする。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年海大達第179号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人北海道大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

(1) 適用される基本給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の基本給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

基本給表

職務の級

号俸

一般職(A)

1

1~56

2

1~24

3

1~8

一般職(B)

1

1~68

2

1~32

海事職(A)

1

1~52

2

1~32

3

1~8

海事職(B)

1

1~64

2

1~44

教育職

1

1~44

2

1~32

3

1~12

医療職(A)

1

1~52

2

1~32

3

1~16

4

1~4

医療職(B)

1

1~56

2

1~40

3

1~16

4

1~4

特定職

 

1

(2) 指定職基本給表の適用を受ける職員 100分の98.94

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、基本給を支給する。

7 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員で、切替日以後に職務の級を異にして異動した職員の基本給については、その者が切替日前において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができるものとする。

8 切替日以降に新たに職員給与規程の適用を受けることとなった職員について、国家公務員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において、前3項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前3項の規定に準じて、基本給を支給する。

9 前4項の規定による基本給を支給される職員に関する第50条第2項の適用については、第50条第2項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年海大達第45号)附則第5項から第8項までの規定による基本給の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)

10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第18条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(基本給の調整額に関する経過措置)

11 第25条に定める基本給の調整額において、同条第2項に定める職に従事する職員のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規程による改正後の第25条の規定による基本給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあってはその額に、当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に定められた1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に定められた1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を基本給の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

12 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き第25条第2項に定める職に従事する職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以降に新たに第25条第2項に定める職に従事することとなった職員(施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに第25条第2項に定める職に従事する職員となったとした場合に改正前の規程により同日にその者に適用されることとなる基本給表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の第25条第3項を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 国家公務員、地方公務員、他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員であった者が、引き続き本学に採用され、第25条第2項に定める職に従事することとなった職員 当該職員が施行日の前日に本学の職員であったものとみなして前項の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(施行に関し必要な事項)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成18年9月22日海大達第159号)

この規程は、平成18年9月22日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程第49条の3の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年4月1日海大達第76号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(指定職基本給表に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続く任期を有する国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第3章に規定する教育研究組織の長に係る改正前の別表第5の備考の適用については、当該任期の末日までの間は、改正後の別表第5の備考の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(管理職手当に関する経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の管理又は監督の地位(この項において「管理職」という。)を占める職員でその者の受ける改正後の第26条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては当該経過措置基準額に、当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に定められた1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に定められた1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員のうち、任期の定めのある管理職を占める職員にあっては当該管理職の任期の末日まで、任期の定めのない管理職を占める職員にあっては当該管理職を占めなくなるまでの間、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

4 前項に規定する経過措置基準額とは、施行日の前日において受けていた管理職手当の額をいう。

(地域手当に関する経過措置)

5 この規程による改正後の第29条第3項及び第4項の規定は、平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第3項中「当該異動の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動の日以後」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

6 この規程による改正後の第29条の2の規定は、平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。

(平成19年11月1日海大達第257号)

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年1月17日海大達第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年1月17日から施行する。ただし、改正後の第28条、別表第1から別表第4まで及び別表第8の規定は平成19年4月1日から、改正後の第51条及び第52条の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸の調整)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の、改正後の職員給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸の調整は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。次項において「給与法」という。)の適用を受ける者の例によるものとする。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の職員給与規程の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、給与法の適用を受ける者の例により、必要な調整を行うことができるものとする。

(平成19年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

4 改正後の第51条の規定の平成19年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは、「100分の77.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の97.5」とする。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年4月1日海大達第45号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第65号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は平成20年7月1日から、改正後の第49条の2の規定は平成20年12月22日から適用する。

(平成21年6月1日海大達第139号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 改正後の第50条の規定の平成21年6月1日における適用については、同条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成21年6月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の平成21年6月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」とする。

(平成21年7月1日海大達第146号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月1日海大達第179号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(次項において「改正後の職員給与規程」という。)第50条の規定の平成21年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と、「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。

(平成21年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成21年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」とする。

(平成22年3月29日海大達第32号)

この規程中第1条の規定は平成22年3月29日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。ただし第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年10月1日海大達第257号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日海大達第309号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定による国立大学法人北海道大学職員給与規程第46条及び第47条の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)第50条の規定の平成22年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と、「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。

(平成22年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成22年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と、「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。

4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成22年12月1日における適用については、同項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員給与規程附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成22年海大達第309号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

6 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において第18条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

7 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(国立大学法人北海道大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

8 育児短時間勤務職員に対する改正後の職員給与規程附則第12項第1号、第4号及び第5号の規定の適用については、同項第1号中「号俸の基本給月額(」とあるのは、「号俸の基本給月額に国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の規定の」とあるのは「第24条第2項の規定の」と、「当該最低の号俸の基本給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第4号及び第5号中「基本給月額」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額」と、「基本給月額に」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額に」と、「基本給月額減額基礎額」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と、「基本給月額減額基礎額に」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。

9 改正後の職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条第2項の規定の適用については、同項中「第9条第1項」とあるのは「附則第17項」とする。

(平成23年4月1日海大達第75号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(単身赴任手当に関する特例措置)

2 改正後の第32条第3項の規定は、この規程の施行の日の前日までに本学に採用された職員についても適用する。

(平成24年4月1日海大達第38号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日海大達第82号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年6月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において36歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるもの(以下この項、次項及び第4項において「除外職員」という。)を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第18条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この項、次項及び第4項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある職員の平成24年6月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(基準日において30歳に満たない職員のうち、調整考慮事項を考慮して特に調整の必要がある職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

3 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項及び平成24年6月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

4 平成26年4月1日において45歳未満の職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項並びに平成24年6月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成25年5月15日海大達第86号)

この規程は、平成25年5月15日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年8月1日海大達第96号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月25日海大達第121号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月25日海大達第43号)

この規程は、平成26年3月25日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(平成26年5月29日海大達第160号)

この規程は、平成26年5月29日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月25日海大達第206号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。ただし、改正後の第31条、別表第1から別表第4まで、別表第6及び別表第8から別表第9までの規定は平成26年4月1日から、改正後の第51条及び附則第18項並びに附則第3項及び附則第4項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年1月1日における昇給に関する特例)

2 平成27年1月1日における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第18条第4項

2号俸

1号俸

(平成26年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の平成26年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の92.5」とする。

4 改正後の附則第18項の規定の平成26年12月1日における適用については、同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」とする。

(平成27年4月1日海大達第74号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

3 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、基本給を支給する。

4 切替日以降に新たに職員給与規程の適用を受けることとなった職員について、国家公務員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において、前2項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、基本給を支給する。

5 前3項の規定による基本給を支給される職員に関する第50条第2項の適用については、同項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年海大達第24号)附則第2項から第4項までの規定による基本給の額との合計額」とする。

(地域手当に関する経過措置)

6 平成28年3月31日までの間における改正後の第29条の規定の適用については、同条第2項表中「100分の20」とあるのは、「100分の18.5」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

7 平成27年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合(次項において「異動等」という。)における改正後の第29条の2の規定の適用については、同条第1項中、「100分の10」とあるのは「100分の6」と、「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

8 平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に異動等をした場合における改正後の第29条の2の規定の適用については、同条第1項中、「100分の10」とあるのは「100分の8」と、「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

9 平成28年3月31日までの間における改正後の第32条の規定の適用については、同条第2項中「30,000円」とあるのは、「26,000円」とする。

(施行に関し必要な事項)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

11 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人財務・経営センターの職員であった者が、引き続き職員となった場合における国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年海大達第74号)附則第4項の適用については、改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年11月1日海大達第264号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年2月23日海大達第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年2月23日から施行する。ただし、第1条中国立大学法人北海道大学職員給与規程第32条第2項の改正規定並びに第2条中国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第4項の改正規定及び同規程附則第11項を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)第27条、別表第1から別表第6の2まで、別表第8及び別表第9の規定並びに第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第6項の規定は平成27年4月1日から、改正後の職員給与規程第51条及び附則第18項の規定並びに次項及び附則第4項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成27年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の90」とする。

4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成27年12月1日における適用については、同項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。

(施行に関し必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成29年1月1日海大達第9号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月7日海大達第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年3月7日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)第28条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の職員給与規程第27条、別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2、別表第8及び別表第9の規定は平成28年4月1日から、改正後の職員給与規程第51条及び附則第18項並びにこの規程の附則第3項及び附則第4項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成28年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成28年12月1日における適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」とする。

(扶養手当に関する経過措置)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の職員給与規程第28条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

6 平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の職員給与規程第28条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

6,500円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき10,000円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(施行に関し必要な事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成29年4月1日海大達第77号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日海大達第205号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月7日海大達第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年3月7日から施行する。ただし、第2条による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の規定及び附則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き北海道大学職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、第1条の規定による改正後の職員給与規程第27条、別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2、別表第8及び別表第9の規定は平成29年4月1日から、附則第3項及び附則第4項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 職員給与規程第51条の規定の平成29年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

4 職員給与規程附則第18項の規定の平成29年12月1日における適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」とする。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成27年1月1日において第18条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成31年2月5日海大達第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年2月5日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の規定は平成31年3月1日から、第3条による改正後の職員給与規程の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、第1条の規定による改正後の職員給与規程第27条、第42条、第49条、別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2、別表第8及び別表第9の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員給与規程第51条及び次項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 第1条の規定による改正後の職員給与規程第51条の規定の平成30年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の92.5」とあるのは「100分の100」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の120」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の102.5」とする。

(施行に関し必要な事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成31年4月1日海大達第70号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日海大達第151号)

この規程は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月1日海大達第164号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月10日海大達第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年3月10日から施行する。ただし、第30条の改正規定及び第4項の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2及び別表第8の規定は平成31年4月1日から、改正後の第51条及び次項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の令和元年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の102.5」とする。

(住居手当に関する経過措置)

4 改正後の第30条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の第30条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第30条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の第30条の表の左欄に掲げる職員の区分のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の第30条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

(施行に関し必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(令和2年4月1日海大達第63号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月1日海大達第5号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日海大達第17号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第48号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第62号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日海大達第136号)

この規程は、令和4年9月13日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第149号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月13日海大達第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年2月13日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2及び別表第8の規定は令和4年4月1日から、改正後の第51条及び次項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の令和4年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とする。

(施行に関し必要な事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(令和5年4月1日海大達第53号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日海大達第144号)

この規程は、令和5年9月13日から施行する。

別表第1 一般職基本給表(第12条関係)

イ 一般職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

458,400

521,700

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

461,500

524,600

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

464,500

527,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

467,500

530,800












5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

470,500

533,900

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

473,500

536,200

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

476,500

538,700

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

479,600

541,100












9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

482,300

543,500

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

485,400

545,300

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

488,400

547,100

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

491,500

549,000












13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

494,200

550,700

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

496,500

552,100

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

498,800

553,400

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

501,100

554,500












17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

503,200

555,800

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

504,600

556,800

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

506,100

557,700

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

507,500

558,600












21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

508,700

559,500

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

510,100


23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

511,600


24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

513,100













25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

514,200


26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

515,300


27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

516,500


28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

517,700













29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

518,700


30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

519,600


31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

520,500


32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

521,400













33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

522,200


34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

523,100


35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

523,800


36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

524,300













37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

525,000


38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

525,600


39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

526,400


40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

527,000













41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

527,500


42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600



43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000



44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300














45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600



46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000




47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400




48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100















49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600




50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000




51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400




52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800















53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200




54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600




55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000




56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300















57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600




58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000




59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300




60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600















61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900




62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100





63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400





64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700
















65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000





66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300





67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600





68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900
















69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100





70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400





71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700





72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000
















73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200





74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500





75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800





76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000
















77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200





78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500





79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800





80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000
















81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200





82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500





83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800





84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000
















85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200





86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300






87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600






88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800

















89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000






90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300






91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600






92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800

















93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000






94


294,900

342,600








95


295,200

343,100








96


295,600

343,500



















97


295,800

343,700








98


296,100

344,100








99


296,500

344,500








100


296,900

344,800



















101


297,100

345,100








102


297,400

345,500








103


297,800

345,900








104


298,100

346,300



















105


298,300

346,800








106


298,600

347,200








107


299,000

347,600








108


299,300

348,000



















109


299,500

348,500








110


299,900

348,900








111


300,300

349,200








112


300,600

349,500



















113


300,800

350,000








114


301,000









115


301,300









116


301,700




















117


301,900









118


302,100









119


302,400









120


302,700




















121


303,100









122


303,300









123


303,600









124


303,900




















125


304,200









備考 この表は、国立大学法人北海道大学職員の職群分類に関する基準(以下「職群分類基準」という。)別表の職群欄に定める専門職(特定)及び一般職に属する職員に適用する。

ロ 一般職基本給表(B)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200







5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800







9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600







13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800







17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200







21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500







25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900







29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200







33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400







37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600







41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600







45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500







49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000







53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100







57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100







61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900







65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000







69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300








73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000








77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100








81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300








85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400








89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500








93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500








97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500








101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800









105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300









109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700









113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700









117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700









121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700









125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700









129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700









133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900










137


272,100




備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める技能職に属する職員に適用する。

別表第2 海事職基本給表(第12条関係)

イ 海事職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

179,900

232,300

276,200

324,300

358,900

416,400

488,500

2

182,200

234,500

278,000

326,300

361,100

418,900

490,300

3

184,700

236,500

279,800

328,300

363,200

421,500

492,200

4

187,000

238,600

281,600

330,300

365,600

424,000

494,100









5

189,400

240,600

282,900

332,500

367,500

426,200

495,900

6

191,900

242,600

284,800

334,000

370,500

428,600

497,300

7

194,300

244,700

286,600

335,600

373,500

431,000

498,700

8

196,900

246,800

288,400

337,000

376,300

433,400

500,000









9

199,200

249,000

289,500

338,200

378,900

435,100

501,200

10

201,600

250,900

291,900

340,100

381,600

437,200

502,500

11

204,000

252,800

294,100

342,100

384,100

439,400

503,800

12

206,500

254,600

296,200

344,300

386,300

441,600

505,100









13

208,800

256,200

298,400

346,100

389,000

443,300

506,400

14

211,300

258,100

300,900

348,300

391,700

445,500

507,500

15

213,900

259,900

303,100

350,400

394,500

447,600

508,600

16

216,400

261,800

305,400

352,700

397,200

449,800

509,600









17

218,700

263,400

307,600

355,000

400,000

451,900

510,600

18

221,100

265,300

309,800

357,400

402,000

454,200

511,700

19

223,700

267,200

311,900

359,600

404,000

456,500

512,900

20

226,300

269,100

313,800

361,900

406,000

458,700

513,900









21

228,500

270,600

315,800

364,100

407,500

460,900

514,900

22

230,100

272,200

316,700

366,100

409,400

462,700

515,800

23

231,700

273,700

317,700

367,700

411,200

464,400

516,700

24

233,300

275,100

318,700

369,200

413,200

466,100

517,500









25

234,800

276,400

319,700

371,300

414,700

467,500

518,200

26

236,200

278,000

320,900

373,700

416,200

468,800

518,800

27

237,700

279,400

322,000

376,100

417,900

470,000

519,400

28

238,900

280,800

323,400

378,400

419,600

471,100

520,000









29

240,500

282,000

324,600

380,400

420,600

472,200

520,600

30

241,200

283,200

326,000

382,500

422,200

473,200


31

242,300

284,600

327,500

384,700

423,700

474,200


32

243,400

285,700

329,100

386,800

425,300

475,400










33

244,600

286,400

330,600

388,500

426,800

475,700


34

245,500

287,800

331,900

390,100

428,100

476,700


35

246,300

288,800

333,000

391,700

429,400

477,800


36

247,200

289,900

334,500

393,500

430,600

478,900










37

247,900

290,800

335,900

395,000

431,800

479,800


38

248,600

291,700

337,200

396,400

432,800

480,700


39

249,400

292,500

338,600

397,900

433,800

481,600


40

250,300

293,300

339,800

399,400

434,800

482,500










41

251,200

294,100

340,700

399,900

435,200

483,300


42

252,100

294,700

341,800

401,200

435,800

484,000


43

252,900

295,300

343,000

402,400

436,500

484,700


44

253,800

295,800

344,300

403,800

437,200

485,400










45

254,500

296,600

345,700

405,200

437,800

485,900


46

255,400

297,700

347,100

406,600

438,100

486,500


47

256,200

298,600

348,500

408,000

438,700

487,100


48

256,900

299,700

349,900

409,300

439,200

487,700










49

257,300

301,100

350,700

410,600

439,500

488,000


50

257,800

302,000

352,100

411,500

440,200

488,600


51

258,300

302,900

353,400

412,400

440,900

489,300


52

258,600

303,700

354,800

413,300

441,600

489,800










53

258,800

304,500

356,100

413,500

442,200

490,300


54

259,100

305,300

357,500

413,900

442,900

491,000


55

259,400

306,300

358,800

414,400

443,600

491,300


56

260,000

307,000

360,200

414,900

444,200

491,900










57

260,300

308,100

360,800

415,300

444,600

492,400


58

260,600

309,000

362,000

415,500

445,300



59

260,900

310,000

363,100

416,100

446,000



60

261,200

310,900

364,400

416,500

446,700











61

261,500

311,500

365,500

416,800

447,100



62

261,800

312,100

366,100

417,400

447,400



63

262,100

312,700

366,600

418,000

447,700



64

262,400

313,300

367,200

418,600

448,000











65

262,700

313,600

367,600

419,200

448,200



66

263,000

314,300

368,100

419,800

448,500



67

263,200

314,800

368,600

420,300

448,800



68

263,500

315,400

369,100

420,900

449,100











69

263,800

316,100

369,300

421,500

449,300



70



369,600

422,000

449,600



71



370,000

422,600

449,900



72



370,300

423,200

450,100











73



370,800

423,700

450,300



74



371,000

424,300




75



371,500

424,800




76



371,900

425,400












77



372,200

425,900




78



372,700

426,500




79



373,200

427,200




80



373,700

427,800












81



374,200

428,100




82



374,600

428,700




83



375,100

429,400




84



375,600

430,000












85



376,000

430,400




86



376,500

430,900




87



376,900

431,600




88



377,400

432,300












89



377,900

432,500




90



378,400





91



378,900





92



379,400













93



379,700





94



380,100





95



380,600





96



381,000













97



381,500





98



381,800





99



382,300





100



382,700













101



383,300





備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める海事職(教員)及び海事職(職員)に属する職員に適用する。

ロ 海事職基本給表(B)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

154,300

199,100

233,100

265,700

297,400

324,200

2

155,300

201,300

234,500

267,100

298,700

325,800

3

156,500

203,500

235,900

268,600

300,100

327,300

4

157,500

205,700

237,000

270,300

301,500

328,600








5

158,500

207,800

238,000

271,700

302,500

330,000

6

159,800

209,600

239,600

273,600

303,800

331,200

7

161,100

211,500

241,300

275,300

304,900

332,500

8

162,400

213,400

242,800

276,800

306,100

333,600








9

163,500

215,100

244,300

277,900

307,200

335,300

10

165,000

216,600

245,800

279,700

308,300

336,700

11

166,700

218,100

247,600

281,400

309,400

338,100

12

168,300

219,600

249,200

283,100

310,500

339,500








13

169,600

221,000

250,800

284,300

311,200

341,000

14

171,100

222,300

252,600

285,800

312,200

342,500

15

172,700

223,600

254,400

287,300

312,900

343,800

16

174,300

224,800

256,100

288,800

313,700

345,100








17

175,700

225,600

257,500

289,900

314,600

346,500

18

177,400

226,900

259,400

291,300

315,300

347,800

19

179,100

228,300

261,300

292,500

316,000

348,800

20

180,800

229,600

262,900

293,800

316,500

349,700








21

182,400

230,500

264,400

294,900

317,100

351,000

22

184,400

231,800

265,800

296,100

317,600

352,600

23

186,300

233,200

267,300

297,600

318,300

354,200

24

188,200

234,500

269,000

298,900

318,900

355,800








25

189,900

235,800

270,500

299,900

319,600

356,900

26

191,500

237,100

272,300

301,200

320,200

358,500

27

193,300

238,500

274,000

302,300

320,900

360,000

28

195,100

239,900

275,600

303,500

321,500

361,500








29

196,600

240,900

276,600

304,700

322,300

362,900

30

198,500

242,400

278,400

305,400

323,000

364,200

31

200,500

243,800

279,800

306,400

323,600

365,600

32

202,500

245,100

281,300

307,300

324,100

367,100








33

204,300

246,100

282,600

308,200

324,900

368,000

34

205,900

247,000

283,900

308,800

325,600

369,000

35

207,800

247,700

285,400

309,400

326,300

370,200

36

209,500

248,700

286,700

310,000

326,900

371,300








37

210,900

249,400

287,900

311,000

327,300

372,200

38

212,500

250,700

289,200

311,900

327,700

373,200

39

214,000

251,800

290,200

312,600

328,200

374,200

40

215,600

253,000

291,300

313,600

328,900

375,300








41

217,000

253,700

292,900

314,400

329,500

376,200

42

218,500

255,000

293,900

314,900

330,400

377,200

43

220,100

256,200

295,200

315,700

331,200

378,100

44

221,700

257,500

296,300

316,500

332,000

379,100








45

223,100

258,400

297,500

317,300

332,700

380,100

46

224,300

259,600

298,400

318,000

333,500

380,900

47

225,500

260,900

299,500

318,600

334,200

381,900

48

226,800

262,000

300,400

319,100

335,000

382,800








49

228,200

262,800

301,400

319,600

335,500

383,600

50

229,400

264,100

302,500

320,000

336,000

384,600

51

230,300

265,400

303,200

320,500

336,600

385,400

52

231,400

266,700

304,400

321,000

337,100

386,100








53

232,700

267,600

305,600

321,500

337,400

387,100

54

233,900

268,800

306,400

322,300

337,800

387,900

55

235,100

270,000

307,300

323,100

338,400

388,800

56

236,300

270,900

308,100

323,800

339,000

389,500








57

237,400

271,700

309,000

324,100

339,300

390,400

58

238,600

272,800

309,800

324,700

339,900

391,200

59

239,800

273,800

310,700

325,200

340,500

392,000

60

241,000

274,700

311,500

325,900

341,100

392,800








61

242,100

275,700

312,100

326,400

341,300

393,300

62

243,200

276,700

312,700

326,900

341,700

394,000

63

244,100

277,600

313,500

327,400

342,000

394,600

64

245,100

278,600

314,300

327,700

342,500

395,300








65

245,700

279,900

315,000

327,900

342,700

395,900

66

246,500

280,800

315,900

328,200

343,100

396,400

67

247,300

281,800

316,700

328,800

343,500

396,800

68

248,100

282,600

317,600

329,400

343,900

397,300








69

248,800

283,400

318,400

329,800

344,400

398,000

70

249,400

284,100

319,100

330,200

344,800


71

250,000

284,900

319,600

330,600

345,200


72

250,800

285,600

320,300

331,000

345,700









73

251,600

286,300

320,500

331,200

346,300


74

251,900

286,900

321,000

331,400

346,800


75

252,200

287,500

321,400

331,600

347,300


76

252,500

287,900

321,700

331,800

347,700









77

252,800

288,400

322,200

332,200

348,000


78

253,100

288,800

322,500

332,400

348,400


79

253,400

289,200

323,100

332,700

348,800


80

253,700

289,500

323,700

333,000

349,200









81

254,000

290,000

324,300

333,300

349,600


82

254,300

290,600

324,700

333,700

349,900


83

254,500

291,000

325,000

334,000

350,300


84

254,800

291,500

325,300

334,400

350,700









85

255,100

291,900

325,500

334,700

351,100


86


292,200

325,800

335,000

351,500


87


292,500

326,000

335,400

351,900


88


292,800

326,300

335,800

352,300









89


293,000

326,600

336,000

352,700


90


293,200

326,900

336,300



91


293,600

327,100

336,600



92


293,900

327,400

337,000










93


294,100

327,600

337,400



94


294,500

327,800

337,600



95


294,900

328,200

337,900



96


295,300

328,600

338,200










97


295,500

328,800

338,500



98


295,700

329,100

338,800



99


295,900

329,500

339,100



100


296,200

329,900

339,400










101


296,600

330,100

339,600



102


296,900

330,300

339,900



103


297,100

330,500

340,200



104


297,300

330,700

340,500










105


297,600

331,100

340,700



106



331,300

341,100



107



331,500

341,300



108



331,800

341,500










109



332,100

341,800



110



332,400




111



332,700




112



333,000











113



333,200




備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める海事職(部員)に属する職員に適用する。

別表第3 教育職基本給表(第12条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

177,900

220,100

281,000

327,600

406,000

2

180,000

222,400

284,000

330,500

408,300

3

182,000

224,600

286,800

333,500

410,700

4

184,000

226,800

289,600

336,500

413,200







5

185,800

228,900

292,200

339,700

415,300

6

188,200

231,000

294,600

342,100

417,800

7

190,600

233,200

296,800

344,700

420,000

8

193,000

235,300

299,100

347,100

422,500







9

195,600

237,600

301,600

349,800

424,200

10

198,100

240,000

304,000

352,500

426,700

11

200,800

242,400

306,400

355,200

429,000

12

203,400

244,800

308,900

358,200

431,300







13

205,700

246,900

311,200

361,000

432,700

14

207,600

249,300

313,200

362,900

434,900

15

209,400

251,700

315,200

365,100

437,100

16

211,400

254,100

316,900

367,600

439,400







17

213,400

256,100

319,100

369,600

441,500

18

215,100

259,200

320,900

371,800

443,900

19

216,900

262,300

322,900

373,900

446,200

20

218,600

265,400

324,600

375,800

448,600







21

220,500

268,300

326,300

377,600

450,700

22

222,400

271,300

328,700

379,400

453,000

23

224,300

274,200

330,900

380,900

455,400

24

226,200

277,100

333,300

382,100

457,700







25

228,000

279,700

335,300

383,500

459,700

26

230,100

282,300

337,300

385,300

461,900

27

232,200

284,800

339,400

387,100

464,000

28

234,300

287,400

341,800

389,000

466,200







29

236,100

290,000

344,000

390,900

468,300

30

238,300

292,300

346,100

392,600

470,600

31

240,600

294,500

348,000

394,300

472,800

32

242,900

296,800

349,800

396,000

474,900







33

245,100

299,000

351,700

397,600

476,800

34

246,900

301,200

353,600

399,400

478,900

35

248,600

303,700

355,300

400,900

481,200

36

250,300

305,900

356,800

402,700

483,400







37

251,800

308,400

358,400

403,800

485,500

38

253,300

309,700

360,400

405,400

487,500

39

254,800

311,400

362,500

406,900

489,400

40

256,400

312,800

364,400

408,400

491,300







41

258,100

314,500

366,300

409,300

493,300

42

259,700

315,000

368,200

410,900

495,200

43

261,100

315,500

370,000

412,400

496,900

44

262,600

316,000

371,800

414,000

498,800







45

263,500

316,800

373,600

415,300

500,700

46

265,000

317,800

375,400

416,900

502,500

47

266,500

318,600

376,900

418,300

504,300

48

267,800

319,600

378,700

419,900

506,200







49

269,300

320,400

380,200

421,300

507,900

50

269,800

321,300

381,800

422,600

509,600

51

270,400

322,100

383,400

423,900

511,400

52

271,100

322,900

385,100

425,200

513,300







53

271,700

324,000

386,200

425,900

514,900

54

272,300

324,800

387,700

426,900

516,500

55

272,800

325,500

389,100

427,800

518,200

56

273,300

326,300

390,700

428,700

519,800







57

273,800

326,800

392,000

429,600

521,400

58

274,900

327,500

393,400

430,500

522,700

59

275,800

328,400

394,700

431,400

524,000

60

276,800

329,200

396,200

432,300

525,200







61

277,800

330,200

397,500

433,200

526,400

62

278,700

331,200

398,900

434,100

527,400

63

279,500

332,300

400,400

435,100

528,400

64

280,300

333,400

401,900

436,200

529,400







65

281,200

334,100

402,900

437,100

530,000

66

281,900

335,200

404,000

438,100

530,900

67

282,900

335,900

405,000

439,100

531,800

68

283,800

337,000

406,100

440,000

532,700







69

284,400

337,600

407,100

441,000

533,600

70

285,200

338,700

408,000

442,000

534,400

71

286,000

339,600

408,800

442,900

535,100

72

286,900

340,700

409,600

443,900

535,600







73

287,800

341,000

410,400

444,900

536,300

74

288,900

342,000

411,300

445,800

536,800

75

289,900

343,000

412,100

446,700

537,600

76

291,000

344,000

412,900

447,700

538,200







77

291,500

345,000

413,600

448,500

538,700

78

292,500

346,000

414,100

449,000

539,300

79

293,400

346,900

414,500

449,700

539,900

80

294,300

347,800

414,900

450,300

540,500







81

295,200

348,800

415,200

451,100

541,100

82

296,100

349,800

415,600

451,800


83

297,000

350,800

415,900

452,100


84

297,800

351,800

416,300

452,700








85

298,100

352,400

416,600

453,100


86

298,900

353,000

417,000

453,500


87

299,700

353,600

417,400

453,900


88

300,600

354,200

417,800

454,200








89

301,500

354,800

418,100

454,500


90

302,100

355,200

418,500

454,800


91

302,800

355,600

418,900

455,300


92

303,400

356,100

419,200

455,600








93

304,000

356,600

419,500

455,900


94

304,700

357,000

419,900

456,200


95

305,400

357,500

420,200

456,500


96

306,100

358,000

420,500

456,800








97

306,300

358,600

420,800

457,100


98

306,800

359,100

421,200

457,600


99

307,300

359,500

421,500

457,900


100

307,800

360,000

421,800

458,200








101

308,100

360,400

422,100

458,500


102

308,500

360,900

422,500



103

308,800

361,200

422,800



104

309,400

361,700

423,100









105

309,800

362,200

423,400



106

310,200

362,600

423,800



107

310,500

363,100

424,100



108

310,900

363,600

424,400









109

311,100

364,000

424,700



110

311,500

364,500

425,000



111

311,900

365,000

425,300



112

312,300

365,400

425,600









113

312,600

365,800

425,900



114

313,000

366,200

426,200



115

313,300

366,700

426,500



116

313,600

367,100

426,800









117

313,900

367,500

427,000



118

314,300

367,900




119

314,700

368,400




120

315,100

368,800










121

315,300

369,100




122

315,500

369,500




123

315,800

370,000




124

316,100

370,300










125

316,400

370,700




126

316,600

371,200




127

316,900

371,700




128

317,300

372,100










129

317,600

372,500




130

317,900

373,000




131

318,300

373,500




132

318,500

374,000










133

318,700

374,500




134

319,000

375,000




135

319,300

375,500




136

319,500

376,000










137

319,800

376,500




138

320,000

377,000




139

320,300

377,500




140

320,600

378,000










141

320,900

378,500




142

321,300





143

321,700





144

322,100











145

322,300





146

322,700





147

323,000





148

323,400











149

323,600





150

324,000





151

324,300





152

324,700











153

324,900





154

325,300





155

325,700





156

326,100











157

326,300





備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める教育職、専門職(学術)及び教務職に属する職員に適用する。

別表第4 医療職基本給表(第12条関係)

イ 医療職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

371,100

437,200

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

373,800

439,800

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

376,400

442,300

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

379,100

444,900










5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

381,500

447,300

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

384,200

449,800

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

386,800

452,300

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

389,500

454,800










9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

391,600

457,200

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

393,900

459,600

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

396,100

462,200

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

398,300

464,600










13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

400,400

467,100

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

402,400

468,600

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

404,400

469,900

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

406,500

471,200










17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

408,300

472,400

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

410,300

473,700

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

412,200

475,000

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

414,300

476,300










21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

416,100

477,500

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

417,700

478,900

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

419,300

480,300

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

420,800

481,500










25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

422,300

482,900

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

423,600

484,200

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

424,900

485,600

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

426,200

487,000










29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

427,500

488,400

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

428,700

489,500

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

429,900

490,600

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

431,000

491,700










33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

432,200

492,800

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

433,400

493,700

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

434,600

494,600

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

435,800

495,500










37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

437,100

496,500

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

437,900


39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

438,300


40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

439,000











41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

439,500


42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

439,900


43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

440,300


44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700











45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100


46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500


47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900


48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200











49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500


50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900


51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200


52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500











53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800


54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800



55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100



56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400












57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700



58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000



59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300



60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700












61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900



62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200



63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500



64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800












65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000



66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900




67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600




68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200













69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600




70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100




71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600




72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100













73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700




74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200




75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800




76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400













77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900




78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400




79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900




80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400













81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700




82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200




83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600




84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000













85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400




86


289,500

325,400

346,300





87


289,700

325,600

346,600





88


289,900

326,000

346,900














89


290,300

326,400

347,300





90


290,500

326,800

347,600





91


290,700

327,200

348,000





92


290,900

327,600

348,300














93


291,300

327,900

348,700





94


291,500

328,100

349,000





95


291,700

328,500

349,300





96


292,000

328,800

349,600














97


292,400

329,000

349,900





98


292,700

329,300

350,300





99


292,900

329,600

350,700





100


293,200

329,900

351,100














101


293,500

330,100

351,600





102


293,700

330,400

352,000





103


293,900

330,800

352,400





104


294,200

331,000

352,800














105


294,500

331,200

353,300





106



331,400






107



331,800






108



332,000















109



332,200






110



332,600






111



333,000






112



333,400















113



333,600






備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める医療職に属する職員に適用する。

ロ 医療職基本給表(B)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

374,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

376,700

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

379,400

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

382,000









5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

384,200

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

386,600

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

388,900

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

391,200









9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

393,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

395,300

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

350,100

397,500

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

352,100

399,800









13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

354,000

401,700

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

356,100

403,700

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

358,200

405,900

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

360,200

408,100









17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

362,200

410,100

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

364,200

412,300

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

366,300

414,500

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

368,400

416,600









21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

370,100

418,500

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

372,200

420,400

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

374,300

422,200

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

376,300

424,100









25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

378,300

425,800

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

379,900

427,400

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

381,800

429,100

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

383,700

430,700









29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

385,500

432,000

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

387,200

433,300

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

389,100

434,900

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

390,900

436,400









33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

392,600

438,100

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

394,300

439,700

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

396,100

441,100

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

397,800

442,500









37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

399,400

443,600

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

401,100

444,900

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

402,900

446,200

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

404,700

447,600









41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

406,200

448,600

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

407,700

449,300

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

409,200

450,100

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

410,500

450,700









45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

411,600

451,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

412,700

452,300

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

413,800

453,100

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

415,000

453,900









49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

416,300

454,600

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

417,400

455,300

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

418,600

456,000

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

419,700

456,800









53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

420,900

457,600

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

421,900

458,400

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

423,000

459,100

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

424,100

459,800









57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

425,200

460,600

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

425,700


59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

426,300


60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

426,700










61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

427,300


62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

427,800


63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

428,200


64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

428,700










65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

429,300


66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

429,700


67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

430,000


68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

430,300










69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

430,700


70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000



71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700



72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300











73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000



74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500



75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100



76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600











77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000



78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600



79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100



80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400











81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700



82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200



83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600



84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900











85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200



86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700



87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200



88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600











89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900



90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300



91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800



92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200











93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600



94

281,900

315,000

348,400

366,400




95

282,800

315,700

349,100

366,800




96

283,800

316,300

349,700

367,100












97

284,400

317,000

350,100

367,700




98

285,200

317,300

350,500

368,200




99

285,800

317,900

351,000

368,700




100

286,700

318,600

351,400

369,200












101

287,500

319,000

351,900

369,800




102

288,300

319,600

352,300

370,300




103

289,100

320,200

352,800

370,800




104

289,900

320,800

353,200

371,200












105

290,600

321,200

353,500

371,800




106

291,100

321,700

354,000

372,300




107

291,600

322,200

354,400

372,800




108

292,100

322,700

354,700

373,300












109

292,300

323,100

355,200

373,900




110

292,600

323,500

355,700

374,300




111

292,800

323,800

356,200

374,800




112

293,200

324,100

356,700

375,300












113

293,500

324,500

357,200

375,900




114

293,700

324,900

357,700





115

294,100

325,300

358,200





116

294,400

325,600

358,600













117

294,700

325,800

359,000





118

295,000

326,100

359,400





119

295,300

326,500

359,900





120

295,700

326,700

360,400













121

296,000

326,900

360,800





122

296,400

327,200

361,300





123

296,700

327,500

361,800





124

297,100

327,800

362,300













125

297,300

328,000

362,600





126

297,500

328,300






127

297,800

328,700






128

298,200

328,900














129

298,400

329,100






130

298,700

329,300






131

299,100

329,700






132

299,500

329,900














133

299,700

330,200






134

300,000

330,600






135

300,400

331,000






136

300,700

331,400














137

300,900

331,700






138

301,200

332,100






139

301,600

332,500






140

301,900

332,900














141

302,100

333,200






142

302,500

333,600






143

302,900

333,900






144

303,200

334,300














145

303,400

334,600






146

303,600

335,000






147

303,900

335,400






148

304,300

335,800














149

304,500

336,100






150

304,700

336,500






151

305,000

336,900






152

305,300

337,300














153

305,700

337,600






154

305,900







155

306,100







156

306,400















157

306,700







158

307,000







159

307,300







160

307,600















161

308,000







162

308,300







163

308,600







164

308,900















165

309,300







166

309,600







167

309,900







168

310,200















169

310,600







備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める看護職に属する職員に適用する。

別表第5 指定職基本給表(第12条関係)

号俸

基本給月額

 

1

706,000

2

761,000

3

818,000

4

895,000

備考 この表は、ノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章、文化功労者、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞、日本芸術院賞の受賞者又はこれらの賞に相当する賞の受賞者であって、別に総長が指定する者に適用する。

別表第6 特定職基本給表(第12条関係)

号俸

基本給月額


1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000



5

608,000

6

659,000

7

710,000

8

770,000



9

830,000

備考 この表は、別に総長が指定する特定の職員に適用する。

別表第6の2 URA職基本給表(第12条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

2

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

3

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

4

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400









5

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

6

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

7

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

8

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900









9

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

10

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

11

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

12

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200









13

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

14

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

15

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

16

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700









17

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

18

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

19

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

20

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900









21

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

22

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

23

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

24

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100









25

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

26

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

27

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

28

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300









29

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

30

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

31

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

32

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500









33

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

34

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

35

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

36

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300









37

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

38

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

39

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

40

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600









41

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

42

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600

43

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000

44

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300









45

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600

46

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000


47

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400


48

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100










49

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600


50

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000


51

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400


52

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800










53

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200


54

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600


55

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000


56

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300










57

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600


58

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000


59

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300


60

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600










61

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900


62

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100



63

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400



64

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700











65

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000



66

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300



67

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600



68

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900











69

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100



70

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400



71

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700



72

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000











73

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200



74

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500



75

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800



76

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000











77

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200



78

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500



79

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800



80

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000











81

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200



82

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500



83

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800



84

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000











85

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200



86

292,400

339,500

378,200

391,300




87

292,700

340,000

378,600

391,600




88

293,100

340,400

379,000

391,800












89

293,400

340,700

379,400

392,000




90

293,800

341,100

379,900

392,300




91

294,100

341,600

380,300

392,600




92

294,500

342,000

380,700

392,800












93

294,700

342,200

381,000

393,000




94

294,900

342,600






95

295,200

343,100






96

295,600

343,500














97

295,800

343,700






98

296,100

344,100






99

296,500

344,500






100

296,900

344,800














101

297,100

345,100






102

297,400

345,500






103

297,800

345,900






104

298,100

346,300














105

298,300

346,800






106

298,600

347,200






107

299,000

347,600






108

299,300

348,000














109

299,500

348,500






110

299,900

348,900






111

300,300

349,200






112

300,600

349,500














113

300,800

350,000






114

301,000







115

301,300







116

301,700















117

301,900







118

302,100







119

302,400







120

302,700















121

303,100







122

303,300







123

303,600







124

303,900















125

304,200







備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定めるURA職に属する職員に適用する。

別表第7 適用区分表(第25条関係)

勤務箇所

職員

調整数

1 大学院の研究科及び学院

(1) 教授、准教授、講師又は助教で大学院の研究科又は学院において、講義、演習、実験・実習を合わせて2単位以上担当するもの又は主任として学生に対する研究指導を担当するもの

2

(2) 大学院の研究科又は学院に在学する学生の指導に従事する助教又は助手

1

2 専門職大学院

(1) 教授、准教授、講師、助教又は実務家教員で専門職大学院において、講義、演習、実習を合わせて2単位以上担当するもの又は学生に対する添削指導若しくは実務指導を担当するもの

2

(2) 専門職大学院に在学する学生の指導に従事する助教又は助手

1

3 医学研究院

(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

1

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員

1

4 医学研究院附属動物実験施設及び遺伝子病制御研究所附属動物実験施設

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(教員を除く。)

1

5 北海道大学病院

(1) 精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手

3

(2) 精神病棟に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師

2

(3) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及び病理細菌技術者の助手

(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及び診療放射線技術者の助手

(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員

(7) 集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長、副看護師長、助産師、看護師、准看護師及び看護助手

1

(8) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(9) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員

6 水産学部附属練習船

(1) 練習船に乗り組み、実習生を直接教育する教員である船長、機関長、通信長、航海士、機関士、通信士、各長及び各次長

2

(2) 練習船に乗り組む職員で海事職基本給表(B)の適用を受けるもの

別表第8 調整基本額表(第25条関係)

イ 一般職基本給表(A)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

ロ 一般職基本給表(B)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

ハ 海事職基本給表(A)

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,600円

3級

10,600円

4級

12,200円

5級

12,800円

6級

14,100円

7級

15,200円

ニ 海事職基本給表(B)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

7,800円

3級

9,200円

4級

9,500円

5級

9,900円

6級

10,800円

ホ 教育職基本給表

職務の級

調整基本額

1級

9,000円。ただし、1号俸8,005円、2号俸8,100円、3号俸8,190円、4号俸8,280円、5号俸8,361円、6号俸8,469円、7号俸8,577円、8号俸8,685円、9号俸8,802円、10号俸8,914円。

2級

10,500円。ただし、1号俸9,904円、2号俸10,008円、3号俸10,107円、4号俸10,206円、5号俸10,300円、6号俸10,395円、7号俸10,494円。

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

ヘ 医療職基本給表(A)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

ト 医療職基本給表(B)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円。ただし、1号俸7,645円、2号俸7,708円、3号俸7,776円、4号俸7,839円、5号俸7,902円、6号俸7,969円、7号俸8,037円。

2級

9,400円。ただし、1号俸8,865円、2号俸8,950円、3号俸9,040円、4号俸9,126円、5号俸9,220円、6号俸9,310円。

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第9(第27条関係)

期間の区分

手当の額


1年未満

50,800

1年以上2年未満

50,800

2年以上3年未満

50,800

3年以上4年未満

50,800

4年以上5年未満

50,800

5年以上6年未満

50,800

6年以上7年未満

49,000

7年以上8年未満

47,200

8年以上9年未満

45,400

9年以上10年未満

43,600

10年以上11年未満

41,800

11年以上12年未満

40,000

12年以上13年未満

38,200

13年以上14年未満

36,400

14年以上15年未満

35,000

15年以上16年未満

33,600

16年以上17年未満

32,200

17年以上18年未満

30,800

18年以上19年未満

29,400

19年以上20年未満

28,000

20年以上21年未満

26,600

21年以上22年未満

26,000

22年以上23年未満

25,400

23年以上24年未満

24,400

24年以上25年未満

23,800

25年以上26年未満

23,200

26年以上27年未満

22,600

27年以上28年未満

22,000

28年以上29年未満

21,200

29年以上30年未満

20,900

30年以上31年未満

20,500

31年以上32年未満

19,900

32年以上33年未満

19,000

33年以上34年未満

18,100

34年以上35年未満

17,400

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

別表第10(第41条関係)

火山名

アトサヌプリ、雌阿寒岳、大雪山、十勝岳、樽前山、倶多楽、有珠山、北海道駒ヶ岳、恵山、岩木山、八甲田山、十和田、秋田焼山、岩手山、秋田駒ヶ岳、鳥海山、栗駒山、蔵王山、吾妻山、安達太良山、磐梯山、那須岳、日光白根山、草津白根山、浅間山、新潟焼山、弥陀ヶ原、焼岳、乗鞍岳、御嶽山、白山、富士山、箱根山、伊豆東部火山群、伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島、青ヶ島、硫黄島、鶴見岳・伽藍岳、九重山、阿蘇山、雲仙岳、霧島山、桜島、薩摩硫黄島、口永良部島、諏訪之瀬島

第41条第1項第1号に規定する「勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所」として指定するものは、上の表に掲げる火山における山上の観測点の所在する場所のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものとする。

(1) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から徒歩によらなければならない場所で、当該場所までの徒歩による距離が片道1,500メートル以上であり、かつ、その所要時間が片道45分以上の地点に所在するもの

(2) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から再び交通機関又は自動車等を利用することができる最初の地点まで徒歩によらなければならない区間で、当該区間の徒歩による距離が2,000メートル以上であり、かつ、その所要時間が1時間以上の区間内に所在する場所のうち、徒歩を開始する地点から最遠の地点に所在するもの((1)に該当するものを除く。)

(3) 地方公共団体等の公共機関により、火山の爆発、地殻変動、噴気、有毒ガス等の火山活動による災害から住民、登山者等の生命及び身体を保護する目的をもって、立入禁止、登山規制、立入注意等がなされている区域内の所在するもの((1)及び(2)に該当するものを除く。)

別表第11(第41条関係)

研究林の名称

所在地

北方生物圏フィールド科学センター

森林圏ステーション

北管理部天塩研究林

北海道天塩郡幌延町字問寒別

北方生物圏フィールド科学センター

森林圏ステーション

北管理部中川研究林

北海道中川郡音威子府村

北海道中川郡中川町

北方生物圏フィールド科学センター

森林圏ステーション

北管理部雨竜研究林

北海道雨竜郡幌加内町

北方生物圏フィールド科学センター

森林圏ステーション

南管理部苫小牧研究林

北海道苫小牧市字高丘

北方生物圏フィールド科学センター

森林圏ステーション

南管理部檜山研究林

北海道桧山郡上ノ国町字小森

北方生物圏フィールド科学センター

森林圏ステーション

南管理部和歌山研究林

和歌山県東牟婁郡古座川町平井字成井谷

備考 指定条件の「冬期」とは、11月1日から翌年4月30日までの期間をいう。

別表第12(第44条関係)

所在地

施設

級地区分

北海道

日高郡新ひだか町静内御園111

北方生物圏フィールド科学センター耕地圏ステーション静内研究牧場

1級地

雨竜郡幌加内町字母子里

北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部雨龍研究林

1級地

和歌山県

東牟婁郡古座川町平井559

北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション南管理部和歌山研究林

2級地

別表第13(第45条関係)

所在地

施設

北海道

中川郡音威子府村音威子府

北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部中川研究林

天塩郡幌延町字問寒別

北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部天塩研究林

別表第14(第53条関係)

寒冷地の区分

支給地域

1級地

名寄市

天塩郡幌延町

中川郡音威子府村

雨竜郡幌加内町

2級地

札幌市

苫小牧市

厚岸郡厚岸町

余市郡余市町

有珠郡壮瞥町

虻田郡洞爺湖町

亀田郡七飯町

3級地

函館市

室蘭市

日高郡新ひだか町

別表第15(第53条関係)

寒冷地の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

1級地

26,380円

14,580円

10,340円

2級地

23,360円

13,060円

8,800円

3級地

22,540円

12,860円

8,600円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって別表第14に掲げる支給地域に居住する扶養親族のないもののうち、単身赴任手当を支給される職員(別表第14に掲げる支給地域に居住する扶養親族のある職員との権衡を考慮する職員を除く。)及びこれに準ずる職員を含まないものとする。

別表第16(第54条関係)

入試区分

担当区分

手当額

大学入学共通テスト

個別学力検査等(前期日程)

個別学力検査等(後期日程)

総合型選抜

私費外国人留学生入試

帰国生徒選抜

総務部門

責任者

1回当たり90,000円

部員

1回当たり60,000円

試験問題等点検部会

部員

1回当たり15,000円

試験場部会

部員

1日当たり10,000円

試験場本部

事務担当者

1日当たり10,000円

試験監督

監督員A

1日当たり8,000円

監督員B

1日当たり5,000円

救急医療部会

部員

1日当たり10,000円

出題部会

責任者

1回当たり60,000円

責任者補佐

1回当たり45,000円

教科・科目責任者A

1回当たり60,000円

教科・科目責任者B

1回当たり23,000円

部員A

1回当たり50,000円

部員B

1回当たり17,000円

採点部会

責任者

1回当たり45,000円

責任者補佐

1回当たり40,000円

教科・科目責任者

1日当たり13,000円

部員

1日当たり10,000円

面接

責任者

1日当たり13,000円

面接員

1日当たり10,000円

実施本部

部員

1日当たり8,000円

大学院入試

編入学試験

専攻科入試

入試業務従事者

1回当たり4,000円

備考

1 表に掲げる担当の定義は、国立大学法人北海道大学アドミッションセンター規程(平成20年海大達第20号)及び表に掲げる入試区分ごとの実施要項等に定めるところによるものとし、当該要項等に定めのないものについては、次のとおりとする。

(1) 試験問題等点検部会の部員とは、個別学力検査等前期日程及び後期日程の試験問題の点検業務(予備問題(追試験を行う場合その他の場合に使用する問題をいう。第4号において同じ。)の点検業務を含む。)に従事する者をいう。

(2) 試験監督監督員Aとは、各試験の全日にわたり業務に従事する者をいう。

(3) 試験監督監督員Bとは、各試験の半日にわたり業務に従事する者をいう。

(4) 出題部会の教科・科目責任者Aとは、個別学力検査等前期日程及び後期日程の出題業務(予備問題の出題業務を含む。第6号において同じ。)に従事する者のうち、各教科・科目の責任者をいう。

(5) 出題部会の教科・科目責任者Bとは、総合型選抜、私費外国人留学生入試及び帰国生徒選抜の出題業務に従事する者のうち、各教科・科目の責任者をいう。

(6) 出題部会の部員Aとは、個別学力検査等前期日程及び後期日程の出題業務に従事する者のうち、責任者、責任者補佐及び教科・科目責任者以外の者をいう。

(7) 出題部会の部員Bとは、総合型選抜、私費外国人留学生入試及び帰国生徒選抜の出題業務等に従事する者のうち、責任者、責任者補佐及び教科・科目責任者以外の者をいう。

(8) 総合型選抜のうち、国際総合入試の入試業務従事者については、別表第16の右欄に掲げる手当額にあっては「1日」とあるのは「1回」と読み替えるものとする。

(9) 私費外国人留学生入試のうち、現代日本学プログラム課程及びインテグレイテッドサイエンスプログラムの入試業務従事者については、別表第16の右欄に掲げる手当額にあっては「1日」とあるのは「1回」と読み替えるものとする。

2 大学院入試、編入学試験及び専攻科入試における入試業務従事者については、各研究科等において定める出題部会部員、採点部会部員等の担当ごとにそれぞれ1回として手当額を算出するものとする。

国立大学法人北海道大学職員給与規程

平成16年4月1日 海大達第93号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 給与等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第93号
平成16年10月26日 海大達第255号
平成16年12月14日 海大達第264号
平成17年2月14日 海大達第11号
平成17年7月1日 海大達第197号
平成17年11月29日 海大達第234号
平成18年4月1日 海大達第45号
平成18年9月22日 海大達第159号
平成19年4月1日 海大達第76号
平成19年11月1日 海大達第257号
平成20年1月17日 海大達第5号
平成20年4月1日 海大達第45号
平成21年4月1日 海大達第65号
平成21年6月1日 海大達第139号
平成21年7月1日 海大達第146号
平成21年12月1日 海大達第179号
平成22年3月29日 海大達第32号
平成22年10月1日 海大達第257号
平成22年12月1日 海大達第309号
平成23年4月1日 海大達第75号
平成24年4月1日 海大達第38号
平成24年6月1日 海大達第82号
平成25年5月15日 海大達第86号
平成25年8月1日 海大達第96号
平成25年12月25日 海大達第121号
平成26年3月25日 海大達第43号
平成26年5月29日 海大達第160号
平成26年12月25日 海大達第206号
平成27年4月1日 海大達第74号
平成27年11月1日 海大達第264号
平成28年2月23日 海大達第15号
平成29年1月1日 海大達第9号
平成29年3月7日 海大達第16号
平成29年4月1日 海大達第77号
平成29年10月1日 海大達第205号
平成30年3月7日 海大達第18号
平成31年2月5日 海大達第14号
平成31年4月1日 海大達第70号
令和元年7月1日 海大達第151号
令和元年9月1日 海大達第164号
令和2年3月10日 海大達第20号
令和2年4月1日 海大達第63号
令和3年1月1日 海大達第5号
令和3年3月24日 海大達第17号
令和3年4月1日 海大達第48号
令和4年4月1日 海大達第62号
令和4年9月13日 海大達第136号
令和4年10月1日 海大達第149号
令和5年2月13日 海大達第12号
令和5年4月1日 海大達第53号
令和5年9月13日 海大達第144号