北海道大学は、大学院講師(男性・30代。以下「講師」という。)に対して、令和7年3月1日付けで、停職6箇月の懲戒処分を行いました。
同講師は、休日に商業施設において、スマートフォンで女性を盗撮したものであり、本学の調査においても、その事実を認めました。
同講師の行為は、国立大学法人北海道大学職員就業規則第28条に定める「法令等の遵守」及び第29条に定める「信用失墜行為の禁止」に違反していることから、同規則第44条に定める停職6箇月の懲戒処分としたものです。
本学の教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではないことから、厳正に処分いたしました。
同講師がこのような事態を起こしたことについて、大変遺憾であり、被害にあわれた方、関係の方々に深くお詫び申し上げます。
本学では、今回の事態を厳粛に受け止め、今後このようなことが再び起こることがないよう、教職員に対して法令遵守の徹底を図り、信頼回復に鋭意努めていく所存です。
付 記
本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。