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大学の教育研究上の目的及び第165条の2第1項の規定により定める方針に関すること

1.北海道大学及び北海道大学大学院の目的

北海道大学(大学通則:第1条)
 北海道大学は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り、学術文化の中心として広く知識を授けるとともに、深く専門の学術を教授研究し、平和的民主的な国家社会の形成に寄与することを目的とし、かつ、最高の教育機関として国家社会の向上を図り、もって人類の永遠の平和と福利に貢献することをその使命とする。
北海道大学大学院(大学院通則:第1条)
 北海道大学の大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

2.学部の目的

文学部(規程:第1条の2)
 本学部は、人類の思想、歴史、社会及び文化に対する認識を深めるため、人文科学の諸領域において専門的な教育研究を行うことにより、次代の社会を担う人材を育成することを目的とする。
教育学部(規程:第1条の2)
 本学部は、社会及び教育の発展並びに健康及び福祉の向上に寄与するため、教育学の諸領域における理論的かつ実践的な知識を体系的に教授することにより、豊かな人間性を備え、国際的な視野に立った、教育課題に的確に対応し得る人間を育成することを目的とする。
法学部(規程:第1条の2)
 本学部は、法学及び政治学の最先端の研究に基づき、人間が社会を形成していくために必要な知識及び考え方を教授することにより、高度化し、多様化する社会における諸問題を解決する広い視野と能力を有する有為な人材を育成することを目的とする。
経済学部(規程:第1条の2)
 本学部は、経済社会の発展に寄与するために、経済学及び経営学に関する専門的知識を体系的に教授することにより、経済及び経営に関する幅広い視野、高い倫理観及び豊かな創造力を備えた人材を育成することを目的とする。
理学部(規程:第1条の2)
 本学部は、自然科学全般にわたる基礎的な知識及び技術を教授することにより、大学院における修学及び研究に必要な観察力及び創造力を有し、並びに社会に貢献するために必要な自然科学に関する基礎的素養を有する人材を育成することを目的とする。
医学部(規程:第1条の2)
 本学部は、人類の健康増進に資するための体系的な教育を行うことにより、豊かな人間性、高い倫理観及び国際的視野を備え、医学、医療又は生命科学の実践及び発展に寄与する人材を養成することを目的とする。
歯学部(規程:第1条の2)
 本学部は、口腔の健康管理を通じて全身の健康の保持増進を図るため、歯学及び歯科医療に関する専門的な知識及び技術を教授することにより、医療従事者としての職業倫理、豊かな人間性及び課題探求心を備えた歯科医師、歯学教育者及び研究者を育成することを目的とする。
薬学部(規程:第1条の2)
 本学部は、生命の基本原理及び病因の解明、創薬の推進並びに国民の健康の保持増進に寄与するために、有機化学、生物化学及び物理化学並びに医療薬学及び臨床薬学に関する専門的な知識を教授することにより、創薬科学及び生命科学の分野における優れた研究者若しくは技術者又は医療の現場において指導的立場にある薬剤師若しくは医療薬学研究者を養成することを目的とする。
工学部(規程:第1条の2)
 本学部は、人類社会の将来の発展のための基盤である科学技術に関する幅広い知識と教養を教授することにより、工学の多様化に対応できる基礎的素養及び技術者又は研究者として必要な専門的知識を有し、技術開発に係る課題に的確に対応できる人材を育成することを目的とする。
農学部(規程:第1条の2)
 本学部は、人類の生存の基盤である食料、資源、エネルギー、環境等に関する問題の解決並びに農林業及びその関連産業の持続的発展に寄与するために、農学に関する体系的な教育を行うことにより、生物生産と環境との調和を図るための広い視野を有し、生物生産の状況の変化に即応できる高度な専門性を有する人材を育成することを目的とする。
獣医学部(規程:第1条の2)
 本学部は、動物の健康の保持増進、公衆衛生の向上、食の安全及び生命科学の発展に寄与するために、獣医学に関する専門的な知識及び技術を教授することにより、豊かな人間性、高い生命倫理観及び国際的視野を備えた獣医師及び獣医学に関する創造性を有する研究者を養成することを目的とする。
水産学部(規程:第1条の2)
 本学部は、水産科学に関する専門知識及びこれに関連する広範な分野に関する科学的知識を体系的に教授することにより、水圏における生物資源の持続的な生産及び総合的な利用並びに環境の保全に関する課題を解決するために必要な能力を有する人材を育成することを目的とする。
現代日本学プログラム課程(規程:第2条)
 本プログラムは、実践的な英語能力を有する外国人留学生に対し、日本語教育並びに現代日本の社会及び文化に関する教育を行うことにより、日本語及び英語を高度に運用する能力並びに日本社会に関する深い知識を有し、日本のよき理解者として国際社会において中核的な役割を担う人材の育成を目的とする。

3.大学院の目的

大学院法学研究科(規程:第1条の2)
 本研究科は、法学及び政治学の最先端の研究を推進するとともに、多角的な研究によって得られた知見に基づき、高等教育、企業法務、ジャーナリズム等の広い分野で活躍する高度な専門性を有する知的職業人、及び、高度な法律知識、幅広い視野、人権感覚と倫理性を備えた実務法曹を養成することを目的とする。
大学院水産科学院(規程:第1条の2)
 本学院は、水圏における生物資源の持続的生産及び効率的利用に関し、並びに水圏生態系の保全に関して基礎的及び応用的な教育研究を行うことにより、水産科学に関する高度の研究能力及び広い視野を有する創造的かつ意欲的な人材の育成を図ることを目的とする。
大学院環境科学院(規程:第1条の2)
 本学院は、自然科学に基礎をおき、地球規模の環境問題の解明と解決を目指す教育研究を行うとともに、これらの課題に取り組む研究者及び高度専門職業人の養成を目的とする。
大学院理学院(規程:第1条の2)
 本学院は、自然科学に関する教育研究を行うことにより、自然科学全般にわたり幅広い知見を有するとともに、自然科学に関する本質的な判断力及び課題を把握し、解決する能力を備え、独創的な研究を行うことができる人材を育成することを目的とする。
大学院農学院(規程:第1条の2)
 本学院は、先端的、学際的又は総合的な文理融合型の教育研究の実施を通じて、農学に関する基礎的又は専門的な素養を有し、かつ、食糧の需給及び安定供給、食の安全、地球環境保全、バイオマスの利活用等の人類共通の課題に対応することができる多様な知識及び判断力を有する人材の育成を図ることを目的とする。
大学院生命科学院(規程:第1条の2)
 本学院は、ゲノミクス、プロテオミクスその他の生命科学の諸領域における研究成果を活用した統一的かつ体系的な教育研究を行うことにより、生体分子の相互作用から種々の生命現象までを包括的に理解させ、もって生命科学に関する基礎的研究及び応用の研究に必要な深い知識及び能力を有し、独創的な研究を行うことができる人材を育成することを目的とする。
大学院教育学院(規程:第2条)
 本学院は、教育に関する理論的かつ実践的な能力を備えた研究者及び教育に関する高度な知識を有する職業人を養成することを目的とする。
大学院国際広報メディア・観光学院(規程:第2条)
 本学院は、広報・ジャーナリズム、メディア文化、言語コミュニケーション及び観光創造に関する領域において、現代社会の課題に柔軟かつ的確に対応し、並びに地域社会及び国際社会において活躍するために必要な専門的能力を備えた研究者及び職業人を養成することを目的とする。
大学院保健科学院(規程:第2条)
 本学院は、保健科学に関する基礎的及び応用的な教育研究を行うことにより、保健科学に関する高度な専門的知識、判断力及び倫理性を有するとともに、最新の医療技術に関する実践的な能力を有する高度専門職業人並びに保健科学に関する独創的な研究及び開発を行うことができる教育者及び研究者を養成することを目的とする。
大学院工学院(規程:第2条)
 本学院は、学問の継承及び創造を通じて、工学分野の基礎的素養及び高度な専門的素養を身に付けた、国際化、科学技術の高度化、学際化等に対応できる多様な知識、判断力及び実務対応能力を持つ人材の育成を目的とする。
大学院総合化学院(規程:第2条)
 本学院は、分子化学、物質化学、生物化学等の化学の諸領域における研究成果を総合した体系的な教育を行うことにより、化学分野の基礎的素養及び高度な専門的素養を身に付け、国際化、科学技術の高度化、学際化等に対応できる多様な知識、判断力及び実践的な能力を持つ人材並びに基礎研究及び応用の研究に必要な深い知識及び能力を有し、独創的な研究を行うことができる人材を育成することを目的とする。
大学院経済学院(規程:第2条)
 本学院は、経済学及び経営学に関する高度の教育研究を行うことにより、深い学識、幅広い知識及び豊かな創造力を有する教育者及び研究者、経済社会の発展に有為な高度の専門的知識を有する職業人並びに高度な専門性、幅広い視野及び職業倫理を備えた会計専門職を養成することを目的とする。
大学院医学院(規程:第2条)
 本学院は、医学に関する高度の専門的な知識及び技術を備えた教育者及び研究者を養成し、並びに健康及び安全に対する多様かつ広範な地域社会又は国際社会の要請にこたえることのできる広くかつ高い識見を備えた人材の育成を図ることを目的とする。
大学院歯学院(規程:第1条の2)
 本学院は、歯学及び口腔保健医療の発展のため、最新の歯学の学問分野及び研究領域に対応し、かつ、歯学に関する教育研究の進歩を担いうる研究者及び教育者の育成並びに専門分野における高度な知識及び歯科医療技術を有する高度専門職業人の育成を目的とする。
大学院獣医学院(規程:第2条)
 本学院は、動物医科学及び獣医療についての学修、研究等を通じて、獣医学に関する専門的かつ先進的な知識及び技術を有し、動物、人及び環境の健康や健全を担う、創造力と国際感覚に富んだ科学研究者又は獣医療人を育成し、もって獣医学や獣医療を含む生命科学及びその関連産業の発展並びに次世代の獣医学及び動物医科学の教育研究の先進に寄与することを目的とする。
大学院医理工学院(規程:第2条)
 本学院は、量子医理工学又は分子医理工学の領域において、理工学と医学の異分野融合の教育研究を行うことにより、医理工学にかかる広い視野、豊かな学識及び高度な専門的知識を有する技術者並びに医療技術及び医療関連機器の開発等に関する諸課題の高度化及び国際化に対応できる課題解決能力を備えた研究者を育成することを目的とする。
大学院国際感染症学院(規程:第2条)
 本学院は、感染症学に関する多面的な知識、柔軟な発想力及び総合的な判断力を有する研究者を養成するとともに、実用的な能力及び指導力を備えた人材を育成し、もって我が国及び世界における感染症学の発展及び感染症の制圧に寄与することを目的とする。
大学院国際食資源学院(規程:第2条)
 本学院は、国内外の食資源学に関する学際的かつ先端的な文理融合型の教育研究を通じて、幅広い知識と思考力、リーダーシップと諸課題を俯瞰的にとらえながら解決する能力を有し、もって人類社会の発展に寄与する中核的人材の育成を目的とする。
大学院文学院(規程:第1条の2)
 本学院は、人文科学の諸領域において高度の専門的な教育研究を行うことにより、「ことば」に対する感受性及び論理的な思考力、総合的な判断力等を有する人材の育成を図るとともに、国際的に卓越した創造的な研究者を養成し、及びその資質の向上を図ることを目的とする。
大学院情報科学院(規程:第1条の2)
 本学院は、社会の発展に貢献し、次世代の知識基盤社会の展開を図ることを教育研究の理念とし、情報科学の学理の継承及び創造を通じて、幅広く深い学識を有し、国際性を備えた技術者を育成するとともに、自立して研究開発を行うことができる創造力の豊かな研究者を育成することを目的としている。
大学院公共政策学教育部(規程:第1条の2)
 本教育部は、公共政策に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に行うことにより、国、地方公共団体、国際機関等において公共政策及び公共サービスに関する企画、立案、実施、評価等を担う専門家及び職業人を養成することを目的とする。

4.第165条の2第1項の規定により定める方針に関すること

・北海道大学における3つの方針

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