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研究費の不正使用に係る告発窓口

北海道大学では、研究費の不正使用に係る告発窓口を以下の通り設置しています。

告発窓口

 名 称 : 坂本・松田法律事務所
 住 所 : 〒060-0042
       札幌市中央区大通西13丁目4番地レジディア大通公園3階
 電 話 : 011-251-3116
 FAX  : 011-251-3118
 面談受付時間 : 平日10:00~17:00
 *弁護士への相談料は請求されません。

告発の方法

 告発は、氏名、住所、連絡先を明らかにして、告発書を【面談(窓口へ持参)・郵送・FAX】のうちいずれかの方法で告発窓口に提出してください。匿名の告発は原則として受け付けません。
 ただし、当該告発窓口は、客観的で合理的根拠に基づく告発に限り、これを受け付けます。

告発に係る留意事項

○ 告発をしたことを理由として、告発者が不利益な取扱いを受けることはありません。
○ 調査に当たっては、
告発者に協力を求めることがあります。
○ 調査の結果、告発が悪意に基づくものであると認定した場合、告発者の所属及び氏名等の公表、懲戒処分、刑事告発を行うことがあります。
○ 研究活動上の不正行為に係る告発については、「研究活動上の不正行為に係る告発窓口」に別途告発してください。研究活動上の不正行為と研究費の不正使用が混在した内容の告発があった場合、内容を分けて再度提出をお願いする場合があります。

告発書及び関連規程

(参考様式)告発書pdf
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国立大学法人北海道大学における研究費の不正使用に関する規程