○国立大学法人北海道大学船員就業規則

平成16年4月1日

海大達第86号

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)の水産学部附属練習船(以下「練習船」という。)に乗船勤務する職員(船員法(昭和22年法律第100号)第2条第2項に規定する予備船員を含む。次条において同じ。)の労働条件、服務規律及びその他就業に関して必要な事項を定める。

(船員の定義)

第2条 前条に定める練習船に乗船勤務する職員は、第7条の規定により大学に採用された者のうち次の各号のとおりとし、その定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 船員 乗組員及び予備船員をいう。

(2) 乗組員 練習船に乗り組む船長及び次に掲げる職員及び部員をいう。

 職員 航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士をいう。

 部員 船長及び職員以外のものをいう。

(3) 予備船員 次に掲げる事由のいずれかにより船内で使用されていない者をいう。

 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇

 育児休業、介護休業又は自己啓発休業

 第16条第1項第1号から第5号までに掲げる事由による休職

 職務に必要な知識、技術、技能等を修得するための研修の受講

 陸上での勤務

(4) 船員教員 練習船に乗船勤務する教員(教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者)をいう。

(5) 船員特任教員 練習船に乗船勤務する特任教員(特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教及び特任助手の職にある者)をいう。

(適用範囲)

第3条 この規則は、前条第1号から第4号までに規定する船員に適用する。ただし、船員教員について特例を定めた場合は、この限りでない。

3 この規則、特任教員就業規則及び嘱託職員就業規則の適用を受けない者の就業に関する事項については、個別の労働契約による。

(定員)

第4条 船員法第97条第1項第4号に定める定員は、別表のとおりとする。

(法令との関係)

第5条 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については、船員法、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。

(規則の遵守)

第6条 大学及び船員は、誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第7条 船員の採用は、選考により行うものとし、その者の能力の実証に基づいて行う。

2 大学は、前項により採用する船員のうち、特に必要があると認める者については、期間を定めた労働契約を締結することができる。

(赴任)

第8条 船員は、赴任の命令を受けた場合には、速やかに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、原則7日以内に赴任するものとする。

(労働条件の明示)

第9条 大学は、船員との労働契約の締結に際し、次の各号に掲げる労働条件については文書の交付により、他の労働条件については、口頭又は文書で明示する。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(3) 乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途及び就航航路に関する事項

(4) 職務に関する事項

(5) 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項

(6) 給与に関する事項

(7) 退職、解雇、休職及び懲戒等に関する事項

(8) 災害補償に関する事項

(9) 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第2条に規定する海賊行為による被害を受けた場合における措置に関する事項

(10) 送還に関する事項

(11) 予備船員制度の概要

(12) 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口(期間の定めのある労働契約を締結する者に限る。)

(提出書類)

第10条 船員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 前号に定めるもののほか、大学において必要と認める書類

(試用期間)

第11条 船員として採用された者には、採用の日から3箇月の試用期間を設ける。ただし、大学が必要と認めた場合は、試用期間を延長又は短縮することがある。

2 大学は、試用期間中の船員が次の各号の一に該当する場合には、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない。

(1) 勤務実績が不良な場合

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障がある場合

(3) 前各号に定めるもののほか、船員としての適格性を欠く場合

3 第24条の規定は、前項の規定に基づいて試用期間中の者(試用期間が14日を経過していない者を除く。)を解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。

4 第25条の規定は、第2項の規定に基づいて試用期間中の者を解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。

5 試用期間は、勤続年数に通算する。

第2節 評価

(勤務評定)

第12条 船員の勤務成績については、評定を実施することとする。

2 前項の実施に関し、必要な事項は別に定める。

第3節 昇任及び降任

(昇任)

第13条 船員の昇任は、選考によるものとする。

2 前項の選考は、その船員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。

(降任)

第14条 大学は、船員が次の各号の一に該当した場合には、降任させることができる。

(1) 勤務実績が不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前各号に定めるもののほか、この職務に必要な適格性を欠く場合

第4節 異動

(異動)

第15条 大学は、業務上の必要がある場合は、船員に配置換、兼務及び出向を命ずることがある。

2 船員は、前項の場合、正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。

3 出向を命ぜられた船員の取扱いについては、国立大学法人北海道大学職員出向規程(平成16年海大達第94号)の定めるところによる。

第4節の2 特命職

(特命職)

第15条の2 大学は、次の各号に掲げる船員について、当該各号に掲げる年齢に達した日後における最初の4月1日に、総長が別に定める特命職に配置換させるものとする。ただし、管理又は監督の地位にある職を占めている船員を特命職に配置換させることにより、大学運営に著しい支障が生ずるおそれがあると大学が認めた場合は、この限りでない。

(1) 船員教員 満63歳

(2) 船員(船員教員を除く。) 満60歳

2 大学は、前項各号に掲げる船員として当該各号に掲げる年齢に達している者を、当該年齢に達した日後における最初の4月1日以降に第7条の規定により採用する場合は、特命職に採用する。

第5節 休職

(休職事由)

第16条 大学は、船員が次の各号の一に該当する場合には、休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(4) 学校、研究所、病院等の公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(5) 研究成果活用企業の役員(監査役及び社外取締役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、大学の職務に従事することができない場合

(6) 第15条第1項に基づき出向となった場合

(7) 労働組合の業務に専従する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められるとき

2 試用期間中の船員については、前項の規定を適用しない。

(休職の期間)

第17条 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由による休職の期間は、3年を超えない範囲とする。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、休職を開始した日から3年を超えない範囲でこれを更新することができる。

2 前条第1項第1号に掲げる事由により休職した船員が、復職した日以後1年以内に、当該休職の原因となった疾病と同一の疾病又は同一の疾病に起因すると認められる疾病により再度休職する場合の当該休職の期間は、大学が特に認めた場合を除き、復職前の休職の期間に通算するものとする。

3 前条第1項第6号から第8号までに掲げる事由による休職の期間は、別に定める。

(復職)

第18条 大学は、休職期間の満了前に休職事由が消滅した船員については、当該職員を速やかに復職させるものとする。

2 本条及び前2条に定めるもののほか、休職に関して必要な事項は、国立大学法人北海道大学職員休職規程(平成16年海大達第95号)の定めるところによる。

第6節 退職及び解雇等

(退職)

第19条 船員は、次の各号の一に該当する場合には、退職するものとする。

(1) 定年に達した場合

(2) 退職を申し出て、総長から承認された場合(次号に掲げる場合を除く。)

(3) 定年前退職を申し出て、総長から認定された場合

(4) 労働契約の期間が定められている場合において、その期間が満了したとき

(5) 休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しない場合

(6) 死亡した場合

2 前項第2号により退職を申し出ようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 原則として30日前までに大学に退職届を提出するものとする。ただし、これにより難い場合は、少なくとも14日前までに大学に退職届を提出しなければならない。

(2) 退職を申し出た後であっても、退職するまでは、引き続き勤務しなければならない。

(定年)

第20条 前条第1項第1号に規定する船員の定年は、満65歳とする。

2 定年による退職の日(次条において「定年退職日」という。)は、定年に達した日以降における最初の3月31日とする。

(定年による退職の特例)

第21条 大学は、特に必要と認める場合には、前条の規定にかかわらず、その船員教員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えない範囲内で期限を定め、その船員教員を引き続いて勤務させることがある。

2 大学は、前項の期限が到来する場合において、特に必要と認める場合には、2年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その船員教員に係る定年退職日の翌日から起算して5年を超えることはできない。

(早期退職)

第21条の2 第19条第1項第3号の規定による船員の定年前退職に関して必要な事項は、国立大学法人北海道大学職員の早期退職に関する規程(平成23年海大達第71号)の定めるところによる。

(再雇用)

第22条 大学は、第20条第1項の定年により退職となる船員教員又は第21条の規定により勤務した後退職となる船員教員が、引き続き雇用されることを希望する場合は、特任教員就業規則の定めるところにより再雇用する。

2 大学は、第20条第1項の定年により退職となる船員(船員教員を除く。)が、引き続き雇用されることを希望する場合は、嘱託職員就業規則の定めるところにより再雇用する。

3 大学は、当分の間、船員教員が満63歳に達した日以降における最初の3月31日以降に第19条第1項第2号の規定により退職となる場合であって、引き続き雇用されることを希望するときは、特任教員就業規則の定めるところにより再雇用する。

4 大学は、当分の間、船員(船員教員を除く。)が満60歳に達した日以降における最初の3月31日以降に第19条第1項第2号の規定により退職となる場合であって、引き続き雇用されることを希望するときは、嘱託職員就業規則の定めるところにより再雇用する。

5 大学は、第20条第1項の定年により退職となる船員教員について、その者の知識、経験等を考慮し、業務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、期間を定めて再雇用することがある。

6 前各項の規定にかかわらず、大学は、船員が次条第1項各号の一又は同条第2項に該当する場合は、再雇用しない。

(解雇)

第23条 大学は、船員が次の各号の一に該当した場合は、解雇することができる。

(1) 勤務実績が著しく不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前各号に定めるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

(4) 国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任することにより、法人の業務を遂行することが困難な場合

(5) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合

2 大学は、船員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、解雇する。

(解雇予告)

第24条 大学は、船員を解雇する場合は、30日前に予告をするか、又は船員法第44条の3に規定する1箇月分の給料と同額の予告手当を支給するものとする。ただし、予告の日数は、予告手当を支払った日数に応じて短縮することがある。

(解雇制限)

第25条 大学は、第23条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合又は船員法第44条の2第2項の規定により所轄地方運輸局の認定を受けた場合は、この限りではない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 船員法第87条第1項及び第2項に規定する妊娠中及び出産後の期間並びにその後就労を開始した日以後30日間

(退職者の責務)

第26条 大学を退職し又は解雇された者は、保管中の備品、書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。

2 大学を退職しようとする者は、指定された期日までに後任者に対する業務の引継を完了しなければならない。

(退職証明書等)

第27条 船員が退職し又は解雇された場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由(解雇の場合はその理由)について、証明書を交付する。

第3章 服務

(誠実義務)

第28条 船員は、別に定める場合を除いては、国大法に定める国立大学の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務の遂行に専念しなければならない。

(法令等の遵守)

第29条 船員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令及び大学の規則等を遵守し、上司の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第30条 船員は、職務の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密の厳守)

第31条 船員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

2 法令に基づく証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所属長の許可を受けなければならない。

3 前各項の規定は、退職又は解雇された後といえども同様とする。

(文書の配布、掲示等)

第32条 船員が大学の敷地又は施設内(以下「学内」という。)において文書若しくは図画を配布又は集会、演説、放送若しくはこれに類する行為を行うときは、あらかじめ大学に届け出なければならない。ただし、大学の業務の正常な運営を妨げるおそれのある場合は、これを行ってはならない。

2 船員が学内で文書又は図画を掲示する場合には、大学の許可を得た上で、あらかじめ指定された場所にこれを掲示しなければならない。

(ハラスメントの防止)

第33条 船員は、国立大学法人北海道大学ハラスメント防止規程(平成16年海大達第102号)を遵守し、人権侵害、性差別その他のハラスメントをいかなる形でも行ってはならない。

(倫理の保持)

第34条 船員は、国立大学法人北海道大学役職員倫理規程(平成16年海大達第103号)を遵守し、職務に関して直接たると間接たるとを問わず、不正又は不当に金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束し、その他これに類する行為をし、又はこれらの行為に関与してはならない。

(兼業)

第35条 船員は、職務以外の他の職を兼ね、職務以外の他の事業若しくは事務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。ただし、国立大学法人北海道大学職員兼業規程(平成16年海大達第104号)の定めるところにより許可を受けた場合はこの限りでない。

(公職の候補者への立候補・就任)

第36条 船員は、国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは、あらかじめその旨を大学に届け出なければならない。

2 船員は、国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任しようとするときは、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(大学の財産又は物品の保守)

第37条 船員は、大学の財産又は物品を不当に棄却し、損傷し、又は忘失してはならない。

2 船員は、大学の財産又は物品を私用に供してはならない。

第4章 労働時間、休日及び休暇等

(労働時間及び休暇等)

第38条 船員の労働時間及び休暇等については、国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)の定めるところによる。

(育児休業、介護休業等及び自己啓発休業)

第39条 船員のうち、子の養育又は家族の介護を行う者は、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)の定めるところにより、育児休業、介護休業等の措置を受けることができる。

2 労働契約の期間の定めのない船員(船員教員を除く。)のうち、自己啓発のため、大学院で修学する者は、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程の定めるところにより、自己啓発休業の措置を受けることができる。

第40条 削除

第5章 給与

(給与)

第41条 船員の給与に関する事項については、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)の定めるところによる。

第6章 退職手当

(退職手当)

第42条 船員の退職手当に関する事項については、国立大学法人北海道大学職員退職手当規程(平成16年海大達第97号)の定めるところによる。

第7章 表彰

(表彰)

第43条 大学は、船員が次の各号の一に該当する場合には、表彰するものとする。

(1) 職務上顕著な功績等があった場合

(2) 職務外において、人命救助、ボランティア活動等で社会的に高い評価を受け、大学の名誉を著しく高めるなど職員の模範として表彰に値する善行を行った場合

(3) 定年により退職する場合

(4) 退職の日において、本学職員としての在職年数が15年以上であるとき(前号及び役員に就任する者を除く。)

2 前項に定めるもののほか、必要な事項については、国立大学法人北海道大学職員表彰規程(平成16年海大達第98号)の定めるところによる。

第8章 懲戒及び訓告等

第1節 懲戒

(懲戒)

第44条 大学は、船員が次の各号の一に該当する場合は、懲戒することができる。

(1) この規則又は法令に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 船員としてふさわしくない非行のあった場合

2 前項に定めるもののほか、必要な手続きに関しては、国立大学法人北海道大学職員の懲戒の手続きに関する規程(平成16年海大達第99号)の定めるところによる。

(懲戒の種類)

第45条 懲戒の種類は、次の各号によるものとする。

(1) 戒告 始末書を提出させ事由を示して戒める。

(2) 減給 減給1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額において一給与支払期間における給与の10分の1以内において給与を減ずる。

(3) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として出勤を停止し、その間の給与を支給しない。

(4) 停職 1箇月以上1年以内を限度として出勤を停止し、その間の給与を支給しない。

(5) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合は、懲戒解雇する。

(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。この場合において、所轄地方運輸局の認定を受けたときは、船員法第44条の3に規定する手当を支給しない。

(特例)

第46条 前2条の規定は、船長が船員法の規定に基づいて懲戒権を行使することを妨げるものではない。

(自宅待機)

第47条 大学は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる期間、船員に自宅又は大学が指定する場所で待機を命ずることができる。

(1) 船員に懲戒に該当する疑いがある場合 懲戒の有無が決定するまでの期間

(2) 地震、水害、火災、感染症のまん延その他の事由により、大学の業務の全部又は一部の休止を余儀なくされた場合 大学が必要と認める期間

第2節 訓告等

(訓告等)

第48条 大学は、第44条に基づく懲戒に該当するに至らない者に対して、注意を喚起し、その服務を厳正にするために必要があるときは、訓告又は厳重注意を行うことができる。

第3節 損害賠償

(損害賠償)

第49条 大学は、故意又は重大な過失により大学に損害を与えた船員に対し、懲戒又は訓告等とは別に、損害の全部又は一部を賠償させることがある。

第9章 安全及び衛生

(安全及び衛生の確保に関する措置)

第50条 大学は、船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)及びその他の関係法令に基づき、船員の健康増進と危険防止のため必要な措置を講じるものとする。

2 船員は、安全、衛生及び健康の保持増進について、関係法令のほか、船長の指示を守るとともに、大学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全衛生教育)

第51条 船員は、安全、衛生及び健康確保について、大学が行う教育訓練を受けなければならない。

(非常災害時等の措置)

第52条 船員は、火災その他非常災害を発見し、又はそのおそれがあることを知ったときは、自ら適切な措置を講ずるよう努めるとともに、速やかに上司その他の関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるよう努力しなければならない。

2 船員は、前項に規定する場合以外の場合であっても、業務の運営に重大な障害のあることを知ったとき、又はそのおそれがあると認めるときには、速やかに上司に報告する等適切な措置を講じなければならない。

(健康診断等)

第53条 船員は、大学が毎年実施する定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。ただし、所定の項目について医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を大学に提出したときは、この限りではない。

2 大学は、前項の健康診断の結果に基づいて必要があると認める場合には、当該船員の実情を考慮して、就業の禁止、労働時間の制限等船員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 船員は、正当な理由なく前項の措置を拒んではならない。

(就業禁止)

第54条 大学は、船員が次の各号の一に該当する場合には、就業を禁止しなければならない。

(1) 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第2号表第1号に掲げるもの

(2) 船員法施行規則第2号表第3号に掲げる疾病(前号の疾病を除く。)であって医師が就業不適と認めるもの。

2 前項に該当する場合は、直ちに船長に届け出て、その指示に従わなければならない。

第10章 災害補償

(業務災害)

第55条 船員の業務上の災害補償については、船員法及び労災法の定めるところによる。

(通勤途上災害)

第56条 船員の通勤途上における災害補償については、労災法の定めるところによる。

第11章 研修

(研修)

第57条 大学は、船員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な研修を行う。

2 船員は、前項の研修を受講するよう命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。

第12章 出張

(出張)

第58条 大学は、業務上必要がある場合は、船員に出張を命じることがある。

2 出張を命じられた船員が出張を終えたときには、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

3 前各項に定めるもののほか、出張に関する事項については、国立大学法人北海道大学旅費規則(平成16年海大達第122号。以下「旅費規則」という。)の定めるところによる。

(旅費)

第59条 船員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については、旅費規則の定めるところによる。

第13章 船内食料

(船内食料)

第60条 大学は、船員が乗船し、航海、荷役、船舶保全その他の船務に従事する期間中、食卓料を支給し、必要な事項については、別に定める。

第14章 職務発明等

(職務発明及び成果有体物の権利の帰属)

第61条 船員が職務上行った発明、考案又は著作に関する取扱いについては、国立大学法人北海道大学職務発明規程(平成16年海大達第108号)の定めるところによる。

2 船員が教育若しくは研究の結果又はその過程において得た成果有体物に関する取扱いについては、国立大学法人北海道大学成果有体物取扱規程(平成17年海大達第14号)の定めるところによる。

第15章 福利・厚生

(宿舎利用)

第62条 船員の宿舎の利用については、国立大学法人北海道大学宿舎貸与規則(平成16年海大達第124号)の定めるところによる。

(福利・厚生施設)

第63条 前条を除く福利・厚生施設の利用については、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行日前に国家公務員法、人事院規則及びその他関係法令により発令又は承認を受けていた船員が、国大法附則第4条の規定により大学に承継された場合には、大学から別に辞令を発せられない限り、当該発令又は承認の効力を承継する。

第3条 この規則の施行日前に行った職員の非違行為は、この規則施行後の大学の船員として行ったものとみなし、第44条の規定を適用するものとする。

(平成17年2月14日海大達第8号)

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日海大達第138号)

この規則は、平成18年6月19日から施行する。

(平成18年9月22日海大達第152号)

この規則は、平成18年9月22日から施行する。

(平成18年12月15日海大達第177号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第63号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日海大達第19号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第22条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 前項本文に規定するこの規則の施行の日の前日から引き続く第16条第1項第1号に掲げる事由による休職の期間を有する船員の当該休職の期間は、改正後の第17条第2項に規定する復職前の休職の期間に算入しない。

(平成23年4月1日海大達第66号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月8日海大達第110号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日海大達第2号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月10日海大達第29号)

この規則は、平成26年2月10日から施行する。

(平成26年9月30日海大達第179号)

この規則は、平成26年9月30日から施行し、平成26年8月16日から適用する。

(令和2年3月30日海大達第23号)

この規則は、令和2年3月30日から施行し、令和2年3月18日から適用する。

(令和2年4月1日海大達第52号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日海大達第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日海大達第160号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定年に関する経過措置)

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における船員教員に対する改正後の第20条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

満64歳

3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における船員(船員教員を除く。)に対する改正後の第20条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

満61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

満62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

満64歳

(再雇用に関する経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに改正前の第20条第1項第1号の定年により退職となった船員教員及び同項第2号の定年により退職となった船員の再雇用については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

船舶の名称

おしょろ丸

うしお丸

主機の出力

2,000KW

1,330KW

総トン数

1,598トン

262トン

航行区域

第3種(国際航海)

第3種(国際航海)

従業区域

甲区域

乙区域

用途

漁船

(旅客船に変更する場合あり)

漁船

(旅客船に変更する場合あり)

直数

3直

3直

船長

1名

1名

一等航海士

1名

1名

二等航海士

1名

 

三等航海士

 

 

甲板部員

4名

2名

機関長

1名

1名

一等機関士

1名

1名

二等機関士

1名

1名

三等機関士

 

 

機関部員

 

 

通信長

1名

1名

司厨部員

1名

1名

合計

12名

9名

変形労働時間制

なし

なし

自動操舵装置

警報装置

国立大学法人北海道大学船員就業規則

平成16年4月1日 海大達第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第86号
平成17年2月14日 海大達第8号
平成18年4月1日 海大達第29号
平成18年6月19日 海大達第138号
平成18年9月22日 海大達第152号
平成18年12月15日 海大達第177号
平成19年4月1日 海大達第63号
平成20年4月1日 海大達第33号
平成22年3月29日 海大達第19号
平成23年4月1日 海大達第66号
平成25年4月1日 海大達第33号
平成25年11月8日 海大達第110号
平成26年1月1日 海大達第2号
平成26年2月10日 海大達第29号
平成26年9月30日 海大達第179号
令和2年3月30日 海大達第23号
令和2年4月1日 海大達第52号
令和3年3月24日 海大達第15号
令和3年4月1日 海大達第42号
令和4年11月1日 海大達第160号
令和5年4月1日 海大達第44号