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ホーム > 情報公開等 > 法令等に基づく公表事項 > 教育職員免許法施行規則第22条に規定する情報 > 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること/卒業者の教員への就職の状況に関すること/教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること/卒業者の教員への就職の状況に関すること/教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること
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卒業者の教員への就職の状況に関すること
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教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
教職課程の質的保証・向上や学生に対する責任ある教職指導体制にかかる全学的な方針・計画の策定は、教務委員会の下に置かれる教職課程専門委員会の所掌事項となっている。加えて、平成26年度から教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター内に教職高度化研究部門を設置し、本学の教員養成の質向上に係る取組を進めている。