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教職課程の自己点検・評価

 教育職員免許法施行規則が改正され、複数の教職課程を有する大学は、それぞれの課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるべく自ら点検及び評価を行い、教職課程自己点検・評価報告書においてその結果を公表するものとされています(教育職員免許法施行規則第22条の7、第22条の8)。

 これを受けて、北海道大学では、教職課程専門委員会の下に置かれる「点検・評価小委員会」において自己点検・評価を行い、公表することとしております。

令和4年度北海道大学教職課程自己点検・評価報告書

令和5年度北海道大学教職課程自己点検・評価報告書

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